政府は、大阪府・兵庫県・宮城県に新型インフルエンザ等特別措置法に基づく「まん延防止等重点措置」を発動することになりました。夕方の本部で決定。改正法で「まんぼう」あるいは「のぼり・まんぼう」と言われる「事態」で長くて6か月間を公示することもできます。
これに先立ち、この後、きょう令和3年2021年4月1日(木)午後4時30分から西村大臣の事前報告と各党の質疑を急きょ、開くことになりました。
衆議院議院運営委員会はさきほど正午から本会議の段取りを話し合い休憩。午後4時30分に再開し、西村大臣から事前報告を受けて、各党が5分以内で質疑します。このうち、とくに大阪府については緊急事態宣言を前倒しで解除しながら、「第4波」を招いたと内外とも指摘されており、立憲民主党が「第4波ならば内閣総辞職ものだ」との基本姿勢から厳しく追及するかまえとみられます。
一方、参議院議院運営委員会は、相次いだ法案ミスについて、衆議院よりも一日先んじて、午後4時00分から加藤官房長官に対する質疑をすることになっています。「まん防」について現在協議中ですが、議題になる見通し。
きょうは、令和3年2021年4月1日(木)。日銀短観では自動車をはじめとする大企業製造業が急回復して、景況感はプラスに転じました。一方、非製造業の宿泊・サービス業は再び落ち込んでおり、濃淡が際立ってきました。きょう現在は、日本のどこにも緊急事態宣言は出ておらず、聖火リレーは長野県を回っています。ワクチン接種がG7で最低だとの報道もされています。
参考。
[法令検索ホームページから抜粋引用はじめ]
平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(略)
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
(後略)
[法令検索ホームページから抜粋引用おわり]
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これに先立ち、この後、きょう令和3年2021年4月1日(木)午後4時30分から西村大臣の事前報告と各党の質疑を急きょ、開くことになりました。
衆議院議院運営委員会はさきほど正午から本会議の段取りを話し合い休憩。午後4時30分に再開し、西村大臣から事前報告を受けて、各党が5分以内で質疑します。このうち、とくに大阪府については緊急事態宣言を前倒しで解除しながら、「第4波」を招いたと内外とも指摘されており、立憲民主党が「第4波ならば内閣総辞職ものだ」との基本姿勢から厳しく追及するかまえとみられます。
一方、参議院議院運営委員会は、相次いだ法案ミスについて、衆議院よりも一日先んじて、午後4時00分から加藤官房長官に対する質疑をすることになっています。「まん防」について現在協議中ですが、議題になる見通し。
きょうは、令和3年2021年4月1日(木)。日銀短観では自動車をはじめとする大企業製造業が急回復して、景況感はプラスに転じました。一方、非製造業の宿泊・サービス業は再び落ち込んでおり、濃淡が際立ってきました。きょう現在は、日本のどこにも緊急事態宣言は出ておらず、聖火リレーは長野県を回っています。ワクチン接種がG7で最低だとの報道もされています。
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平成二十四年法律第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(略)
第三章の二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の公示等)
第三十一条の四 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等(国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。)が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したと認めるときは、当該事態が発生した旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき期間
二 新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域
三 当該事態の概要
2 前項第一号に掲げる期間は、六月を超えてはならない。
3 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等の発生の状況を勘案して第一項第一号に掲げる期間を延長し、又は同項第二号に掲げる区域を変更することが必要であると認めるときは、更に六月を超えない範囲内において当該期間を延長する旨又は当該区域を変更する旨の公示をするものとする。当該延長に係る期間が経過した後において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。
4 政府対策本部長は、第一項の規定による公示をした後、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、同項に規定する事態が終了した旨を公示するものとする。
5 政府対策本部長は、第一項又は第三項の規定による公示をしたときは、基本的対処方針を変更し、第十八条第二項第三号に掲げる事項として当該公示の後に必要とされる新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置の実施に関する重要な事項を定めなければならない。
6 都道府県対策本部長は、政府対策本部長に対し、当該都道府県の区域に係る第一項、第三項又は第四項の規定による公示を行うよう要請することができる。
(後略)
[法令検索ホームページから抜粋引用おわり]
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