今回は、平成18年労災保険法問2―Cです。
この問題は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の
一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額
について問う問題で、その前提として、
「給付基礎日額」とは、最高限度額が給付基礎日額となる場合にあっては、
その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
とされています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この論点は、最近、よく出題されます。
まずは、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 13-2-A 】
給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
【 15-4-C 】
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間
のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付
の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額
(以下この問において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすること
とされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における
給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【 18-2-C 】【 13-2-A 】【 15-4-C 】いずれも正しい肢です。
一部労働、一部休業の場合の休業補償給付の額に関する出題です。
単純に考えれば、1日の一部を休んだんだから、休んだ部分について
休業補償給付が支給される。
つまり、給付基礎日額から働いた分の賃金を控除した部分が休んだ部分
なので、その60%を支給するってことです。
しかし、これらの問題は、最高限度額の適用のタイミングを組み込んで
いるので、少しややこしい問題になっています。
とはいえ、休んだ部分について支給するという考えなのですから、
当初の給付基礎日額から賃金を控除した額、これが支給額の算定の基礎
となり、そこに最高限度額を適用するってことになります。
たとえば、給付基礎日額が2万円の労働者。
ある日、6時間働き、2時間休んだとしたら
1万5千円の賃金が支払われます。
この労働者が30歳未満なら最高限度額は13,467円です。
当初の給付基礎日額に最高限度額を適用すると
2万円を13,467円に引き下げ、そこから働いた分の賃金を控除すると
マイナスになってしまい、支給額を算定できませんよね。
そんなこともあり、当初の給付基礎日額には最高限度額を適用せず、
働いた分の賃金を控除して、そこに最高限度額を適用するようにして
います。
今後も出題される可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。
この問題は、労働者が業務上の傷病の療養のため所定労働時間の
一部分について労働することができない日に係る休業補償給付の額
について問う問題で、その前提として、
「給付基礎日額」とは、最高限度額が給付基礎日額となる場合にあっては、
その適用がないものとした場合における給付基礎日額をいう。
とされています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
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この論点は、最近、よく出題されます。
まずは、次の問題を見てください。
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【 13-2-A 】
給付基礎日額から実際に労働した部分についての賃金額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
【 15-4-C 】
労働者が業務上の事由又は通勤による傷病に係る療養のため所定労働時間
のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付又は休業給付
の額は、給付基礎日額(労災保険法第8条の2第2項第2号に定める額
(以下この問において「最高限度額」という。)を給付基礎日額とすること
とされている場合にあっては、同号の適用がないものとした場合における
給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額
(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額
に相当する額)の100分の60に相当する額である。
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【 18-2-C 】【 13-2-A 】【 15-4-C 】いずれも正しい肢です。
一部労働、一部休業の場合の休業補償給付の額に関する出題です。
単純に考えれば、1日の一部を休んだんだから、休んだ部分について
休業補償給付が支給される。
つまり、給付基礎日額から働いた分の賃金を控除した部分が休んだ部分
なので、その60%を支給するってことです。
しかし、これらの問題は、最高限度額の適用のタイミングを組み込んで
いるので、少しややこしい問題になっています。
とはいえ、休んだ部分について支給するという考えなのですから、
当初の給付基礎日額から賃金を控除した額、これが支給額の算定の基礎
となり、そこに最高限度額を適用するってことになります。
たとえば、給付基礎日額が2万円の労働者。
ある日、6時間働き、2時間休んだとしたら
1万5千円の賃金が支払われます。
この労働者が30歳未満なら最高限度額は13,467円です。
当初の給付基礎日額に最高限度額を適用すると
2万円を13,467円に引き下げ、そこから働いた分の賃金を控除すると
マイナスになってしまい、支給額を算定できませんよね。
そんなこともあり、当初の給付基礎日額には最高限度額を適用せず、
働いた分の賃金を控除して、そこに最高限度額を適用するようにして
います。
今後も出題される可能性があるので、しっかりと理解しておきましょう。