K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

9月公布の法令

2005-10-08 07:01:08 | 改正情報
労働政策研究・研修機構のサイトで9月公布の法令の一覧が紹介されています。
官報に内容を掲載しているので、実際、内容をみてもよくわからないかもしれないですが・・・・

どんな法律に動きがあったのか、なんてことを知ることができますので、項目だけでも覗いて見たらどうでしょうか?

 http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200509kouhu.htm
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改正法の学習

2005-10-08 06:52:11 | 社労士試験合格マニュアル
今回のテーマは 『 改正法の学習 』 です。

社会保険労務士試験に出題される法律、きちっと勉強したのにそれが間違っていたことになってしまうなんてことがあります。
「えーっ!」と思われますか?嘘じゃないんですよ!

社会保険労務士試験に出題される法律は、頻繁に法律改正が行われるという特色があるんです。

ですから、10月頃に勉強していたことが4月になって改正されてしまうと、全部間違った内容になってしまうんですね。
これには参りますよね。

基準となる日が決められていて、その日に施行されている法律が正しい内容になるのです。例年4月中旬頃の日が基準となります。

ですので、その時点で必ず改正点は確認しておかないと、とんでもないことになってしまいます。

で、この改正がまた良く出るんですよ

しかし、どうやって改正点を確認すればよいのかなということになってしまいますよね。自分で探すとなるとんでもない労力が必要になるし・・・

改正の情報の入手方法は色々ありますが、

一番安上がりなのは、参考書などを購入すると、その中にハガキがあって、改正情報をお送りしますなんて書いてあるんですが、それを送っておくという方法です。ただ、情報の内容は薄いし、情報が届くのは遅いという、短所があります。

できることであれば、

資格の学校の講座を利用するのが一番手堅いのではないでしょうかね。

それでもなければ、

改正点をまとめた参考書や受験雑誌を購入するという手もあります。

そのほか、ネットを活用するとかもありますね。

とにかく、社労士試験はある意味、情報戦でもありますので、法律改正は必ず押さえておきましょう。

これが合格を左右するということにもなりかねませんから。
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52号

2005-10-08 06:39:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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2005.10.7

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No52


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成17年度試験の解説

3 白書対策

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1 はじめに

ご存知の方も多いかもしれませんが・・・加藤はフォーサイトという
資格の学校で講師をしていますが、住宅新報社の講座の講師もしています。

新報社のほうが長いのですが・・・もう5年くらいですかね!

で、
住宅新報社の講座とフォーサイトの講座って中身は違うのですか?
まったく同じなのですかなんて質問を受けることがあります。

確かに同じ人間が、同じ脳みそで、同じ口で話しているのですから、
違いはないように思えますよね。

でも、全然違いますというのが答えです。

そもそも、違う学校でまったく同じことやっていたら、さすがに失礼ですよね。
社労士としての品位以前に、人間として・・・・
(掛け持ち、二股、なんて講師は、ほとんどいないのでしょうが?
ついでに、個人指導も承っているは・・・個人で情報を発信しているは・・・
その他諸々・・・・
完全に古くからの資格学校の体質を無視した活動しているふざけた社労士
かも?しれませんが、最低限のマナーは守っているつもりです)
で、
簡単に、違いを説明しておきますが・・・・・
フォーサイトの講座は、一般的な生クラスを受けている感覚で
聴く講義です。
目の前にテキストがあり、それを解説するというものです。
まぁ、テキストがあるということは、書いてあることは、大半は
読めばわかるでしょっていうのが加藤の感覚なので、行間を短時間で
説明するような講義です。
それに対して、
新報社の講座、これは前提としてテキストが目の前にないという
ものです。
たとえば、満員電車の中でテキストを開けないけど勉強したいとか、
掃除機で掃除している際にとか、入浴中とか・・・・テキストが開けない
というのが前提に講義しているものです。
ですので、条文を読んでいるなんてところも多々あります。

ですので、根本的にまったく異なるものです。

ただ、同じ人間が話しているので、重点的に話すところは同じといえば
同じですが・・・

はじめにが長くなってしまってm(__)m


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2 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問10をみてみましょう。

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定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する次の記述の
うち正しいものはどれか。

A 被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の
  状態にあるとき。
B 被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。
C 坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者で
  あった期間とを合算した期問が12年以上あるとき。
D 65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者で
  あるとき。
E 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた
  男子が62歳に達したとき。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

二重解答になった問題ですね。
正しいものはAとD。誤りの肢は、それぞれ数字が違っており
「43」⇒「44」、「12」⇒「15」、「62」⇒「63」です。
では、正しい2つの肢ですが、本当に正しいのでしょうか?

個人的な見解ですが、
「正解なし」か「A肢」を正解とすべきなんですがね。

まず、A肢ですが、被保険者でなく障害状態、この場合、請求すれば、
定額部分が支給されます。
なので、請求という記載がないのは、微妙です。
ただ、他の肢が数字の違いに論点を置いていることから、ここは、他の肢
との比較でより正しいに近いと言えなくはないと判断してもよいと思います。

では、D肢ですが、
「昭和20年4月1日以前」という記載、これって「昭和21年4月1日以前」
ですよね。つまり、この範囲に入るから正しいという解釈なんでしょう。
でも、ここは事例というよりは要件としての出題と見るのが自然で。。。。
で、これって、従来の見解と異なるんですよね!

平成14年の健康保険に次のような問題が出題されています。

日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が
支給される。

これって、誤りの肢です。それも、この問題は二重解答だったのです。
なぜ誤りかといえば、「前2ヵ月間」ではなく「前4ヵ月間」だからです。
ちょっと待ってくれ・・・・
前2ヵ月間であれば、前4ヵ月間の範囲だろってところですが、これは
要件として適切な表現になっていないということで誤りなんですね。

ということは、前述の問題も同じ考えが成り立ちますよね。

この辺、はっきりしてくれないと、受験生にとってはたまらないですよね。

再び、このような問題が出ないことを願うしかないですかね・・・・・

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3 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は労働経済白書P141の「障害者雇用促進法の改正」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)で
ある労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者
は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。

(2)多様な形態による障害者の就業機会の拡大
障害者の在宅での就業に対する支援策の充実を図るため、自宅等において就業す
る障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、納付金の減額又
は調整金・報奨金の特別支給を行うこととする。

(3)障害者福祉施策との有機的な連携
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉
施設との有機的な連携を図るものとする。

<<ポイント>>
障害者雇用促進法は、よく出題されますよね。
平成17年は出題がありませんでしたが。
17年は高年齢者雇用安定法が改正されたのを受けて、労働経済を含めた出題が
ありましたが、このような感じで、来年は障害者雇用促進法が出題されるなんて
ことも考えられます。
ですので、改正のポイントだけでなく、障害者雇用率の状況などを合わせて
押さえておきましょう。

ちなみに、白書では障害者雇用率に関して次のように記載しています。

障害者雇用率の状況は、法定雇用率1.8%が適用される一般の民間企業に
ついては、雇用される障害者の数は257,939人と前年より4.4%増加した
ものの、除外率制度の見直しの影響のため、実雇用率が前年の1.48%に
対して1.46%となり、法定雇用率未達成企業の割合も57.3%から58.3%
となった。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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