今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Cです。
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C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
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「特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金
は支給される」という部分は、平成15年に出題されています。
ですので、過去問の応用ですね。
では、
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、寡婦年金は
支給されるか、否か?
これは考えれば、わかる問題ですね。
寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料納付済期間などを
有していないと支給されませんよね。
では、特例による任意加入被保険者は何のために加入しているのでしょうか?
その25年を目指しているんですよね。
ということは、そもそも25年以上保険料納付済期間など有していないのですから、
その死亡では、寡婦年金が支給されるということはないですね。
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C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
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「特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合に、死亡一時金
は支給される」という部分は、平成15年に出題されています。
ですので、過去問の応用ですね。
では、
特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、寡婦年金は
支給されるか、否か?
これは考えれば、わかる問題ですね。
寡婦年金は、第1号被保険者として25年以上保険料納付済期間などを
有していないと支給されませんよね。
では、特例による任意加入被保険者は何のために加入しているのでしょうか?
その25年を目指しているんですよね。
ということは、そもそも25年以上保険料納付済期間など有していないのですから、
その死亡では、寡婦年金が支給されるということはないですね。