今回は、平成18年労働安全衛生法問10―Eです。
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建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は
準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働
基準監督署長に届け出なければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
計画の届出等に関する問題です。
これに関連して、まず、次の問題を見てください。
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【8―10-E】
石綿が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿
の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該
仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
ほぼ同じ内容の問題です。
石綿については、ここのところ色々と取り上げられることが多いですが、
その影響で出題されたと言えなくはないですが、実は、過去問でした。
いずれも誤りの問題ですが、誤りの作り方も同じ。
単に「30日前」というのが、「14日前」だからという点ですね。
計画の届出に関する問題は、過去に色々と出題されていますが、
誰に届け出るのか、いつまでに届け出るのか、この辺を論点にする問題が
多いですね。
届出関係は、他の科目でもそのような点が論点になりますからね。
さらに、平成18年の問題から考えると、届出義務が免除される場合、
これも今後論点とされることがあるでしょう。
過去に、届出が必要な業種について論点にされたことがありますからね。
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建設業に属する事業者は、石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は
準耐火建築物における石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようと
するときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働
基準監督署長に届け出なければならない。
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計画の届出等に関する問題です。
これに関連して、まず、次の問題を見てください。
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【8―10-E】
石綿が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿
の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該
仕事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出な
ければならない。
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ほぼ同じ内容の問題です。
石綿については、ここのところ色々と取り上げられることが多いですが、
その影響で出題されたと言えなくはないですが、実は、過去問でした。
いずれも誤りの問題ですが、誤りの作り方も同じ。
単に「30日前」というのが、「14日前」だからという点ですね。
計画の届出に関する問題は、過去に色々と出題されていますが、
誰に届け出るのか、いつまでに届け出るのか、この辺を論点にする問題が
多いですね。
届出関係は、他の科目でもそのような点が論点になりますからね。
さらに、平成18年の問題から考えると、届出義務が免除される場合、
これも今後論点とされることがあるでしょう。
過去に、届出が必要な業種について論点にされたことがありますからね。