K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

54号

2005-10-18 06:05:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.10.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No54


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 チビひこの体験記【10月号】

3 平成17年度試験の解説

4 白書対策

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1 はじめに

眠い時期ってありますよね。
春先なんかは特に。夏から秋にかけても、夏の疲れが出るので、
けっこう眠たくなりますよね?
そうでもない人もいるかもしれませんが。

講座とか受けていて、つい、うとうとしてしまうなんてこともあるのでは?
眠いときは、寝るのが一番です。ボーーとしていても、勉強にならないですからね。
生理的欲求満たせずに、自己実現の欲求を満たすなんて、到底無理ですよ。

下手に睡魔と闘わず、潔く寝てしまいましょう。

実際、受講生の中で、講義の3分の1は寝てた。。。もっと寝てたかもしれませんね?
でも、しっかり合格したなんて方もいますからね。

講義を受けたいんだけど、5時起き、講義に出ない日は、深夜まで仕事。
自宅で寝るのは数時間、残りの睡眠時間は通勤時間で補うなんていうことで、
とにかく、座れば、寝てしまうなんて状態だったとか!
で、講義に行くというのは、モチベーションを維持させるためって
ことだったようです(無茶しますよね!)。

講義なんて、どう使おうが受けるほうの自由ですから・・・
(通信で勉強していたりや独学であったりすれば、ほとんど講義なしで・・・
それで合格された方は、山のようにいるんですから)

講師の声が、子守唄になるなら、眠る時間に使うのも1つの手ですよね!?
ちょっと高い子守唄ですが・・・・・

ただ、どうせ受講しているなら、体調を万全にして講義を聴いたほうが良いのは
間違いないでしょう。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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2 チビひこの体験記【10月号】

こんにちは、チビひこです。初学者にとって、法律のテキストを目の前に
するのって複雑ですよね?!これから始まる未知の世界にワクワクする
ような、えぇーこんなに覚えなきゃなのぉという不安とが入り乱れて…。
でも大丈夫!勉強しはじめは、物知りになっていく自分がうれしくて!
だから結構楽しくて!全教科一巡目はこの調子でいいと思います。
二巡目以降、細かく勉強していくうえで必要な用語の定義というか単語の
意味を「知る」って感じです。細かい要件や数字なんて無視無視!
 ひとつだけ要注意!この段階で、マーカーは引かない!どうしても引き
たい時はえんぴつ。色が付いたテキストを見ると勉強した気になってしまう、
この気持ちわかってもらえると思います。予備校の先生は言います。
「ここは大切だからマーカーして」って。でもよーく考えれば、テキストに
あることは全部大切。その中でも頻出度が高い箇所には既に色が付いている
からそれで十分!たくさん色付けちゃうと、やった気になって満足しちゃうわ、
しかも結局どこが大切なのかわからなくなっちゃうわでアイタタです。

大切なのは「重要な箇所がわかる」ではなく、
「重要な箇所を自分が覚えているか」です。
それを視覚で判断できるよう自分なりに「色付け」をしていくことです。
私はテキストと問題集にこんな風に「色付け」をしていました。ご参考まで。
1回目(えんぴつ)
→自分が知らなかったこと、へぇーと思ったこと。先生が大切と言ったところ。
2回目(赤えんぴつ)
→問題を解いてみてなるほどと思った、間違えたところ。
3回目(青えんぴつ)
→再度間違えたところ
4回目(黄色マーカー)
→いいかげん覚えろ、ここにきて初めて知った重要事項(やばい覚えろ)
5回目(ピンクマーカー)
→ここだけは絶対に押さえる、最重点事項、最後まで覚えられないこと
最終週(緑マーカー)
→お願い覚えて私の脳みそという事項
ってな感じです。
社労士試験は学生の中間・期末試験みたいに一夜漬けやなんとなくの知識では
太刀打ちできません。(=1度目挑戦時の教訓)
試験の時的確にアウトプットできる知識を定着させるために、
「自分が覚えているのかいないのか」を基準に「色付け」することをお勧めします♪ 

つづく(^^)

チビひこの体験記【9月号】 ↓に掲載しています。
http://srknet.exblog.jp/i11


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一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
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ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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3 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち国民年金法問8をみてみましょう。
この問題も、前回、前々回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会
に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の
第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
誤っているのは、BとDですね。
まずB肢ですが、誤っている箇所は「許可」ですね。
これは明らかな誤りです。でも、もしかしたら、ここは誤植だったのかも
しれませんね?

次の問題は、15-10-Bで出題されたものです。

国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に
業務の一部を委託することができる。

「社会保険庁長官の許可」が誤りですよね。

いずれも、正しくは「厚生労働大臣の認可」ですね。

平成15年の問題を正しくしようと思って、「長官」を「大臣」に変えた
のでしょうが、「許可」をそのままにしてしまったのでは?
という感じだったのではないでしょうか。

次にD肢ですが、
「すべて」が誤りです。このような誤りの作り方って、よくあるパターン
ですね。
例外があるから誤りというパターン。
被用者年金各法の被保険者は、原則的には第2号被保険者ですが、65歳以上は
老齢や退職の年金給付の受給権があれば、第2号被保険者にはなりませんよね。

しかし、どちらも明らかに誤りっていう肢なので、迷った受験生も多いのでは?
「許」と「認」の1字違い、こういうのは誤植かもって判断し、「すべて」が
誤りと判断しておくのが無難でしょうね。

ちなみに、「すべて」がなければD肢は正しい肢と判断することになりますね。

他の肢については、次号以降で解説を掲載します。

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に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
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まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

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4 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

前回は「大学卒業者の就職状況」をみましたが、今回は労働経済白書P150
の「非正規雇用者の増加と高い離職率」をみてみましょう。

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まずは
学校卒業時の就職の状況は厳しいものになっているが、就職することが
できた者についても、役員を除く雇用者に占める非正規職員の割合が
高まっている他、3年以内の早期での離職率が高水準で推移している。
と概略的なことを示しています。
続いて、具体的に
1994年と2004年の雇用者に占める非正規職員の割合を比べると、全年齢
階級で非正規職員の割合が上昇しているが、特に15~24歳層では10.6%
から33.3%と上昇幅が大きくなっている。
と、若年者について、その割合が大きく上昇していることを明らかにしています。
さらに
この要因については、企業が長期雇用層を絞り込み、即戦力中途採用層
とパートや派遣社員等の非正規社員を活用しているという戦略の影響が
大きい。
と分析しています。

離職率については、
入社3年以内の離職率については、2001年就職者における3年以内に離職
する者の割合は、高校卒業者の48.9%、大学卒業者の35.4%と高水準に
なっている。さらに、入社1年以内の離職率は、2003年就職者において高校
卒業者の25%、大学卒業者の15.3%と特に高い水準になっている。
としています。
平成15年に「新卒の離職率は七五三」なんて文章が出題されていますが、
その辺が明らかになるデータですね。

<<ポイント>>
「若年層で非正規職員の割合が大幅に上昇」
「入社1年以内の離職率、高校卒業者の25%、大学卒業者の15.3%」
高卒の4人に1人、大卒の6~7人に1人が1年以内に離職しているという
状況ですね。

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参考
平成15年 問4 B肢 正しい。
白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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性差別に係る主な個別労働関係紛争の解決手続の概要

2005-10-18 06:03:51 | その他いろいろ
厚生労働省から
性差別に係る主な個別労働関係紛争の解決手続の概要
なんてタイトルの資料が公表されています。

民事訴訟手続、民事調停、個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決の援助を比較したものです。


民事訴訟手続、民事調停は置いといて、

個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決は
横断学習に使えるかもしれませんね。

興味があれば、こちらを
    http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1007-5d.html
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