今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P92の
「派遣労働者対策の推進」です。
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経済社会活動の高度化、技術革新の進展等に伴い、企業では、専門的な知識、
経験を有する者に行わせる業務が増加し、効率的な業務管理のためには、自社
の従業員に行わせるのではなく、特別の教育訓練や雇用管理を必要とするため
外部に委ねる業務分野も増加してきた。また、人口の高齢化や女性の職場進出等、
労働力供給側の構造が変化するとともに、労働者の意識にも変化が生じ、労働者
の就業ニーズが多様化してきた。このような労働力需給両面にわたる変化が進行
する中で、他の企業の仕事を請け負い、自己の雇用する労働者をその企業に派遣し、
そこで就業させる形態の事業が増加し、そこで働く労働者も増加していった。
しかし、このような形態の事業に対しては、労働者保護の観点から、派遣先で
生じた就業に伴う問題の解決が困難であることなどの問題が指摘された。
このため、昭和59年より中央職業安定審議会の労働者派遣事業等小委員会で審議が
進められ、その報告を踏まえた中央職業安定審議会の答申を受けて、昭和60年に
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律」(労働者派遣法)が制定された。
これにより、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化し、派遣
労働者の保護と雇用の安定に関し所要の措置を講ずることにより、労働者派遣事業
の適正な運営の確保や派遣労働者の就業条件の整備等が図られた。
労働者派遣法制定当時の労働者派遣事業は、当該業務を遂行するために専門的な
知識等を必要とする業務などに限り行うことができることとされていた。
その後、社会経済情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保等の観点から、
平成11年に、適用対象業務のネガティブリスト化(労働者派遣事業の対象業務が
港湾運送業務、建設業務、警備業務等以外のすべての業務とされた)が、平成15年
には物の製造業務への労働者派遣の解禁等を内容とする労働者派遣法の改正が
行われ、対象業務が拡大されている。
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労働者派遣法の制定とその後の変遷についての記載です。
派遣労働者に関することは、労働基準法などで頻繁に出題されています。
労働者派遣法についても、労働に関する一般常識から度々出題されています。
ですので、かなり重要度の高い法律といえますから、法律の制定、なぜ
この法律が設けられたのかという点は知っておいたほうがよいでしょうね。
それと、一般常識系の法律は、法律論だけでなく、いつどのように改正されたか
ということが、出題されることがよくありますが、労働者派遣法に関しても
そのような出題が何度かあります。
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【14-3-D】
規制緩和が図られた結果、派遣法においてもすべての業務について、公共職業
安定所への届出だけで足りるとされ、派遣労働が自由化された。
【16-2-A】
物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。
派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年
3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなる。
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【14-3-D】【16-2-A】ともに誤りです。
労働者派遣事業については、派遣禁止業務を定めていたり、許可などの
手続が必要であったり、自由化はされていませんよね。
それと、物の製造の業務については、派遣期間、制限がまったくなくなる
というものではありません。他の派遣可能期間に制限がある業務と同様の
扱いとなるんですよね。
「派遣労働者対策の推進」です。
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経済社会活動の高度化、技術革新の進展等に伴い、企業では、専門的な知識、
経験を有する者に行わせる業務が増加し、効率的な業務管理のためには、自社
の従業員に行わせるのではなく、特別の教育訓練や雇用管理を必要とするため
外部に委ねる業務分野も増加してきた。また、人口の高齢化や女性の職場進出等、
労働力供給側の構造が変化するとともに、労働者の意識にも変化が生じ、労働者
の就業ニーズが多様化してきた。このような労働力需給両面にわたる変化が進行
する中で、他の企業の仕事を請け負い、自己の雇用する労働者をその企業に派遣し、
そこで就業させる形態の事業が増加し、そこで働く労働者も増加していった。
しかし、このような形態の事業に対しては、労働者保護の観点から、派遣先で
生じた就業に伴う問題の解決が困難であることなどの問題が指摘された。
このため、昭和59年より中央職業安定審議会の労働者派遣事業等小委員会で審議が
進められ、その報告を踏まえた中央職業安定審議会の答申を受けて、昭和60年に
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する
法律」(労働者派遣法)が制定された。
これにより、労働者派遣事業を労働力需給システムの1つとして制度化し、派遣
労働者の保護と雇用の安定に関し所要の措置を講ずることにより、労働者派遣事業
の適正な運営の確保や派遣労働者の就業条件の整備等が図られた。
労働者派遣法制定当時の労働者派遣事業は、当該業務を遂行するために専門的な
知識等を必要とする業務などに限り行うことができることとされていた。
その後、社会経済情勢の変化への対応、労働者の多様な選択肢の確保等の観点から、
平成11年に、適用対象業務のネガティブリスト化(労働者派遣事業の対象業務が
港湾運送業務、建設業務、警備業務等以外のすべての業務とされた)が、平成15年
には物の製造業務への労働者派遣の解禁等を内容とする労働者派遣法の改正が
行われ、対象業務が拡大されている。
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労働者派遣法の制定とその後の変遷についての記載です。
派遣労働者に関することは、労働基準法などで頻繁に出題されています。
労働者派遣法についても、労働に関する一般常識から度々出題されています。
ですので、かなり重要度の高い法律といえますから、法律の制定、なぜ
この法律が設けられたのかという点は知っておいたほうがよいでしょうね。
それと、一般常識系の法律は、法律論だけでなく、いつどのように改正されたか
ということが、出題されることがよくありますが、労働者派遣法に関しても
そのような出題が何度かあります。
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【14-3-D】
規制緩和が図られた結果、派遣法においてもすべての業務について、公共職業
安定所への届出だけで足りるとされ、派遣労働が自由化された。
【16-2-A】
物の製造の業務への労働者派遣が平成16年3月1日からできるようになった。
派遣期間の上限は当面1年であるが、派遣法の改正法の施行3年後の平成19年
3月1日からは上限が撤廃され、期間制限が無くなる。
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【14-3-D】【16-2-A】ともに誤りです。
労働者派遣事業については、派遣禁止業務を定めていたり、許可などの
手続が必要であったり、自由化はされていませんよね。
それと、物の製造の業務については、派遣期間、制限がまったくなくなる
というものではありません。他の派遣可能期間に制限がある業務と同様の
扱いとなるんですよね。