「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が10月18日に衆議院で可決されました。
参議院での可決もほぼ間違いないでしょう。
法案が成立すれば、来年の試験範囲となります。
改正内容は、かなりの確率で出題されるのでは?
ちなみに、改正案には
安衛法
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと
労災保険法
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること
徴収法
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること
などが盛り込まれています。
成立したらお知らせします。
参議院での可決もほぼ間違いないでしょう。
法案が成立すれば、来年の試験範囲となります。
改正内容は、かなりの確率で出題されるのでは?
ちなみに、改正案には
安衛法
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと
労災保険法
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること
徴収法
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること
などが盛り込まれています。
成立したらお知らせします。