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労災保険法2-7-A

2006-12-09 07:34:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法2-7-A」です。

【 問 題 】

労働福祉事業は、大きく分けて、1)被災労働者の円滑な社会復帰の
促進のための事業 2)被災労働者やその遺族の援護のための事業
3)労働者の安全及び衛生の確保のための事業4)賃金の支払の確保
など適正な労働条件の確保のための事業の4つがある。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働福祉事業には、社会復帰促進事業、被災労働者等援護事業、安全衛生
確保事業及び労働条件確保事業の4つがあります。

 正しい。 
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平成18年労災保険法問1―D

2006-12-09 07:32:56 | 過去問データベース
今回は、平成18年労災保険法問1―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合における
逸脱又は中断の間及びその後の移動は、原則として通勤に該当しない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

通勤の定義に関する問題です。
通勤の定義に関しては、頻繁に出題されていますが、このような問題は
基本中の基本といえるでしょう。

逸脱又は中断の間やその後は通勤となるか否かという論点ですが、
次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 9-記述 】

 労働者が通勤の移動の経路を( A )し、又はその移動を( B )
した場合には、当該( A )又は( B )の間及びその後の移動は
通勤とはされない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-1-D 】を記述式として出題した内容です。
逸脱や中断をしてしまえば、通勤という行為をしている状態ではなくなる
のですから、当然、通勤としては認められません。
ということで、【 18-1-D 】は正しい。
【 9-記述 】の解答は
( A ):逸脱
( B ):中断
となります。

では、次のような場合には、どうなるのでしょうか。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【11-1-A】

労働者が、就業に関し、自宅と就業の場所との間を往復するに際し、
通勤に必要な合理的な経路を逸脱した場合であっても、日常生活上
必要な行為を行うためにやむを得ない理由があれば、当該逸脱の間に
生じた災害についても保険給付の対象になる。

【13-1-E】

通勤の途中、理美容のため理髪店又は美容院に立ち寄る行為は、特段
の事情が認められる場合を除き、日常生活上必要な行為とみることが
でき、その後合理的な経路に復した後は通勤と認められる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

逸脱をしたけど、それが日常生活上必要な行為であった場合です。
まず、【11-1-A】では、逸脱の間も通勤になるとしています
(その間の災害も保険給付の対象となるということですので)。

いくらなんでも、実際に通勤という行為をしていないのですから、
いかなる理由であっても、それは通勤としては認められません。
ですので、誤りです。

では、【13-1-E】ですが、こちらは合理的な経路に復した後は
通勤となるといっています。
そうですね。逸脱の間は認められませんが、合理的な経路に戻れば
それは、通勤なります。ですから、正しくなります。
この点については、【 18-1-E 】でも出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 18-1-E 】

通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合でも、その
逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める
ものをやむをえない事由により行うための最小限度のものであるときは、
その逸脱又は中断の間を除き、その後の移動は、通勤に該当する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも正しい肢です。
逸脱や中断が
「日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを
えない事由により行うための最小限度のもの」
であれば、その後、合理的な経路に戻った時点から通勤が再開される
ことになります。

通勤の定義については、平成元年の記述式、平成16年の選択式でも
出題されていますから、択一式、選択式いずれの対策も万全にして
おきましょう。

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