厚生労働省から医療制度構造改革試案が公表されました。
1 後期高齢者(75歳以上)(平成18年10月目途より先行して実施)
患者負担については、現行どおり1割の定率負担とする。
ただし、現役並みの所得を有する者については、3割負担とする。
2 高額療養費の見直し(平成18年10月を目途に実施)
高額療養費の基準額(自己負担限度額)について、低所得者に対するきめ細かな配慮を行いつつ、負担の公平を図るため定額の限度額を月収の25%から、賞与を含む総報酬を基礎とした月額25%の水準となるよう見直す。また、高額の医療給付を受ける者とそうでない者の均衡を図るため、定額の限度額を超える部分について求められている医療費の1%の負担を2%に引き上げる。
3 現金給付の見直し(平成19年4月を目途に実施)
傷病手当金及び出産手当金について、支給額に賞与(ボーナス)を反映させるとともに、任意継続被保険者に対する傷病手当金及び出産手当金を廃止し、併せて資格喪失後の出産手当金を廃止する。
4 保険者の見直し
政府管掌健康保険については、平成20(2008)年10月を目途に、国とは切り離した全国単位の公法人を保険者として設立する。
などを内容としています。
ちなみに、来年の試験範囲には入りませんので。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1.html
1 後期高齢者(75歳以上)(平成18年10月目途より先行して実施)
患者負担については、現行どおり1割の定率負担とする。
ただし、現役並みの所得を有する者については、3割負担とする。
2 高額療養費の見直し(平成18年10月を目途に実施)
高額療養費の基準額(自己負担限度額)について、低所得者に対するきめ細かな配慮を行いつつ、負担の公平を図るため定額の限度額を月収の25%から、賞与を含む総報酬を基礎とした月額25%の水準となるよう見直す。また、高額の医療給付を受ける者とそうでない者の均衡を図るため、定額の限度額を超える部分について求められている医療費の1%の負担を2%に引き上げる。
3 現金給付の見直し(平成19年4月を目途に実施)
傷病手当金及び出産手当金について、支給額に賞与(ボーナス)を反映させるとともに、任意継続被保険者に対する傷病手当金及び出産手当金を廃止し、併せて資格喪失後の出産手当金を廃止する。
4 保険者の見直し
政府管掌健康保険については、平成20(2008)年10月を目途に、国とは切り離した全国単位の公法人を保険者として設立する。
などを内容としています。
ちなみに、来年の試験範囲には入りませんので。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1.html