平成17年分の所得から、国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用に当たって、納付したことを証明する書類を確定申告又は年末調整の際に添付等しなければならないことになっています。
そこで、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。
社会保険庁から具体的なことが公表されています。
詳細は
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm
そこで、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が発行されます。
社会保険庁から具体的なことが公表されています。
詳細は
http://www.sia.go.jp/topics/2005/n1021.htm