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平成18年就労条件総合調査結果・定年後の措置

2006-12-06 06:49:28 | 労働経済情報
就労条件総合調査

「平成18年就労条件総合調査結果」を順次掲載しています。
今回は「定年後の措置」に関する調査結果です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定年後の措置ということで、勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況を
調査しています。

勤務延長制度というのは、定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に
到達した者を退職させることなく引き続き雇用する制度です。

再雇用制度というのは、定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、
再び雇用する制度です。

そこで、一律定年制を定めている企業において、勤務延長制度及び再雇用
制度のどちらか又は両方の制度がある企業数割合は76.3%となっています。

これを制度別に見ると、
「勤務延長制度のみ」の企業数割合は13.6%
「再雇用制度のみ」の企業数割合は53.1%
「両制度併用」の企業数割合は9.6%
となっています。
企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合はすべての規模
で7割台となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この調査結果については、近頃は出題されていないのですが、
雇用管理調査として調査が行われていた当時に出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは誤りの肢です。
勤務延長制度と再雇用制度では、再雇用制度を採用している企業の方が
はるかに多くなっています。
平成18年就労条件総合調査の結果でも、この傾向は変わっていませんね。
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労災保険法13-5-E

2006-12-06 06:48:34 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法13-5-E」です。

【 問 題 】

業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為
選択の能力が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な
抑制力が著しく阻害されている状態において自殺が行われたと認め
られる場合には「故意」による死亡には該当しない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【 解 説 】

設問の場合には、業務起因性が認められるので、故意による死亡とは
なりません。

 正しい。
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