K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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労災保険法7-7-C

2006-12-18 06:13:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法7-7-C」です。

【 問 題 】

海外派遣者として特別加入している労働者に係る給付基礎日額は、
原則として労働基準法第12条の平均賃金に相当する額である。
                                  
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【 解 説 】

海外派遣者の給付基礎日額は3,500円~20,000円までの13段階の額の中
から希望に基づき厚生労働大臣(都道府県労働局長に権限委任)が決定します。

 誤り。 
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インターンシップの実施大学

2006-12-18 06:03:06 | ニュース掲示板
文部科学省が大学などでのインターンシップの実施状況を調査した結果を
発表しました。

2005年度にインターンシップを実施した大学は前年度から29校増え、
その割合が62.5%となり、はじめて6割を超えました。

詳細は

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/12/06121105.htm
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151号

2006-12-18 05:48:41 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.12.12

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No151


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 講師 黒川が語る
  
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1 はじめに

忘年会シーズン、もしや連日の二日酔いとかになっていないでしょうか?

さて、今回は新しいコーナーを設けました。
「講師 黒川が語る」です。
1月に1回程度掲載していく予定です。

ということで、まずは、黒川氏の自己紹介を。

初めまして。黒川 肇と申します。
私自身は平成15年に2回目の受験で合格することができました。
受験時代に予備校に通ったことから講師という仕事に憧れ、その後活動を
したところ、どういうわけかご縁のあったのが「公務員試験対策講座」
そこで、労働基準法を含めた法律科目の講義からお悩み相談まで担当して
おります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

ということで、本題は、今号の一番最後の記事として掲載しております。


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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

  ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法問2―Cです。
この問題は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の
一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額
について問う問題で、その前提として、
「給付基礎日額」とは、最高限度額が給付基礎日額となる場合にあっては、
その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
とされています。

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給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。

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この論点は、最近、よく出題されます。
まずは、次の問題を見てください。

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【 13-2-A 】

給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。

【 15-4-C 】

労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間
のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付
の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額
(以下この問において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすること
とされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における
給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。

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【 18-2-C 】【 13-2-A 】【 15-4-C 】いずれも正しい肢です。
一部労働、一部休業の場合の休業補償給付の額に関する出題です。

単純に考えれば、1日の一部を休んだんだから、休んだ部分について
休業補償給付が支給される。
つまり、給付基礎日額から働いた分の賃金を控除した部分が休んだ部分
なので、その60%を支給するってことです。

しかし、これらの問題は、最高限度額の適用のタイミングを組み込んで
いるので、少しややこしい問題になっています。

とはいえ、休んだ部分について支給するという考えなのですから、
当初の給付基礎日額から賃金を控除した額、これが支給額の算定の基礎
となり、そこに最高限度額を適用するってことになります。
たとえば、給付基礎日額が2万円の労働者。
ある日、6時間働き、2時間休んだとしたら
1万5千円の賃金が支払われます。
この労働者が30歳未満なら最高限度額は13,467円です。
当初の給付基礎日額に最高限度額を適用すると
2万円を13,467円に引き下げ、そこから働いた分の賃金を控除すると
マイナスになってしまい、支給額を算定できませんよね。

そんなこともあり、当初の給付基礎日額には最高限度額を適用せず、
働いた分の賃金を控除して、そこに最高限度額を適用するようにして
います。

今後も出題される可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P92の
「派遣労働者対策の推進」です。

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経済社会活動の高度化、技術革新の進展等に伴い、企業では、専門的な知識、
経験を有する者に行わせる業務が増加し、効率的な業務管理のためには、自社
の従業員に行わせるのではなく、特別の教育訓練や雇用管理を必要とするため
外部に委ねる業務分野も増加してきた。また、人口の高齢化や女性の職場進出等、
労働力供給側の構造が変化するとともに、労働者の意識にも変化が生じ、労働者
の就業ニーズが多様化してきた。このような労働力需給両面にわたる変化が進行
する中で、他の企業の仕事を請け負い、自己の雇用する労働者をその企業に派遣し、
そこで就業させる形態の事業が増加し、そこで働く労働者も増加していった。

しかし、このような形態の事業に対しては、労働者保護の観点から、派遣先で
生じた就業に伴う問題の解決が困難であることなどの問題が指摘された。
このため、昭和59年より中央職業安定審議会の労働者派遣事業等小委員会で審議が
進められ、その報告を踏まえた中央職業安定審議会の答申を受けて、昭和60年に
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律」(労働者派遣法)が制定された。
これにより、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化し、派遣
労働者の保護と雇用の安定に関し所要の措置を講ずることにより、労働者派遣事業
の適正な運営の確保や派遣労働者の就業条件の整備等が図られた。

労働者派遣法制定当時の労働者派遣事業は、当該業務を遂行するために専門的な
知識等を必要とする業務などに限り行うことができることとされていた。
その後、社会経済情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保等の観点から、
平成11年に、適用対象業務のネガティブリスト化(労働者派遣事業の対象業務が
港湾運送業務、建設業務、警備業務等以外のすべての業務とされた)が、平成15年
には物の製造業務への労働者派遣の解禁等を内容とする労働者派遣法の改正が
行われ、対象業務が拡大されている。

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労働者派遣法の制定とその後の変遷についての記載です。
派遣労働者に関することは、労働基準法などで頻繁に出題されています。
労働者派遣法についても、労働に関する一般常識から度々出題されています。

ですので、かなり重要度の高い法律といえますから、法律の制定、なぜ
この法律が設けられたのかという点は知っておいたほうがよいでしょうね。

それと、一般常識系の法律は、法律論だけでなく、いつどのように改正されたか
ということが、出題されることがよくありますが、労働者派遣法に関しても
そのような出題が何度かあります。

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【14-3-D】

規制緩和が図られた結果、派遣法においてもすべての業務について、公共職業
安定所への届出だけで足りるとされ、派遣労働が自由化された。

【16-2-A】

物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。
派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年
3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなる。

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【14-3-D】【16-2-A】ともに誤りです。
労働者派遣事業については、派遣禁止業務を定めていたり、許可などの
手続が必要であったり、自由化はされていませんよね。
それと、物の製造の業務については、派遣期間、制限がまったくなくなる
というものではありません。他の派遣可能期間に制限がある業務と同様の
扱いとなるんですよね。

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4 講師 黒川が語る  学習教材は「一意専心」で!

さて、今回は(試験種は違いますが)講師として担当してきた中で思って
いたことを、この場を借りてお伝えしたく思います。

それは「一意専心」。
これだと決めた教材を徹底的に活用して学習を進めて頂きたいという点です。

熱心に取り組まれる方ほど、より完全なる習得を目指して多くの教材に手を
出される傾向にあります。
実際、実力がありながら涙を飲まれた、という方にはこのような方が多いと
感じています。

私も教材を作るようになって分かったのですが、どの教材も元ネタは過去問
や条文です。確かに何だか書籍によって違うような印象を受けますが、これは
取り付きやすいように丁寧な解説にしたり、頁数が許されるならば少々難度の
高い(マイナーな)過去問や通達情報を盛り込んだり加工しているだけなのです。

つまり大半が同じネタですから、せいぜい1割程度の情報を得るために数冊
持ってしまうことになるのですね。
十分合格レベルに到達している方にとっては、重なっている内容については見抜く
ことが可能でしょうから、新たに目にした通達等の細かい知識を掻い摘んでモノ
にできることでしょう。
しかし、まだそのレベルに到達していない方はその辺の取捨選択が難しいのが
実情ですから、基礎レベルの項目についても熟読、また熱心に掲載問題を解かれ
てしまいます。

例えば国民的漫画の「サザエさん」。従来のコミックサイズに加え、文庫本サイズ
も出版されたおり新たに買う方も多いそうです。
全く同じ内容のはずですが、仮に皆さんが文庫本サイズを買った場合、おそらく
一から真剣に読まれると思うのです。
もし同じコミックサイズをもう1回読んだ場合だと、この辺りにこの話が書いて
いたと記憶していることも多いでしょうから、文庫本サイズに比べ早く読み終える
はずです。

話を戻しますが、テキストの一読、問題集を一通り解いた程度では残念ながら
多くの方は完全に知識を習得することはできません。2回、3回目が必要とあれば、
やはり同じ教材を使用した方が効率はよくないでしょうか?
学習すべき科目は他にもまだあります。

先ほど1割のマイナーな情報と申しましたが、その科目で出題されたとしても
1問出るか出ないかでしょう。そちらに労力を使うよりも、頻出と言われている
知識を習得すべきだと思います。
かく言う私は1科目各1冊のテキスト・問題集のみを使用し、特に問題集は7~8回
解きました。書き込みで真っ赤のテキストは、本試験会場で確かに精神安定剤と
なりました(これだけやったのだから,受からないはずはないと)。

勿論、学習スタイルは千差万別です。
もし勉強方法に迷いのある方がいらっしゃれば、参考として頂けると幸いです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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