今回は労働経済白書P141の「障害者雇用促進法の改正」を
みてみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)で
ある労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者
は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。
(2)多様な形態による障害者の就業機会の拡大
障害者の在宅での就業に対する支援策の充実を図るため、自宅等において就業す
る障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、納付金の減額又
は調整金・報奨金の特別支給を行うこととする。
(3)障害者福祉施策との有機的な連携
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉
施設との有機的な連携を図るものとする。
<<ポイント>>
障害者雇用促進法は、よく出題されますよね。
平成17年は出題がありませんでしたが。
17年は高年齢者雇用安定法が改正されたのを受けて、労働経済を含めた出題が
ありましたが、このような感じで、来年は障害者雇用促進法が出題されるなんて
ことも考えられます。
ですので、改正のポイントだけでなく、障害者雇用率の状況などを合わせて
押さえておきましょう。
ちなみに、白書では障害者雇用率に関して次のように記載しています。
障害者雇用率の状況は、法定雇用率1.8%が適用される一般の民間企業に
ついては、雇用される障害者の数は257,939人と前年より4.4%増加した
ものの、除外率制度の見直しの影響のため、実雇用率が前年の1.48%に
対して1.46%となり、法定雇用率未達成企業の割合も57.3%から58.3%
となった。
みてみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)で
ある労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者
は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。
(2)多様な形態による障害者の就業機会の拡大
障害者の在宅での就業に対する支援策の充実を図るため、自宅等において就業す
る障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、納付金の減額又
は調整金・報奨金の特別支給を行うこととする。
(3)障害者福祉施策との有機的な連携
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉
施設との有機的な連携を図るものとする。
<<ポイント>>
障害者雇用促進法は、よく出題されますよね。
平成17年は出題がありませんでしたが。
17年は高年齢者雇用安定法が改正されたのを受けて、労働経済を含めた出題が
ありましたが、このような感じで、来年は障害者雇用促進法が出題されるなんて
ことも考えられます。
ですので、改正のポイントだけでなく、障害者雇用率の状況などを合わせて
押さえておきましょう。
ちなみに、白書では障害者雇用率に関して次のように記載しています。
障害者雇用率の状況は、法定雇用率1.8%が適用される一般の民間企業に
ついては、雇用される障害者の数は257,939人と前年より4.4%増加した
ものの、除外率制度の見直しの影響のため、実雇用率が前年の1.48%に
対して1.46%となり、法定雇用率未達成企業の割合も57.3%から58.3%
となった。