「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」に関する調査
結果です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
高年齢者雇用安定法で規定する継続雇用制度、これは原則として現に
雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も
引き続いて雇用する制度ですので、希望者を対象にしなければなりません。
とはいえ、例外規定があるので、必ずしも希望者全員を対象にする必要は
ありません。
では、実際の対象者の範囲はどうなっているのかといえば、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも「会社が特に必要と認めた者に限る」
とする企業数割合が最も高く、それぞれ46.0%、49.1%となっています。
原則として希望者全員としている企業数割合は、それぞれ35.6%、29.7%と
なっています。
ちなみに、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業のうち、適用対象者を「会社で定め
られた基準に適合する者全員」又は「会社が特に必要と認めた者に限る」と
限定している企業で、定年到達者に占める対象者の割合をみると、勤務延長
制度、再雇用制度ともに「30%未満」が最も高く、それぞれ46.4%、34.2%
です。
対象者の範囲に関しては、過去に次のような出題がありました。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10-4-A】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員
を定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数
に及んでいる。
【9-3-B】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割
となっている。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
いずれも誤りの肢です。
【10-4-A】については、
65歳までの継続雇用制度がある企業の割合、半数もありませんでした。
【9-3-B】
勤務延長制度、再雇用制度がある企業において、希望者全員を対象と
する割合は、いずれも2~3割程度でした。
現在は、当時より少し割合が上がっていますが、3割程度ですから、
大差はないというところです。
今回は「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」に関する調査
結果です。
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高年齢者雇用安定法で規定する継続雇用制度、これは原則として現に
雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も
引き続いて雇用する制度ですので、希望者を対象にしなければなりません。
とはいえ、例外規定があるので、必ずしも希望者全員を対象にする必要は
ありません。
では、実際の対象者の範囲はどうなっているのかといえば、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも「会社が特に必要と認めた者に限る」
とする企業数割合が最も高く、それぞれ46.0%、49.1%となっています。
原則として希望者全員としている企業数割合は、それぞれ35.6%、29.7%と
なっています。
ちなみに、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業のうち、適用対象者を「会社で定め
られた基準に適合する者全員」又は「会社が特に必要と認めた者に限る」と
限定している企業で、定年到達者に占める対象者の割合をみると、勤務延長
制度、再雇用制度ともに「30%未満」が最も高く、それぞれ46.4%、34.2%
です。
対象者の範囲に関しては、過去に次のような出題がありました。
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【10-4-A】
「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員
を定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数
に及んでいる。
【9-3-B】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割
となっている。
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いずれも誤りの肢です。
【10-4-A】については、
65歳までの継続雇用制度がある企業の割合、半数もありませんでした。
【9-3-B】
勤務延長制度、再雇用制度がある企業において、希望者全員を対象と
する割合は、いずれも2~3割程度でした。
現在は、当時より少し割合が上がっていますが、3割程度ですから、
大差はないというところです。