新型コロナでの整理解雇や雇い止め争う人に弁護士事務所が応援キャンペーンを開始
「新型コロナの影響で解雇された人が、整理解雇や雇い止めを争う「地位確認請求」を起こす場合、弁護士事務所が応援するキャンペーンを始めました。」
素直によいことだと思う。
私の見る限り、① 非正規雇用、② 勤続年数が短い(更新回数が少ない)、③ 扶養家族なし、などといった条件がそろうと、整理解雇の対象にされやすいと感じる。
裁判所も、被解雇者の人選に関しては、正社員や準社員等を優遇する判断に合理性を認めがちであるし、先日は、法テラスの審査において、こういう趣旨の指摘を受けた。
「申込者は契約社員であるところ、会社の業績が悪化しているため、無期雇用転換権がないのであれば契約期間終了時に雇止めを受ける可能性が高い。よって、費用対効果を吟味して、訴訟提起の是非を再考されたい。」
結果的に援助決定は出たのだが、指摘のとおり、例えば、半年単位で契約を結んでいる労働者であれば、訴訟係属中に半年経過すれば雇止めをされてしまう可能性もあるわけであり、そのような場合には、弁護士費用の立て替えを受けられないことになってしまいかねない。
こういう弱い立場にある労働者を守る仕組みが必要であるように思う。
「新型コロナの影響で解雇された人が、整理解雇や雇い止めを争う「地位確認請求」を起こす場合、弁護士事務所が応援するキャンペーンを始めました。」
素直によいことだと思う。
私の見る限り、① 非正規雇用、② 勤続年数が短い(更新回数が少ない)、③ 扶養家族なし、などといった条件がそろうと、整理解雇の対象にされやすいと感じる。
裁判所も、被解雇者の人選に関しては、正社員や準社員等を優遇する判断に合理性を認めがちであるし、先日は、法テラスの審査において、こういう趣旨の指摘を受けた。
「申込者は契約社員であるところ、会社の業績が悪化しているため、無期雇用転換権がないのであれば契約期間終了時に雇止めを受ける可能性が高い。よって、費用対効果を吟味して、訴訟提起の是非を再考されたい。」
結果的に援助決定は出たのだが、指摘のとおり、例えば、半年単位で契約を結んでいる労働者であれば、訴訟係属中に半年経過すれば雇止めをされてしまう可能性もあるわけであり、そのような場合には、弁護士費用の立て替えを受けられないことになってしまいかねない。
こういう弱い立場にある労働者を守る仕組みが必要であるように思う。