今回は、択一式問題のうち国民年金法問8をみてみましょう。
この問題も、前回、前々回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会
に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の
第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
誤っているのは、BとDですね。
まずB肢ですが、誤っている箇所は「許可」ですね。
これは明らかな誤りです でも、もしかしたら、ここは誤植だったのかも
しれませんね?
次の問題は、15-10-Bで出題されたものです。
国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に
業務の一部を委託することができる。
「社会保険庁長官の許可」が誤りですよね。
いずれも、正しくは「厚生労働大臣の認可」ですね。
平成15年の問題を正しくしようと思って、「長官」を「大臣」に変えた
のでしょうが、「許可」をそのままにしてしまったのでは?
という感じだったのではないでしょうか。
次にD肢ですが、
「すべて」が誤りです。このような誤りの作り方って、よくあるパターン
ですね。
例外があるから誤りというパターン。
被用者年金各法の被保険者は、原則的には第2号被保険者ですが、65歳以上は
老齢や退職の年金給付の受給権があれば、第2号被保険者にはなりませんよね。
しかし、どちらも明らかに誤りっていう肢なので、迷った受験生 も多いのでは?
「許」と「認」の1字違い、こういうのは誤植かもって判断し、「すべて」が
誤りと判断しておくのが無難でしょうね。
ちなみに、「すべて」がなければD肢は正しい肢と判断することになりますね。
他の肢については、次回以降で解説を掲載します。
この問題も、前回、前々回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会
に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の
第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
誤っているのは、BとDですね。
まずB肢ですが、誤っている箇所は「許可」ですね。
これは明らかな誤りです でも、もしかしたら、ここは誤植だったのかも
しれませんね?
次の問題は、15-10-Bで出題されたものです。
国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に
業務の一部を委託することができる。
「社会保険庁長官の許可」が誤りですよね。
いずれも、正しくは「厚生労働大臣の認可」ですね。
平成15年の問題を正しくしようと思って、「長官」を「大臣」に変えた
のでしょうが、「許可」をそのままにしてしまったのでは?
という感じだったのではないでしょうか。
次にD肢ですが、
「すべて」が誤りです。このような誤りの作り方って、よくあるパターン
ですね。
例外があるから誤りというパターン。
被用者年金各法の被保険者は、原則的には第2号被保険者ですが、65歳以上は
老齢や退職の年金給付の受給権があれば、第2号被保険者にはなりませんよね。
しかし、どちらも明らかに誤りっていう肢なので、迷った受験生 も多いのでは?
「許」と「認」の1字違い、こういうのは誤植かもって判断し、「すべて」が
誤りと判断しておくのが無難でしょうね。
ちなみに、「すべて」がなければD肢は正しい肢と判断することになりますね。
他の肢については、次回以降で解説を掲載します。