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障害者雇用促進法の改正

2005-10-07 06:24:36 | 白書対策
今回は労働経済白書P141の「障害者雇用促進法の改正」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)で
ある労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者
は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。

(2)多様な形態による障害者の就業機会の拡大
障害者の在宅での就業に対する支援策の充実を図るため、自宅等において就業す
る障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、納付金の減額又
は調整金・報奨金の特別支給を行うこととする。

(3)障害者福祉施策との有機的な連携
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉
施設との有機的な連携を図るものとする。

<<ポイント>>
障害者雇用促進法は、よく出題されますよね。
平成17年は出題がありませんでしたが。
17年は高年齢者雇用安定法が改正されたのを受けて、労働経済を含めた出題が
ありましたが、このような感じで、来年は障害者雇用促進法が出題されるなんて
ことも考えられます。
ですので、改正のポイントだけでなく、障害者雇用率の状況などを合わせて
押さえておきましょう。

ちなみに、白書では障害者雇用率に関して次のように記載しています。

障害者雇用率の状況は、法定雇用率1.8%が適用される一般の民間企業に
ついては、雇用される障害者の数は257,939人と前年より4.4%増加した
ものの、除外率制度の見直しの影響のため、実雇用率が前年の1.48%に
対して1.46%となり、法定雇用率未達成企業の割合も57.3%から58.3%
となった。
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平成17年厚生年金保険法問10

2005-10-07 06:18:48 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問10をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する次の記述の
うち正しいものはどれか。

A 被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の
  状態にあるとき。
B 被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。
C 坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者で
  あった期間とを合算した期問が12年以上あるとき。
D 65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者で
  あるとき。
E 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた
  男子が62歳に達したとき。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

二重解答になった問題ですね。
正しいものはAとD。誤りの肢は、それぞれ数字が違っており
「43」⇒「44」、「12」⇒「15」、「62」⇒「63」です。

では、正しい2つの肢ですが、本当に正しいのでしょうか?

個人的な見解ですが、
「正解なし」か「A肢」を正解とすべきなんですがね。

まず、A肢ですが、被保険者でなく障害状態、この場合、請求すれば、
定額部分が支給されます。
なので、請求という記載がないのは、微妙です。

ただ、他の肢が数字の違いに論点を置いていることから、ここは、他の肢
との比較でより正しいに近いと言えなくはないと判断してもよいと思います 

では、D肢ですが、
「昭和20年4月1日以前」という記載、これって「昭和21年4月1日以前
ですよね。
つまり、この範囲に入るから正しいという解釈なんでしょう。
でも、ここは事例というよりは要件としての出題と見るのが自然で。。。。
で、これって、従来の見解と異なるんですよね 

平成14年の健康保険に次のような問題が出題されています。

日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が
支給される。

これって、誤りの肢です。それも、この問題は二重解答だったのです。
なぜ誤りかといえば、「前2ヵ月間」ではなく「前4ヵ月間」だからです。
ちょっと待ってくれ・・・・
前2ヵ月間であれば、前4ヵ月間の範囲だろってところですが、これは
要件として適切な表現になっていないということで誤りなんですね。

ということは、前述の問題も同じ考えが成り立ちますよね。

この辺、はっきりしてくれないと、受験生にとってはたまらないですよね 

再び、このような問題が出ないことを願うしかないですかね・・・・・
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