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雇用保険法2-1-C

2006-12-31 08:31:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法2-1-C」です。

【 問 題 】

1週間の所定労働時間が28時間である被保険者は、すべて短時間
労働被保険者である。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の
1週間の所定労働時間に比べて短い場合には、短時間労働被保険者と
なります。

 誤り。 
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「時効」のお話

2006-12-31 00:14:37 | 講師 黒川が語る
黒川です。お勤めの方は年内締めのお仕事や忘年会続きで大変な
時期でしょうか?
おまけに今年はウィルスとやらまでやってきて… 学習のペースが
乱れてしまった方、まだ定着していない方はぜひ新年を迎えるに
当たって仕切り直してみて下さい。

ところで,今回は多くの科目の最後の「雑則」として規定されている
「時効」について取り上げたいと思います。

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時効というとサスペンスで15年ギリギリのところで犯人を捕まえた、
という場面をよく目にしますが、これは刑事時効といって、簡単にいえば
警察が刑事事件として逮捕できる権利が事件の発生から15年で消えて
しまう、ということです。

この「権利が消えてしまう」は社会保険・労働保険でも同じで、
例えばあまり縁起がよくありませんが労災保険法の「葬祭料」は労働者が
死亡した日の翌日から2年以内に請求しないと「葬祭料をもらえる権利」
が消滅してしまうということになるのです。
ただ、社会保険・労働保険とも原則2年、最大でも5年以内で消滅して
しまいますから刑事に比べれば随分と短いですね。

もう一点、確認したいのが時効の起算日(カウントし始める日)です。
その多くは「○○が生じた日」の「翌日」となっているはずです。
同じく「葬祭料」の例をとってみると、
事情の発生した日は午前1時かもしれないし午後11時かもしれませんが、
その翌日には完全にお亡くなりになっているわけですから、翌日から
カウントする方がすっきりするわけです。
 
更に、健康保険法の「出産手当金」、労災保険法の「休業給付」等は、
それぞれの日ごとに「労務に服さなかった日」「労務が不能であった日」
であったか(支給すべきかどうか)判断されます。
例えば今日は1日病院に行かざるをえず仕事ができなかったが明日は
できる、ということもありますね。
ここでのポイントは時効というよりも、この制度の支給の仕組みの理解
ですが、時効の問題として出るときは「労務に服さなかった日」「労務が
不能であった日」「ごと」にその「翌日」から2年、ということになります。

マイナーな項目ですので効率よく理解と記憶をして、また学習が進めば
他の科目の「時効」の記載と比較しながら確実な知識として下さい。
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153号

2006-12-31 00:13:57 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.12.24

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No153


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査
  
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1 はじめに

あと1週間もしないうち年末年始の休みになる方も多いのでは
ないでしょか。

その休み、どのように利用するか決まっていますか?
連休とはいえ、年始のご挨拶など、この時期はGWや夏休みと
違って、儀礼的なご用が色々とあるでしょうから、休みをすべて
勉強に充てるというのも難しいでしょうが、普段よりはまとまった
時間がとれる可能性はあります。

ですので、まとまった休みのある方は、普段はなかなかできない
まとまった時間が必要となる勉強、そのような勉強に上手く充てて
ください。

来年の試験まで、まとまった休みって、そうそうないでしょうからね。


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2 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法問5―Aです。

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遺族補償給付を受けることができる遺族は、死亡した労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者
を含む。以下、この問において同じ。)であって、労働者の死亡の当時
その収入によって生計を維持していたものでなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題です。
この問題は、かなりレベルの低い問題ですから、間違えてもらっては
困るなという問題で、誤りです。

遺族補償給付を受けることができる遺族に関する問題、色々なパターンで
出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 17-6-A 】

遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を
含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の年齢要件又は障害要件に該当する者に限る。)であって、労働者の
死亡の当時その収入によって生計を維持していたものに限られる。

【 17-6-D 】

遺族補償一時金又は遣族一時金を受けるべき遺族の順位は、次の(1)、
(2)、(3)の順序により、(2)及び(3)に掲げる者のうちにあっては、
それぞれ(2)及び(3)に掲げる順序による。
(1) 配偶者(事実上婚姻関係と同様な事情にあった者を含む。)
(2) 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、
父母、孫及び祖父母
(3) (2)に該当しない子、父母、孫及び祖父母並びに兄弟姉妹

【 13-4-A 】

遺族補償給付を受けることができる遺族は、労働者の配偶者(婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下この問
において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹(妻以外の者にあっては、
一定の要件に該当する者に限る。)であって、労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していたものに限られる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 17-6-A 】【 17-6-D 】は、いずれも正しい肢です。
【 13-4-A 】これは曲者です。
「遺族補償給付」とあります、つまり、年金と一時金を合わせた話です。
年金の遺族は、「生計を維持」が要件ですが、「一時金」は【 17-6-D 】に
あるように必ずしも生計維持は要件ではありません。
ですので、誤りです。

労災保険の保険給付、
遺族補償給付のほか、療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」
障害補償給付には「障害補償年金」と「障害補償一時金」
というように、2つの給付が含まれています。

たとえば、「障害補償年金」と「障害補償一時金」では、色々と違いが
あります。
障害補償「給付」という言葉で正しくなることもあるし、誤りとなる
こともある。「年金」と使えば、正しいけれど、「給付」では誤りとか。

このような問題、たまに出ます。

もし、本試験で、このような問題が出題され、後で言われて、納得では・・・
このような問題は結局、問題文をしっかりと読んでいるかどうか、
それでだけで、十分な対応ができる問題です。

普段から、このような箇所は注意深く読むようにしておきましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P94~95の
「短時間正社員等の多様な働き方」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

近年、長時間労働により育児・介護や自己啓発などの生活時間の確保が
困難となるなど、労働時間をめぐる新たな課題が生じている一方で、
働く者がその意欲と能力を活かして充実した生涯を送れるよう仕事と
生活を調和させるという「ワークライフバランス」の考え方も広く議論
されるようになってきている。議論を通じて、これまでの働き方やライフ
スタイルを見直し、仕事と生活が調和した労働環境を整備することが
必要という考え方が広まってきている。

そのような中で、平成14年3月の「ワークシェアリングに関する政労使
合意」において、多様な働き方の選択肢を拡大する多様就業型ワーク
シェアリングの環境整備に早期に取り組むことが適当であるとされ、合意
を受けて開催された「多様就業型ワークシェアリング制度導入実務検討
会議」においては、多様就業型ワークシェアリングを推進する上で正社員
の身分を持ちつつフルタイム正社員とは所定労働時間が異なる「短時間
正社員」の導入を促進することが望ましいものとされた。

労働者の仕事と生活の調和の実現など働き方やライフスタイルの見直しを
進めるためには、仕事に応じた適正な評価と公正な処遇が図られた短時間
正社員制度の導入等を進めることも1つの選択肢であり、短時間正社員
制度の普及促進を図るため、広報・啓発や助成金の支給が実施されている。

また、就業形態の多様化に対応した働き方の1つとして在宅就労がある。
その代表的なものとして、働く者が情報通信機器を活用して時間と場所を
自由に選択して仕事ができる「テレワーク」がある。「テレワーク」は、
職住近接の実現による通勤負担の軽減に加え、育児や介護、障害等の事情を
抱える人が仕事と生活を調和させて働くことを可能とする働き方と考えられる。

このテレワークによる在宅勤務の普及促進を図るため、ガイドラインの策定、
シンポジウムの開催、相談の実施等の事業が行われている。
さらに、勤労者のボランティア活動への参加を促進するため、勤労者マルチ
ライフ支援事業が実施され、ボランティアを希望する勤労者が地域における
ボランティア活動に参加できるよう、勤労者・企業に対する啓発のための
セミナー等が開催されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

就業形態の多様化についての記載です。
「ワークシェアリング」に関しては、平成7年の記述式、平成13年の
選択式で出題されているほか、択一式でも何度か出題されています。
択一式で出題されるような内容は、さすがに厳しい内容ですから・・・
そこまでは押さえなくとも、用語の意味は知っておく必要はあります。
「テレワークについても、平成15年に出題されているので、どのような
ものなのかは知っておく必要があります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-選択】

失業者を減らすために、労働者1人当たりの労働時間を減少させることを
通じてより多くの者で雇用機会を分かち合うことを、一般には( E )
と呼んでいる。失業対策として法定労働時間の短縮を行うことは( E )
の一例である。

【15-1-C】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、情報
通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなくいつでも
どこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用形態で行われる
在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワークと、非雇用形態で
行われるSOHO(Small Office、 Home Office)とがある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に「在宅
ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-選択】の解答は、ワークシェアリングです。
【15-1-C】は誤りの肢です。
テレワークの定義は正しいんですが、後半部分が違っています。
ガイドラインは、雇用形態で行われる在宅勤務に対するものではなく、
請負契約に基づくものに対して策定されたものだからです。
この後半部分は、とりあえず置いといて、テレワークの定義、これは
しっかりと押さえておきましょう。

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4 就労条件総合調査

「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は「勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲」に関する調査
結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

高年齢者雇用安定法で規定する継続雇用制度、これは原則として現に
雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も
引き続いて雇用する制度ですので、希望者を対象にしなければなりません。
とはいえ、例外規定があるので、必ずしも希望者全員を対象にする必要は
ありません。

では、実際の対象者の範囲はどうなっているのかといえば、

勤務延長制度、再雇用制度のある企業について適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業とも「会社が特に必要と認めた者に限る」
とする企業数割合が最も高く、それぞれ46.0%、49.1%となっています。
原則として希望者全員としている企業数割合は、それぞれ35.6%、29.7%と
なっています。

ちなみに、
勤務延長制度、再雇用制度のある企業のうち、適用対象者を「会社で定め
られた基準に適合する者全員」又は「会社が特に必要と認めた者に限る」と
限定している企業で、定年到達者に占める対象者の割合をみると、勤務延長
制度、再雇用制度ともに「30%未満」が最も高く、それぞれ46.4%、34.2%
です。

対象者の範囲に関しては、過去に次のような出題がありました。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-4-A】

「雇用管理調査」によれば、平成9年1月の時点において、希望者全員
を定年後も65歳まで継続して雇用する制度を設けている企業は、約半数
に及んでいる。

【9-3-B】
労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長
制度又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の
範囲を「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割
となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

いずれも誤りの肢です。
【10-4-A】については、
65歳までの継続雇用制度がある企業の割合、半数もありませんでした。
【9-3-B】
勤務延長制度、再雇用制度がある企業において、希望者全員を対象と
する割合は、いずれも2~3割程度でした。
現在は、当時より少し割合が上がっていますが、3割程度ですから、
大差はないというところです。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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