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平成17年・国民年金法問8―C

2005-10-25 05:56:43 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金
は支給される」という部分は、平成15年に出題されています。
ですので、過去問の応用ですね。

では、
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、寡婦年金は
支給されるか、否か?

これは考えれば、わかる問題ですね。

寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料納付済期間などを
有していないと支給されませんよね。
では、特例による任意加入被保険者は何のために加入しているのでしょうか?

その25年を目指しているんですよね。
ということは、そもそも25年以上保険料納付済期間など有していないのですから、
その死亡では、寡婦年金が支給されるということはないですね。
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使うの、やめませんか?

2005-10-25 05:54:18 | コラム
突然ですが
使うの、やめませんか?

何をって・・・・「足切り」という表現です。

試験が終わる頃になると、合格基準点について、色々と話題になります。
加藤も話題にしますが。

そこで、科目別の基準点ついて「足切り」という表現をする方、けっこう
いますよね。

まぁ、受験生が使う分には許されるとして・・・・・
受験生相手に情報を発信しているサイトなどでも、堂々と「足切り」
という言葉を使っていたりします。
この言葉って、放送禁止用語放送禁止用語のはずです。

差別的意味合いを持っている言葉なんですね。
一般に「予備選抜」「二段階選抜」というような表現にしているそうで。
社労士試験では、このような表現は、ちょっと違ってしまうのでしょうが・・・・

でも、「足切り」って使うのはどうでしょうかね?

社労士って、障害のある方などと密接な仕事をしているわけで・・・

強制はできないのですが、できる限り、このような言葉を使わないで欲しいと
考えています。

他にも、このような言葉ってあるとは思います。

もしかしたら、加藤も知らずに使っていたりなんてこともあるかもしれません。

そんなときは、是非、ご指摘してください。
コメント (2)
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