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平成18年労災保険法問3―A

2006-12-23 00:57:39 | 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法問3―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

傷病補償年金は、業務上の傷病が療養の開始後1年6か月を経過した日に
おいて、次のいずれにも該当するとき、又は同日後の次のいずれにも該当
することとなったときに、その状態が継続している間、支給される。
1 当該傷病が治っていないこと
2 当該傷病による障害の程度が傷病等級第7級以上に該当すること

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

傷病補償年金の支給要件に関する問題です。
傷病補償年金の支給要件に関しては、
まず、療養の開始後1年6か月を経過した日か、その日後において判断する
というのが1つのポイントです。
で、要件は2つ。
傷病が治っていないことと傷病等級に該当することです。
では、傷病等級は何級まであるのか。
これに関しては、次の問題をまず見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-4-A 】

傷病補償年金は、当該傷病による障害の程度が傷病等級の第1級又は
第2級のいずれかに該当する場合に支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-3-A 】では「傷病等級第7級以上」という記載があります。
これに対して
【 12-4-A 】では「第1級又は第2級」とあります。

いずれも誤りです。傷病等級は第1級から第3級までです。
これに対して障害補償年金はといえば、

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-3-B】

障害補償年金は、業務上の傷病が治った場合において、当該労働者の
身体に障害が残り、その障害の程度が障害等級第7級以上に該当する
ときに、支給される。

【8-記述】

障害補償年金は、障害等級が第1級から第( A )級までに該当する
者に支給される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

という出題があります。
【18-3-B】は正しい肢です。
ですので、【8-記述】の解答は「7」です。

そこで、これらの問題は「障害補償年金」の等級を出題したものです。
障害補償年金というのは、障害補償給付の1つですよね。
障害補償給付の障害等級は第14級まであります。
もし、それぞれの問題の障害補償年金という言葉が障害補償給付と
なっていれば、【18-3-B】は誤りの肢に、【8-記述】の解答は
「14」となります。
傷病補償年金の傷病等級にしても、障害等級にしても基本中の基本ですが、
年金」と「給付」という2文字を読み間違えたり、勘違いしたり
なんてことになったら・・・

基本的な問題でも、ちょっとした読み違えでミスしてしまうなんてことも
あります。
問題文は、落ち着いて、しっかりと読むようにしましょう。
普段から、じっくりと読む習慣を付けるのが一番です。
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労災保険法7-3-E

2006-12-23 00:32:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-3-E」です。

【 問 題 】

葬祭料を受ける権利の時効は、葬祭を行う者が葬祭を行った日の翌日から
起算して2年を経過したときは、時効によって消滅する。  
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

葬祭料の事項の起算日は、「労働者が死亡した日の翌日」です。

 誤り。 
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