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雇用保険法5-1-D

2006-12-30 09:06:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5-1-D」です。

【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が出向により他の事業に雇用されたときには、
同時に二重の被保険者資格を有する場合がある。  
                                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

2以上の事業主の適用事業に雇用される者は、原則としてその者が生計を
維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係についてのみ被保険者
になります。

 誤り。 
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短時間正社員等の多様な働き方

2006-12-30 09:05:22 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P94~95の
「短時間正社員等の多様な働き方」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

近年、長時間労働により育児・介護や自己啓発などの生活時間の確保が
困難となるなど、労働時間をめぐる新たな課題が生じている一方で、
働く者がその意欲と能力を活かして充実した生涯を送れるよう仕事と
生活を調和させるという「ワークライフバランス」の考え方も広く議論
されるようになってきている。議論を通じて、これまでの働き方やライフ
スタイルを見直し、仕事と生活が調和した労働環境を整備することが
必要という考え方が広まってきている。

そのような中で、平成14年3月の「ワークシェアリングに関する政労使
合意」において、多様な働き方の選択肢を拡大する多様就業型ワーク
シェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であるとされ、合意
を受けて開催された「多様就業型ワークシェアリング制度導入実務検討
会議」においては、多様就業型ワークシェアリングを推進する上で正社員
の身分を持ちつつフルタイム正社員とは所定労働時間が異なる「短時間
正社員」の導入を促進することが望ましいものとされた。

労働者の仕事と生活の調和の実現など働き方やライフスタイルの見直しを
進めるためには、仕事に応じた適正な評価と公正な処遇が図られた短時間
正社員制度の導入等を進めることも1つの選択肢であり、短時間正社員
制度の普及促進を図るため、広報・啓発や助成金の支給が実施されている。

また、就業形態の多様化に対応した働き方の1つとして在宅就労がある。
その代表的なものとして、働く者が情報通信機器を活用して時間と場所を
自由に選択して仕事ができる「テレワーク」がある。「テレワーク」は、
職住近接の実現による通勤負担の軽減に加え、育児や介護、障害等の事情を
抱える人が仕事と生活を調和させて働くことを可能とする働き方と考えられる。

このテレワークによる在宅勤務の普及促進を図るため、ガイドラインの策定、
シンポジウムの開催、相談の実施等の事業が行われている。
さらに、勤労者のボランティア活動への参加を促進するため、勤労者マルチ
ライフ支援事業が実施され、ボランティアを希望する勤労者が地域における
ボランティア活動に参加できるよう、勤労者・企業に対する啓発のための
セミナー等が開催されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

就業形態の多様化についての記載です。
ワークシェアリング」に関しては、平成7年の記述式、平成13年の
選択式で出題されているほか、択一式でも何度か出題されています。
択一式で出題されるような内容は、さすがに厳しい内容ですから・・・
そこまでは押さえなくとも、用語の意味は知っておく必要はあります。
テレワーク」についても、平成15年に出題されているので、どのような
ものなのかは知っておく必要があります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-選択】

失業者を減らすために、労働者1人当たりの労働時間を減少させることを
通じてより多くの者で雇用機会を分かち合うことを、一般には( E )
と呼んでいる。失業対策として法定労働時間の短縮を行うことは( E )
の一例である。

【15-1-C】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、情報
通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなくいつでも
どこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用形態で行われる
在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークと、非雇用形態で
行われるSOHO(Small Office、 Home Office)とがある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に「在宅
ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-選択】の解答は、ワークシェアリングです。
【15-1-C】は誤りの肢です。
テレワークの定義は正しいんですが、後半部分が違っています。
ガイドラインは、雇用形態で行われる在宅勤務に対するものではなく、
請負契約に基づくものに対して策定されたものだからです。
この後半部分は、とりあえず置いといて、テレワークの定義、これは
しっかりと押さえておきましょう。
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