【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

独占禁止法改正法案、2018年1月召集の通常国会に提出へ【追記有】

2017年04月25日 23時59分02秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

(投稿日時は26日朝9時半で、25日付にバックデート)

 「独占禁止法改正案」
 
(独禁法改正案、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律改正案)

 が平成30年2018年1月召集の通常国会に提出されることになりました。

【追記】

 報道によると、公正取引委員会は、きょう、平成30年2018年1月10日(水)、22日(月)召集の通常国会への提出を見送ると発表したそうです。発表というのも珍しいですが、与党内での調整がつかなかったもよう。

【追記終わり】

 きょねん2月に書いた記事にある、「独占禁止法研究会」(宇井大太郎座長)が、平成29年2017年4月25日(火)に、

 「独占禁止法研究会報告書」を発表しました。

 課徴金の算定式を硬直的なものから柔軟なものにし、協力した企業への減免などのインセンティブ(動機付け)を確保する内容。

 法案は、衆参の経済産業委員会で審議される見通し。ただ、経済産業大臣と、公正取引委員会を担当する内閣府大臣は、別の閣僚がなることが通例のため、公取提出の法案は、審議日程の調整が難航することが多く、成立・施行まで時間がかかることも予想されます。 

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(C)2017年、宮崎信行。

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Miyazaki Nobuyuki 


「戦争法」ついに完成、新しい日米ACSA、4月25日公布され発効 米軍に「切れ目なく」銃弾提供が可能に 時の流れのいたずらで絶妙な日に公布

2017年04月25日 21時53分36秒 | 第193回通常国会(2017年1月から6月まで)学校法人森友・加計学園国会

[写真]未明に、平和安全法制が成立した日の昼下がり、荒川を草枕に物思う私でしたが、もうどうにもなりません。

 北朝鮮をめぐり、我が国にとって太平洋戦争終戦後で最大の緊張とされる情勢になるなか、「戦争法」が絶妙なタイミングで完成しました。私としても、もはや、運命に身を任せるしかない、という心情です。


 新しい日米ACSA協定
 (日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定)
 条約が、きょう、平成29年2017年4月25日(火)公布され、発効しました。我が国の条約番号は「平成29年4月25日条約7号」。「官報特別号外第9号」(特別号外の番号はその年の1月から割り振る)に載りました。

 今までの条約から切り替わり、集団的自衛権の行使容認にともない、切れ目なく、平時でも有事でも、韓国領海でも公海でもホルムズ海峡でも、武器や銃弾(弾薬)をアメリカ軍に提供することができます。消費税は非課税となります。

 2014年7月の解釈改憲、2015年4月の新ガイドライン、2015年9月の平和安全法制に続き、日米の集団的自衛権行使可能とする一連の法制が完成しました。

 例えば、日本の補給艦が韓国領海内でアメリカの補給艦に補給することが特措法無しで可能になります。

 日豪ACSA、日英ACSAを、自衛隊法に書き込む法案はきのう衆議院の委員会で「可決すべし」と決まっており、日仏ACSAなども今後締結される見通し。

 時の流れのいたずらで、昨年10月14日に国会提出されたこの条約は、TPPとパリ協定優先の与党方針のため、ずれこみ、4月14日(金)の定例参院本会議で成立。その後、4月21日(金)の定例閣議で決定しており、きょう公布されました。条約の立てつけでは、新条約発効とともに、旧条約から切り替わることになっていますので、現時点で、日米とも有効な二国間国際約束になっているんだろうと思います。

 新条約の全文は以下の通り。

外務省ウェブサイトから全文引用はじめ]

 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援,物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定 

日本国政府及びアメリカ合衆国政府(以下個別に「当事国政府」といい、「両当事国政府」と総称する。) は 日 、 本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する枠組 みを設けることが、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の緊密な協力を促進し、千九百六十年一月 十九日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「条 約」という。)の円滑なかつ効果的な運用に寄与することを認識し、 このような枠組みを設けることが、相互の後方支援について、日米防衛協力のための指針において言及さ れている二国間協力の実効性に寄与することを認識し、 このような枠組みを設けることが、日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊が行う活動においてそれぞれ の役割を一層効率的に果たすことを促進し、並びに国際の平和及び安全に積極的に寄与することを理解し て 次 、 のとおり協定した。 第一条 1この協定の適用上、次の用語は、次のとおり定義される。 a「後方支援、物品又は役務」とは、後方支援において提供される物品又は役務をいう。この協定に基 づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地活 動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、 修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務の例については、付表1において定める。 ⅰ後方支援、物品又は役務には、汎用車両その他の非致死性の軍事上の装備品の一時的な使用であっ て、それぞれ自国の国内法令により認められるものを含む。 ⅱ後方支援、物品又は役務の提供には、日本国の自衛隊による武器の提供又はアメリカ合衆国軍隊に よる武器システムの提供を含まない。 b「重要影響事態」とは、日本国の平和及び安全に重要な影響を与える事態をいう。 c「武力攻撃事態」とは、日本国に対する武力攻撃が発生した事態又は日本国に対する武力攻撃が発生 する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態をいう。 d「武力攻撃予測事態」とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、日本国に対する武力 攻撃が予測されるに至った事態をいう。 e「存立危機事態」とは、日本国と密接な関係にある国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本国 の存立が脅かされ、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事 態をいう。 2この協定は、日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊がそれぞれ自国の法令に従って行う活動であっ て、次条から第六条までに定めるもののための後方支援、物品又は役務の日本国の自衛隊とアメリカ合衆 国軍隊との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。 3この協定は、相互主義の原則に基づく後方支援、物品又は役務の提供のための枠組みについて定める。 4この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務の使用は、国際連合憲章その他の適用可能な国 際法と両立するものでなければならない。 5この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済については、日本国 の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊(この協定の適用上、アメリカ合衆国国防省の全ての機関を含む。)が 実施する。 第二条 いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊の双方の参加を得て行われる訓練 のための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合に は、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することが できる。 第三条 1aいずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊若しくはアメリカ合衆国軍隊が行う国際連合平和維持 活動、国際連携平和安全活動若しくは人道的な国際救援活動又は大規模な災害に係る活動のための後方 支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他 方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができ る。 baに規定する大規模な災害に係る活動とは、アメリカ合衆国軍隊が災害救援活動を行い、かつ、日本 国の自衛隊が国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に定める 業務を実施する場合における当該活動を意味する。 2日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請 される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、 1bに規定する法律に従って行われるものと了解される。 第四条 1いずれか一方の当事国政府が、重要影響事態に際して日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊が行う活 動であって、条約の目的の達成に寄与するもの又はその他の国際連合憲章の目的の達成に寄与するものの ための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合に は、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供すること ができる。 2日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請 される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、 重要影響事態に対処するための日本国の措置について定めた日本国の関連の法律に従って行われるものと 了解される。 第五条 1いずれか一方の当事国政府が、日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊が行う次の活動のための後方支 援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の 当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。 a武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して、日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動 b存立危機事態に際して、日本国と密接な関係にある国に対する武力攻撃であって、これにより日本国 の存立が脅かされ、日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるも のを排除するために必要な活動 2日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請 される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、 武力攻撃事態、武力攻撃予測事態及び存立危機事態に対処するための日本国の措置について定めた日本国 の関連の法律に従って行われるものと了解される。 第六条 1いずれか一方の当事国政府が、第二条から前条までの規定の適用を受ける活動以外の活動であって、国 際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために日 本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊が行うもののための後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国 政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要 請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。 2日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請 される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、国際社会が共同して対処するものに対処するための日本 国の措置について定めた日本国の関連の法律又は付表2に定める日本国の法律の規定であってその時に有 効なものに従って行われるものと了解される。 第七条 1この協定に基づく後方支援の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。 a物品の提供については、 ⅰ物品を受領した当事国政府(以下「受領当事国政府」という。)は、当該物品を提供した当事国政 府(以下「提供当事国政府」という。)にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還する。 ただし、ⅱの規定の適用を妨げるものではない。 ⅱ提供された物品が消耗品である場合又は受領当事国政府が当該物品を提供当事国政府にとって満足 のできる状態及び方法で返還することができない場合には、受領当事国政府は、同種、同等及び同量 の物品を提供当事国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、ⅲの規定の適用を 妨げるものではない。 ⅲ受領当事国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供当事国政府にとって満足ので きる状態及び方法で返還することができない場合には、受領当事国政府は、提供当事国政府に対して 提供当事国政府の指定する通貨により償還する。 b役務の提供については、提供当事国政府の指定する通貨により提供された役務を償還するか又は同種 であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することによって決済する。決済の方法については、当 該役務が提供される前に両当事国政府の間で合意する。 2両当事国政府は、それぞれの国の法律が許容する範囲内で又は適用される国際協定に基づき、この協定 に基づいて提供される後方支援、物品又は役務に対していかなる税も課されないことを確保する。いずれ の当事国政府も、この協定に基づいて提供される役務に対して内国消費税を課さないものとする。 第八条 前条1aⅲ及びbの規定に従って償還される後方支援、物品又は役務の価格は、第十条に規定する手続取 極に定める関連規定に基づいて決定される。 第九条 この協定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務については、提供当事国政府の書面による事前の 同意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、いかなる手段によっても日本国の自衛隊又はアメリカ合 衆国軍隊以外の者又は団体に移転してはならない。 第十条 この協定に基づいて行われる後方支援、物品又は役務の要請、提供、受領及び決済の実施については、こ の協定の下で締結され、及びこの協定により規律され、並びに条件の補足的な細目及び手続であってこの協 定を実施するためのものを定める手続取極にのみ従うものとする。手続取極は、日本国防衛省とアメリカ合 衆国国防省との間で締結される。 第十一条 1この協定は、千九百六十年一月十九日にワシントンで署名された日本国とアメリカ合衆国との間の相互 協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定 に基づく両当事国政府の権利及び義務に影響を及ぼすものではない。 2両当事国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。 3この協定及び手続取極の解釈又は適用に関するいかなる事項も、両当事国政府の間の協議によってのみ 解決されるものとする。 第十二条 1この協定は、日本国及びアメリカ合衆国によりそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければな らない。この協定は、その承認を通知する外交上の公文が交換された日に効力を生ずる。この協定は、十 年間効力を有するものとし、その後は、いずれか一方の当事国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少 なくとも六箇月前に他方の当事国政府に対してこの協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、 順次それぞれ十年の期間、自動的に効力を延長されるものとする。 21の規定にかかわらず、各当事国政府は、他方の当事国政府に対して一年前に書面により通告すること によって、いつでもこの協定を終了させることができる。この協定の終了の後においても、この協定の条 件に従った財政上の義務及び合意された移転は、別段の合意がない限り、履行されるまで拘束力を有す る。 3この協定は、両当事国政府の書面による合意によって改正することができる。この協定の改正は、アメ リカ合衆国政府が日本国政府から日本国が当該改正を承認した旨の書面による通告を受領した日に効力を 生じ、この協定が有効である限り効力を有する。ただし、この協定の付表2は、両当事国政府の書面によ る合意により、この協定を改正することなく修正することができる。付表2の修正は、両当事国政府間の 外交上の公文の交換によって確認された日に効力を生ずる。 4千九百九十六年四月十五日に東京で署名された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後 方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(千九百九十 八年四月二十八日及び二千四年二月二十七日にそれぞれ東京で署名された日本国の自衛隊とアメリカ合衆 国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府と の間の協定を改正する協定による改正を含む。)(以下「千九百九十六年協定」という。)は、この協定 の効力発生の日に効力を失う。千九百九十六年協定の条件に従った財政上の義務及び合意された移転は、 別段の合意がない限り、履行されるまで拘束力を有する。 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千十六年九月二十六日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。 日本国政府のために 岸田文雄 アメリカ合衆国政府のために キャロライン・ケネディ 付表1 区分各区分の例 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するもの食料 水水、給水、給水に必要な用具及びこれらに類するもの 宿泊宿泊設備及び入浴設備の利用、寝具類並びにこれらに類するもの 輸送(空輸を含む。)人又は物の輸送、輸送用資材及びこれらに類するもの 燃料・油脂・潤滑油燃料、油脂及び潤滑油、給油、給油に必要な用具並びにこれらに類するもの 被服被服、被服の補修及びこれらに類するもの 通信業務通信設備の利用、通信業務、通信機器及びこれらに類するもの 衛生業務診療、衛生機具及びこれらに類するもの 基地活動支援(基地活動廃棄物の収集及び処理、洗濯、給電、環境面の支援、建設、消毒機具及び消毒並びにこれらに類するもの 支援に付随する建設を含 む。) 保管業務倉庫又は冷蔵貯蔵室における一時的保管及びこれに類するもの 建物、施設及び土地の一時的利用並びにこれらに類するもの施設の利用 訓練業務指導員の派遣、教育訓練用資材、訓練用消耗品及びこれらに類するもの 部品・構成品軍用航空機、軍用車両及び軍用船舶の部品又は構成品並びにこれらに類するもの 修理・整備業務(校正業修理及び整備、修理及び整備用機器並びにこれらに類するもの 務を含む。) 空港・港湾業務航空機の離発着及び艦船の出入港に対する支援、積卸作業並びにこれらに類するもの 弾薬、弾薬の提供、弾薬の提供に必要な用具及びこれらに類するもの弾薬 付表2 日本国の法律の規定 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条の六(同条第一項第一号に掲げるアメリカ合衆国 の軍隊に対する物品又は役務の提供に係る部分を除く。)

[外務省ウェブサイトから全文引用おわり] 


国立大学法人が私立大学を「アンブレラ法人」化し、私大と学校法人を整理縮小へ「国立大学法人法改正案」の2018年通常国会改正も視野に

2017年04月25日 21時06分40秒 | 第196回通常国会(2018年1月召集)働き方 カジノ

 松野博一文部科学大臣は、「臨時議員」として、平成29年2017年4月25日(火)夜に官邸で開かれた、「経済財政諮問会議」に出席し、「国公私立の枠を超えた連携・統合の可能性の検討」「国立大学一大学一法人制の見直し(アンブレラ法人)」を提案しました。

 松野「臨時議員」が提出したペーパーはこちらをクリックするとご覧になれます。 

 上記9枚ペーパーの4枚目には、次のような記述があります。

国公私立の枠を超えた連携・統合の可能性の検討

・国立大学の一大学一法人制の見直し(アンブレラ法人)
・国立大学教員養成系に関する検討
・経営の幅広い連携・統合や事業譲渡的な承継の方策
・大学の国際展開の検討
(考えられる方策例)


 とあります。

 国立大学法人が1つの国立大学だけでなく、私立大学も「子会社化」し、私大や学校法人の数を減らしていくことになりそうです。

 来年2018年1月召集の通常国会に、国立大学法人法改正案を提出する方向で、調整が進みそうです。

このエントリーの本文記事は以上です。

(C)2017年、宮崎信行。

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Miyazaki Nobuyuki 


1年前の記事、岡田克也民進党代表(当時)は、外務大臣が出席する委員会の数を与野党で話しあって削減すべきだと定例記者会見で語りました

2017年04月25日 19時46分14秒 | その他
 
岸田外相が参拉致特別委で所信、岡田民進党代表「外相出席、与野党で削減を」【4月25日(月)】
 岡田克也さんは外相在任中(2009年9月から2010年9月まで)に、外相出席の委員会が多すぎると感想を語っていました。【平成28年2016年4月25日(月)参議院北朝鮮による拉致......
 

 


[きょうの国会]3法案があす成立へ、審査中のまま連休越えは「介護保険」「民法」「特区」「企業立地」など

2017年04月25日 18時38分20秒 | 第193回通常国会(2017年1月から6月まで)学校法人森友・加計学園国会

[画像]共謀罪法案をめぐっては、無所属の上西小百合さん(大阪7区で惜敗率83%の好成績で比例復活)が民進党委員と打ち合わせをする場面も、もう入党しちゃえば?、2017年4月25日の衆議院インターネット審議中継からスクリーンショット。

 きょう一日で、19議案が審議されました。都市公園法改正案(193閣法24号)、医療ビッグデータ法案(193閣法35号衆修正)、電波法改正案(193閣法27号)が参議院委員会の審査が終わり、連休前に成立。一方、連休越しが確定したのは、「介護保険法改正案(193閣法15号)」、「特区法改正案」(193閣法54号)、「刑法改正案」(193閣法47号)、「信用保証法改正案」(193閣法31号)、「外為法改正案」(193閣法41号)などで、連休後に持ち越されることが確実になりました。また、午後6時過ぎになってから、今村復興相が自民党派閥パーティーで東日本大震災発生地が「東北で、地方だったから良かった。これがもっと首都圏に近かったりすると莫大な、甚大な被害があった」と発言し取り消しました。「公布日に施行」の立てつけで、参議院に回った「福島復興特別措置法改正案」(193閣法19号)ですが、大臣失言のせいで、連休前に成立できない、という政治の不条理が起きてしまわないか、私は懸念しています。

●衆議院本会議は開催されず。

 衆議院本会議の定例日(火、木、金)で、「厚労省設置法改正案」(193閣法16号)が議了して「上がり法案」となっていましたが、開催は見送られました。

【衆議院法務委員会 平成29年2017年4月25日(水)】

 「いわゆる、共謀罪法案、テロ等防止法案、組織犯罪処罰・犯罪収益規制法改正案」(193閣法64号)の参考人質疑があり、散会しました。

【参議院法務委員会】

 「民法債権編(債権法)改正案」(189閣法63号及び64号)の実質審議が始まりました。自民党は弁護士で「弁護士ドットコム」創業者の元栄太一郎さんが「速やかに採決してほしい」と切り出しました。小川敏夫さん、佐々木さやかさん、仁比聡平さんら弁護士の議員が続き、与野党一巡して、散会。

【参議院国土交通委員会】

 「都市緑地法及び都市公園法改正案」(193閣法24号)が共反対、自公民維希と行田邦子さんの賛成多数で可決しました。あす成立、2か月後から順次施行。共産党は、生産緑地規制の都市緑地法改正条項と、都市公園の規制緩和の都市公園法改正条項を束ねて一つの法案として提出したことを批判しました。

【参議院内閣委員会】

 「医療ビッグデータ法案」(193閣法35号衆修正)は、共反対、自公民維賛成多数で可決しました。これに先立ち、山本太郎さんが修正案を出しましたが広がらず否決されました。1年以内に施行。日本医師会組織内の自見はなこさんも質問していました。

【参議院総務委員会】

 3年に1度の、「電波法及び電気通信事業法改正案」(193閣法27号)が共反対、自公民維希の賛成多数で可決しました。あす成立。9か月以内に施行。

【参議院財政金融委員会】

 「金融商品取引法改正案」(193閣法37号)が審議入り。ひょっとすると週内に成立するかも。

【衆議院財務金融委員会】

 「銀行法改正案」(193閣法38号)が趣旨説明され、あす9時から質疑をすることになりました。連休は明けますが、会期内の成立は確定的。財・金の政府提出法案は今国会はこれがしんがりです。

【衆議院経済産業委員会】

 設備投資減税の、「企業立地促進法案」(193閣法30号)が趣旨説明されました。この法案は連休後に可決するものと思われ、8月頃に施行するとみられます。なお、参議院から回ってきた「化審法改正案」(193閣法52号)、「信用保証法改正案」(193閣法31号)は、連休後に持ち越します。

【参議院経済産業委員会】

 「原発廃炉積立金法案」(193閣法9号)が趣旨説明され、そのまま質疑し、次回に持ち越しました。法案審査では、東京電力労働組合組織内の小林正夫委員長が仕切り、広瀬東電社長が答弁する場面もありました。要するに、持ち株会社の下に事業部門ごとの子会社をつくり、合従連衡リストラで、逃げのびようという考えのようです。これにより、「外為法及び外国貿易法改正案」(193閣法41号)の成立は連休後になりました。

【参議院農林水産委員会】

 「農業競争力強化法案」(193閣法21号)が審議入り。民進党の質問では、衆と同様に、「K」という官房審議官の答弁をめぐり中断する場面がみられました。農水省提出のうち、「土地改良法及び農地バンク法改正案」(193閣法28号)、「農村地域工業等導入促進法改正案」(193閣法29号)、「畜産経営安定化法案」(193閣法40号)、そして、「減反政策を止めて農業保険法をつくる法案」(193閣法58号)の、5月以降への持ち越しが確実になりました。

【衆議院安全保障委員会】

 「防衛省設置法及び財政法改正案」(193閣法26号)が、民共社反対、自公維賛成多数で可決しました。これとは別に、あす、「日米ACSA」が公布され、新条約に切り替わりますので、2014年7月1日の解釈改憲・ガイドライン・平和安保法制の一連の「戦争法」があす完成することになります。

 質疑では興味深いやりとりがありました。横路孝弘さんは「マスコミがバタバタしておりますが、何事もなく一日が送れればいい」と朝鮮半島での戦争懸念を憂慮し、「北朝鮮が体制の存続をのぞんでいる以上は暴力で解決しないのではないか」とし外交努力を求めました。横路さんはイスラエルがイラクの原子炉を破壊した例を引き合いに出し、国会議事堂に原爆が落ちた場合は43万人が死亡するとしました。この他の質疑で、稲田防衛相は米軍横田基地を視察したことを明かし、日米両軍の迎撃ミサイルの指揮は、横田基地内の軍軍指揮所でとっていると明らかにしました。

【衆議院環境委員会】

 「種の保存法改正案」(193閣法33号)が政府原案通り全会一致で可決しました。連休明けに、成立へ。採決に先立ち、民進党が修正案を出し「以前からある第3条を改正すべきだ」としましたが否決され、政府原案に賛成しました。

【衆議院地方創生に関する特別委員会】

 森友問題で見直しの機運が出てきた、「特区法改正案」(193閣法54号が質疑され、次回に持ち越し。成立は連休明け以降になります。質疑では、民進党の緒方林太郎さんが「政令委任事項が多くて、法案を見るだけでは分かりにくい」と指摘。今次改正法案の「外国人農業人材特区」について、農水省は「外国人技能実習生と違い、即戦力を農繁期に複数の農地に派遣する」ことができる特区だとしました。山本幸三大臣は、「規制緩和のための特区なのに、なぜ特区の指摘を厳格にするよう求める基準があるのか」との指摘も浴びました。


【衆議院科学技術・イノベーション特別委員会】

 一般質疑があり、鶴保科技相が答弁しました。

【参議院外務防衛委員会】 

 多国間マルチラテラル4条約が趣旨説明され、質疑は木曜日に。

 「北太平洋漁業委員会NPAFCと日本の協定承認案」(193条約5号)「違法漁業防止のNPAFCと日本の協定承認案」(193条約6号)「名古屋議定書」(193条約7号)、「カルタヘナ議定書改定案」(193条約8号)。

 これにより、衆院を通過した二国間租税協定5本や、二国間社会保障協定の審議は、連休後に持ち越しました。

●参議院文教科学委員会は開催されず

 第1種常任委員会で唯一開催されませんでした。

【参議院厚生労働委員会】

 「精神保健福祉法改正案」(193閣法34号参先議)をめぐって、中断がありました。相模原やまゆり園事件の再発防止のための「犯罪の取り締まりが立法事実」と読める法案概要の修正について、塩崎厚労相が「措置入院から退所後の治療が優先だ」と説明しましたが、民進党の質疑中では中断時間が長くなりました。自民党の団体推薦新人議員からも立法事実について疑問がある、との発言が出ました。

 このため、衆議院を議了した、3年に1度の介護保険法改正案」(193閣法15号)が成立するのが連休後に持ち越しのは確定的。逆に言えば、「労働基準法第36条などを改正する残業代ゼロ法案」(189閣法69号)が審議未了廃案になることも確実になりました。自民党内の分煙法案などを意識している場合ではありません。

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(C)2017年、宮崎信行。

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Miyazaki Nobuyuki