再逮捕とは?~刑事事件の手続きにおいて、逮捕は一度限りではない~
「通常、刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、逮捕期間と言われる警察での48時間と検察での24時間の3日間に加え、勾留が認められると10日間、勾留延長でさらに10日間と、一度の逮捕で身柄が拘束されるのは最長で23日間となります。
しかしこの期間で捜査当局が十分な証拠を集められなかった場合や、被疑者の供述を得られなかった時には、再逮捕を行ってさらに被疑者の身柄を拘束して捜査を進めていくという方法があります。
前述した通り、一つの事件について二回の逮捕を行うことは原則として認められていませんから、別の事件、いわゆる被疑事実で逮捕することになります。」
先日、ある刑事事件を受任していたところ、勾留満期日に、「私は、警視庁生活安全課の○○と申しますが、先生が弁護人をされている●●が今日詐欺罪で再逮捕になりました。接見の希望が出ています」という連絡が、刑事の携帯電話からあった。
警視庁に合同捜査本部が置かれており、取調べ担当の刑事が、留置先の署に出張して逮捕と取調べを行っているのである。
こういう風に、実務で「再逮捕」という時は、刑事訴訟法の教科書にあるような意味(同一の被疑事実)で用いられることはまずなく、「死体遺棄で逮捕して、容疑が固まった段階で殺人で再逮捕する」といった具合に、別の被疑事実で逮捕をすることを指す。
再逮捕のやり方だが、まずいったん釈放するようで、上に挙げた事件は留置場を出たところ(?)で行われたようだが、釈放されて警察署を出たところ、玄関に刑事が待ち構えていて逮捕したというケースもある。
これは心理的なダメージを狙ったやり方と思われ、個人的にはよくないと思う。
「通常、刑事事件の被疑者として逮捕されてしまったら、逮捕期間と言われる警察での48時間と検察での24時間の3日間に加え、勾留が認められると10日間、勾留延長でさらに10日間と、一度の逮捕で身柄が拘束されるのは最長で23日間となります。
しかしこの期間で捜査当局が十分な証拠を集められなかった場合や、被疑者の供述を得られなかった時には、再逮捕を行ってさらに被疑者の身柄を拘束して捜査を進めていくという方法があります。
前述した通り、一つの事件について二回の逮捕を行うことは原則として認められていませんから、別の事件、いわゆる被疑事実で逮捕することになります。」
先日、ある刑事事件を受任していたところ、勾留満期日に、「私は、警視庁生活安全課の○○と申しますが、先生が弁護人をされている●●が今日詐欺罪で再逮捕になりました。接見の希望が出ています」という連絡が、刑事の携帯電話からあった。
警視庁に合同捜査本部が置かれており、取調べ担当の刑事が、留置先の署に出張して逮捕と取調べを行っているのである。
こういう風に、実務で「再逮捕」という時は、刑事訴訟法の教科書にあるような意味(同一の被疑事実)で用いられることはまずなく、「死体遺棄で逮捕して、容疑が固まった段階で殺人で再逮捕する」といった具合に、別の被疑事実で逮捕をすることを指す。
再逮捕のやり方だが、まずいったん釈放するようで、上に挙げた事件は留置場を出たところ(?)で行われたようだが、釈放されて警察署を出たところ、玄関に刑事が待ち構えていて逮捕したというケースもある。
これは心理的なダメージを狙ったやり方と思われ、個人的にはよくないと思う。