今日の過去問は「雇用保険法7―1-A」です。
【 問 題 】
都道府県又は市町村の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の諸給与の内容を超える場合には、所要の手続によって雇用
保険法を適用しないこととされているが、この場合の雇用保険の諸給与
の内容とは、求職者給付及び就職促進給付である。
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【 解 説 】
所要の手続とは、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の承認を受けることです。
正しい。
【 問 題 】
都道府県又は市町村の事業に雇用される者のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の諸給与の内容を超える場合には、所要の手続によって雇用
保険法を適用しないこととされているが、この場合の雇用保険の諸給与
の内容とは、求職者給付及び就職促進給付である。
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【 解 説 】
所要の手続とは、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の承認を受けることです。
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