今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Eです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この問題、かなり頻繁に出ていそうな規定なのですが・・・
ほとんど出題されていません
平成9年に逆パターン、「国民年金に任意加入していると繰上げ支給
の請求ができない」というのが出題されていますが。
出題がほとんどなくても、この辺は基礎的なことですからね。
年金としてもらったものを保険料として払って、年金額を増やすなんて
変な話ですしね。
さらに言えば、65歳からもらえるはずの年金をベースにして繰上げ支給の
老齢基礎年金額を決定しているのに、その後、金額が変わるというのもね、
事務処理が煩雑になりますから、しませんよね。
厚生年金は、退職時改定なんてものがありますが、こちらは事務処理の
煩雑さより、保険料取ることの方にこだわっているんですかね。
プラス、被保険者である間は、在老で年金額減らしているので、多少、
負い目もあるんですかね?
この辺は、勝手な想像です。
ちなみに、情報を頭に納める際に、理屈がないとうまく納まらないという方、
オリジナルの理屈を付けちゃえば、よいんですよね。
その理屈が試験に出る可能性は、極めて低いですから、納めるための
手法として、適当に話を作ってしまいましょう
あっ、ただ、将来、受験講師とかになる予定の方は、合格後にちゃんと
理屈を確認してくださいね。
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E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。
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この問題、かなり頻繁に出ていそうな規定なのですが・・・
ほとんど出題されていません
平成9年に逆パターン、「国民年金に任意加入していると繰上げ支給
の請求ができない」というのが出題されていますが。
出題がほとんどなくても、この辺は基礎的なことですからね。
年金としてもらったものを保険料として払って、年金額を増やすなんて
変な話ですしね。
さらに言えば、65歳からもらえるはずの年金をベースにして繰上げ支給の
老齢基礎年金額を決定しているのに、その後、金額が変わるというのもね、
事務処理が煩雑になりますから、しませんよね。
厚生年金は、退職時改定なんてものがありますが、こちらは事務処理の
煩雑さより、保険料取ることの方にこだわっているんですかね。
プラス、被保険者である間は、在老で年金額減らしているので、多少、
負い目もあるんですかね?
この辺は、勝手な想像です。
ちなみに、情報を頭に納める際に、理屈がないとうまく納まらないという方、
オリジナルの理屈を付けちゃえば、よいんですよね。
その理屈が試験に出る可能性は、極めて低いですから、納めるための
手法として、適当に話を作ってしまいましょう
あっ、ただ、将来、受験講師とかになる予定の方は、合格後にちゃんと
理屈を確認してくださいね。