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労働基準法の勉強方法

2005-10-31 06:34:27 | 社労士試験合格マニュアル
科目別対策の第1弾は、労働基準法です。
労働基準法に関する試験対策について話をします。

ところで、労働基準法とはどんな法律なのでしょうか?
労働基準法は、労働者を保護するために設けられた法律で、労働時間など労働条件の最低基準を定めています。
本来、労働条件というのは労働者と使用者との間の契約で定めるものですから、その内容は当事者間で決定することができるものです。
ところが、もし完全に自由にしてしまうと、労働者に不利な内容の契約が横行してしまうことになるのは自明の理です。
そこで、労働基準法により歯止めをかけたのです。
ですから、これが守られないと労働者はとんでもない条件で働かなければならないということになるので、違反があった場合には、罰則を科すようにして実効性を担保しています。
まぁ、これが労働基準法の枠組みになります。

労働基準法は、会社などに勤められている方は、気が付かないうちに接している法律ですよね。
そのため、労働基準法のことは何となく知っていると言われる方が多いんですよね。
ただ、それだけでは、試験に合格するなんていうのは、到底無理ですが。

労働基準法の枠組みがわかったところで、試験対策の話に移ります。
 「労働基準法」では、法律(国会の議決を経て制定されるもの)や命令(内閣や各省が制定するもの)だけではなく、最高裁判所による判決の趣旨や法律の行政上の解釈(通達と言われます)なども出題されるのです  科目名は法律ですが、試験の出題は単なる法律だけではないんですよ。
法律に関連する事項として判例、通達まで出題してくるのです!

法律そのものは、全然難しくはありません。
出題科目の中では、一番、読みやすく、わかりやすい法律です。

ただ、判例や通達が出題されるので、出題科目中で最もレベルの高い科目のひとつとされてしまっています。
ですから、単に労働基準法の上っ面を知っている程度では全然歯が立たないんですよね。奥底に潜む考え方を理解しないとダメなのです。
 ですので、 労働基準法の勉強は、まずは、それぞれの規定の言わんとしていること、つまりそれぞれの規定の趣旨を理解することです 
これができれば、様々な視点から出題される通達であろうが判例であろうが、多くは正誤の判断ができるようになります。

労働基準法は一見簡単な法律に見えるが、実は奥深い。
これを肝に銘じて学習しましょう。
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57号

2005-10-31 06:18:54 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.10.29

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No57


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 自分で自分に説明してみましょう

3 平成17年度試験の解説

※白書対策は休載ですm(__)m

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1 はじめに

10月もまもなく終わり11月になりますね。
勉強を始めるには、ベストの時期です。

時間の工面ができるかなど人それぞれですが、
今から始めるのがベストだって、加藤は考えています。
というのは、来年の試験まで、ほぼ10ヶ月です。

勉強する期間って、短すぎると負担が大きくなるし、
長過ぎると間延びしてしまい、集中できない時期が多くなる
ってあります。
それに、長い期間を使って勉強する受験生、けっこう油断
すんですよね(全員ではないですが)。

そんなところから、10ヶ月ほどが理想と考えています。
勉強する期間としては短すぎず、時間的に油断できるほどでもない
ということで。

既に勉強を始めている方も多いいでしょうが、油断は禁物ですよ。
逆に、これから始めようという方、自分の実力と試験までに
使える時間をよく見極めて、勉強開始時期を誤らないように
しましょうね。

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2 自分で自分に説明してみましょう

難しい規定、これってどんなこと言っているのかって、
うまく説明できますか?

実は、説明をするっていうのは、すごく役立つんですよね。

よくわかっていないことを相手にわからせようと説明をすると、
自分自身の中の理解が驚くほど進みます!!

そもそも説明できるということは、ある程度、その規定を理解しているから
できるわけで・・・・
説明できないというのは、わかっていないということ。

ですので、自分自身が規定をしっかりと理解しているかどうかを
試すには、それを説明してみるというのが最適です。

できれば、受験講座とかに通学とかしているのであれば、講師を捕まえて、
これって、こういうことですよね、って感じで質問してみるなんていうのが
一番ですね。
でもなければ、受験仲間とかがいれば、その仲間に。
通信などで勉強されている方は、なかなかそういう機会がないでしょうが、
質問用紙などがあれば、それを使うという手もありますね。

で、もしないのであれば、自分自身に説明してみましょう。

説明している自分が混乱したり、説明を聞いている自分が納得できていない
ようなときは、理解が不十分ということですよ。

ちなみに、加藤も改正で新しくできた規定とか本当の意味で理解できた
と思うのは、どこかで話をした後ってことが多いですね。
講義であったり、研修であったり、勉強会であったり、わかって話をしている
つもりでも、話しながら気が付くことって、結構あるんですよね。

ということで、説明、してみましょう。

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3 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち国民年金法問8―Eです。

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E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 この問題、かなり頻繁に出ていそうな規定なのですが・・・
ほとんど出題されていません。
平成9年に逆パターン、「国民年金に任意加入していると繰上げ支給の
請求ができない」というのが出題されていますが。

出題がほとんどなくても、この辺は基礎的なことですからね。

年金としてもらったものを保険料として払って、年金額を増やすなんて
変な話ですしね。
さらに言えば、65歳からもらえるはずの年金をベースにして繰上げ支給の
老齢基礎年金額を決定しているのに、その後、金額が変わるというのもね、
事務処理が煩雑になりますから、しませんよね。

厚生年金は、退職時改定なんてものがありますが、こちらは事務処理の
煩雑さより、保険料取ることの方にこだわっているんですかね。
プラス、被保険者である間は、在老で年金額減らしているので、多少、
負い目もあるんですかね?
この辺は、勝手な想像です。
ちなみに、情報を頭に納める際に、理屈がないとうまく納まらないという方、
オリジナルの理屈を付けちゃえば、よいんですよね。

その理屈が試験に出る可能性は、極めて低いですから、納めるための
手法として、適当に話を作ってしまいましょう。

あっ、ただ、将来、受験講師とかになる予定の方は、合格後にちゃんと
理屈を確認してくださいね。

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