1年単位の変形労働時間制などの労使協定は届出が必要なのに、労使委員会で決議した場合には届出を必要としないのはなぜですか?
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まず、労使協定で実施する場合には、適切な協定に基づき実施されているかどうかを、行政庁で確認するために届出を求めています。
これに対して、労使委員会の決議の場合ですが、実は、元々、労使委員会を設置した場合には、その設置について所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないことになっていました。
これが、平成15年の改正で、届出を要しないことになりました。代替決議については、労働基準監督署長に届出のあった委員会において、多数の議決がなされた(平成15年改正前は全員の合意でした)のであれば、問題ないという観点から、さらに、その決議の届出までも求めなかったのです。
そのほか、決議などの報告、周知、保存義務が課されている点なども、理由の1つといえます。
委員会の設置についての届出は、廃止されましたが、代替決議の届出に関しては特に変更されることなく、届出を要しないという扱いのままになっているのです。
ちなみに、労使協定で実施するより、労使委員会の決議で実施する場合のほうがより多くの労働者の納得を得ているとも言えます(労使協定の締結当事者は過半数代表1人、労使委員会の委員は過半数代表者が複数おり、さらにその過半数代表者の過半数が納得しないと、委員の5分の4以上の多数にはなりません)ので、届出までも求めていないともいえます。
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まず、労使協定で実施する場合には、適切な協定に基づき実施されているかどうかを、行政庁で確認するために届出を求めています。
これに対して、労使委員会の決議の場合ですが、実は、元々、労使委員会を設置した場合には、その設置について所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないことになっていました。
これが、平成15年の改正で、届出を要しないことになりました。代替決議については、労働基準監督署長に届出のあった委員会において、多数の議決がなされた(平成15年改正前は全員の合意でした)のであれば、問題ないという観点から、さらに、その決議の届出までも求めなかったのです。
そのほか、決議などの報告、周知、保存義務が課されている点なども、理由の1つといえます。
委員会の設置についての届出は、廃止されましたが、代替決議の届出に関しては特に変更されることなく、届出を要しないという扱いのままになっているのです。
ちなみに、労使協定で実施するより、労使委員会の決議で実施する場合のほうがより多くの労働者の納得を得ているとも言えます(労使協定の締結当事者は過半数代表1人、労使委員会の委員は過半数代表者が複数おり、さらにその過半数代表者の過半数が納得しないと、委員の5分の4以上の多数にはなりません)ので、届出までも求めていないともいえます。