今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P90の
「労働者の労働時間管理の改善」です。
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最低労働条件を定める法制度は、昭和34年に「最低賃金法」、昭和47年に
「労働安全衛生法」がそれぞれ制定されることにより逐次整備されており、
労働基準監督署による臨検監督等を通じて遵守徹底が図られている。
しかし、高度経済成長期になると、我が国の労働者の長時間労働の問題が
指摘されるようになり、当時の経済計画や雇用対策基本計画にも新たな
課題として「労働時間短縮の取組み」が盛り込まれることとなった。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度
で推移していた。
昭和60年代になると、貿易不均衡の問題と相まって労働時間短縮は国家的
課題として意識されるようになり、昭和62年に取りまとめられた経済審議会
の建議「構造調整の指針」(いわゆる新前川レポート)においては、構造調整
のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が
掲げられた。
これを受けて、昭和62年に労働基準法の改正が行われ、週40時間労働制を
法律の本則に定めた(ただし、附則において、当分の間、週法定労働時間に
ついては、週40時間労働制に可及的速やかに移行するため、段階的に短縮
していくこととされた)。
さらに、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制やフレックスタイム制
の採用などの改正も行われた。
また、労使の自主的な取組みを促進することにより全労働者一律の目標に
向けた労働時間の短縮を促進するため、平成4年に「労働時間の短縮の促進に
関する臨時措置法」(時短促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を
計画的に進めるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこと
などが定められた。
(一部略)
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の平成3年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、平成16年度には1,834時間となった。
一方で、労働時間が長い者と短い者の割合がともに増加する、いわゆる
「労働時間分布の長短二極化」が進展するとともに、年次有給休暇の取得率が
低下傾向にあり、また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移
している。
さらに、急速な少子高齢化、労働者の意識や健康の保持、育児・介護をはじめ
とした抱える事情の多様化等が進み、労働者が家庭生活等の時間と労働時間を
柔軟に組み合わせ、意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備することが必要
となった。
このような情勢を踏まえ、平成17年に、時短促進法は、「労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法」へと改正され、労働時間の短縮を促進するだけでは
なく、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応した労働
時間、休日、休暇等の設定の改善に向けた労使の自主的取組みを促進する施策
が推進されている。
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労働時間に関する規制の変遷についての記載です。
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」は、平成18年4月から
施行されましたが、平成18年の社労士試験には出題されていません。
同時に改正された、安衛法や労災保険法は改正点が出題されたのですが。
過去において、時短促進法に関しては何度か出題されていますし、
労働時間に関することは、労働経済からも頻繁に出題されている事項
ですから、この改正に関することは、再確認しておいたほうがよい
でしょうね。
「労働者の労働時間管理の改善」です。
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最低労働条件を定める法制度は、昭和34年に「最低賃金法」、昭和47年に
「労働安全衛生法」がそれぞれ制定されることにより逐次整備されており、
労働基準監督署による臨検監督等を通じて遵守徹底が図られている。
しかし、高度経済成長期になると、我が国の労働者の長時間労働の問題が
指摘されるようになり、当時の経済計画や雇用対策基本計画にも新たな
課題として「労働時間短縮の取組み」が盛り込まれることとなった。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度
で推移していた。
昭和60年代になると、貿易不均衡の問題と相まって労働時間短縮は国家的
課題として意識されるようになり、昭和62年に取りまとめられた経済審議会
の建議「構造調整の指針」(いわゆる新前川レポート)においては、構造調整
のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が
掲げられた。
これを受けて、昭和62年に労働基準法の改正が行われ、週40時間労働制を
法律の本則に定めた(ただし、附則において、当分の間、週法定労働時間に
ついては、週40時間労働制に可及的速やかに移行するため、段階的に短縮
していくこととされた)。
さらに、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制やフレックスタイム制
の採用などの改正も行われた。
また、労使の自主的な取組みを促進することにより全労働者一律の目標に
向けた労働時間の短縮を促進するため、平成4年に「労働時間の短縮の促進に
関する臨時措置法」(時短促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を
計画的に進めるために必要な措置を講ずるように努めなければならないこと
などが定められた。
(一部略)
こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の平成3年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、平成16年度には1,834時間となった。
一方で、労働時間が長い者と短い者の割合がともに増加する、いわゆる
「労働時間分布の長短二極化」が進展するとともに、年次有給休暇の取得率が
低下傾向にあり、また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は高水準で推移
している。
さらに、急速な少子高齢化、労働者の意識や健康の保持、育児・介護をはじめ
とした抱える事情の多様化等が進み、労働者が家庭生活等の時間と労働時間を
柔軟に組み合わせ、意欲と能力を十分に発揮できる環境を整備することが必要
となった。
このような情勢を踏まえ、平成17年に、時短促進法は、「労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法」へと改正され、労働時間の短縮を促進するだけでは
なく、労働者の健康と生活に配慮するとともに、多様な働き方に対応した労働
時間、休日、休暇等の設定の改善に向けた労使の自主的取組みを促進する施策
が推進されている。
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労働時間に関する規制の変遷についての記載です。
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」は、平成18年4月から
施行されましたが、平成18年の社労士試験には出題されていません。
同時に改正された、安衛法や労災保険法は改正点が出題されたのですが。
過去において、時短促進法に関しては何度か出題されていますし、
労働時間に関することは、労働経済からも頻繁に出題されている事項
ですから、この改正に関することは、再確認しておいたほうがよい
でしょうね。