今回は、平成18年労災保険法問3―Aです。
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傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日に
おいて、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当
することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1 当該傷病が治っていないこと
2 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
傷病補償年金の支給要件に関する問題です。
傷病補償年金の支給要件に関しては、
まず、療養の開始後1年6か月を経過した日か、その日後において判断する
というのが1つのポイントです。
で、要件は2つ。
傷病が治っていないことと傷病等級に該当することです。
では、傷病等級は何級まであるのか。
これに関しては、次の問題をまず見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 12-4-A 】
傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は
第2級のいずれかに該当する場合に支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 18-3-A 】では「傷病等級第7級以上」という記載があります。
これに対して
【 12-4-A 】では「第1級又は第2級」とあります。
いずれも誤りです。傷病等級は第1級から第3級までです。
これに対して障害補償年金はといえば、
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【18-3-B】
障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の
身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当する
ときに、支給される。
【8-記述】
障害補償年金は、障害等級が第1級から第( A )級までに該当する
者に支給される。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
という出題があります。
【18-3-B】は正しい肢です。
ですので、【8-記述】の解答は「7」です。
そこで、これらの問題は「障害補償年金」の等級を出題したものです。
障害補償年金というのは、障害補償給付の1つですよね。
障害補償給付の障害等級は第14級まであります。
もし、それぞれの問題の障害補償年金という言葉が障害補償給付と
なっていれば、【18-3-B】は誤りの肢に、【8-記述】の解答は
「14」となります。
傷病補償年金の傷病等級にしても、障害等級にしても基本中の基本ですが、
「年金」と「給付」という2文字を読み間違えたり、勘違いしたり
なんてことになったら・・・
基本的な問題でも、ちょっとした読み違えでミスしてしまうなんてことも
あります。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。
普段から、じっくりと読む習慣を付けるのが一番です。
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傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日に
おいて、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当
することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1 当該傷病が治っていないこと
2 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること
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傷病補償年金の支給要件に関する問題です。
傷病補償年金の支給要件に関しては、
まず、療養の開始後1年6か月を経過した日か、その日後において判断する
というのが1つのポイントです。
で、要件は2つ。
傷病が治っていないことと傷病等級に該当することです。
では、傷病等級は何級まであるのか。
これに関しては、次の問題をまず見てください。
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【 12-4-A 】
傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は
第2級のいずれかに該当する場合に支給される。
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【 18-3-A 】では「傷病等級第7級以上」という記載があります。
これに対して
【 12-4-A 】では「第1級又は第2級」とあります。
いずれも誤りです。傷病等級は第1級から第3級までです。
これに対して障害補償年金はといえば、
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【18-3-B】
障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の
身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当する
ときに、支給される。
【8-記述】
障害補償年金は、障害等級が第1級から第( A )級までに該当する
者に支給される。
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という出題があります。
【18-3-B】は正しい肢です。
ですので、【8-記述】の解答は「7」です。
そこで、これらの問題は「障害補償年金」の等級を出題したものです。
障害補償年金というのは、障害補償給付の1つですよね。
障害補償給付の障害等級は第14級まであります。
もし、それぞれの問題の障害補償年金という言葉が障害補償給付と
なっていれば、【18-3-B】は誤りの肢に、【8-記述】の解答は
「14」となります。
傷病補償年金の傷病等級にしても、障害等級にしても基本中の基本ですが、
「年金」と「給付」という2文字を読み間違えたり、勘違いしたり
なんてことになったら・・・
基本的な問題でも、ちょっとした読み違えでミスしてしまうなんてことも
あります。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。
普段から、じっくりと読む習慣を付けるのが一番です。