K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

日本年金機構発足へ向けた取組み

2010-08-06 06:15:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「日本年金機構発足へ向けた取組み」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P237)。


☆☆======================================================☆☆


社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、これに基づき、社会保険庁は廃止され、2010(平成22)年1月、新たに
非公務員型の公法人である日本年金機構が設立されることとなっている。

これにより、公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を担いつつ、
一連の運営業務は日本年金機構が厚生労働大臣から権限や事務の委任・委託を
受け、その直接的な監督の下で担うこととなる。
そして、日本年金機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス向上
 を図り、
3)事務処理の集約化、外部委託化などを進め、
事業の適正かつ効率的な実施に努めることとしている。

2008(平成20)年7月には、内閣官房の「年金業務・組織再生会議」に
おいて取りまとめられた最終整理等を踏まえて、日本年金機構の組織体制
や職員採用についての基本的考え方などを示した「日本年金機構の当面の
業務運営に関する基本計画」が閣議決定された。
さらに、厚生労働大臣が任命した設立委員が、同基本計画に基づき、日本
年金機構の職員の採用の基準及び労働条件を同年12月に定めるなど、日本
年金機構が意欲と能力のある人材によって構築された国民に信頼される組織
となるよう、その設立に向けた準備を鋭意進めているところである。

また、社会保険庁の業務・意識をできる限り高いレベルに引き上げて2010年
の日本年金機構の設立につなげるため、社会保険庁の各般にわたる取組みの
全体像と業務改革の到達目標を明らかにした「業務改革プログラム」(2005
(平成17)年9月策定)を2009(平成21)年1月に改定し、日本年金機構
設立に向けて取り組むべき項目に整理・重点化したところであり、現在、
1)年金記録問題への対応、
2)国民サービスの向上、
3)保険料収納率等の向上、
4)事務処理の効率化と予算執行の無駄の排除、
5)内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進
の五つの柱の下で、各項目について実行しているところである。



☆☆======================================================☆☆


「日本年金機構の発足」に関する記載です。

今年、平成22年1月から日本年金機構が創設され、
従来、社会保険庁が行っていた公的年金の運営業務を日本年金機構が行う
ようになりました。

これによって、試験対策的には、国民年金法、厚生年金保険法などが、
あれこれと改正されています。

改正箇所、かなりありますから・・・・
当然、改正に関連した内容が多く出題されるでしょう。

で、日本年金機構についてですが・・・・・・

そのものの出題・・・微妙といえば微妙ですが、
主だったところは押さえておかないと危険でしょう。

選択式で出題されるってことも、
あり得ますからね。

細かいところは、さすがにないと思いますが。


ちなみに、

日本年金機構は、

日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の
監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する
厚生年金保険事業及び国民年金事業(政府管掌年金事業)に関し、厚生
年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、
政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金
制度(政府管掌年金)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民
生活の安定に寄与すること

を目的としています。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生年金保険法14-2-A

2010-08-06 06:14:18 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法14-2-A」です。


【 問 題 】

障害等級2級の障害厚生年金の受給権者について、当該障害の
程度が3級に該当しない程度に軽快したために支給停止されて
いたが、その後「その他障害」により65歳に達する日の前日
までに当該障害厚生年金の支給事由となった元の障害と併合して
障害の程度が1級になった。この場合、支給停止は解除され、
その者は、障害厚生年金の額の改定を請求することができる。

    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
障害等級に該当しないことにより支給停止となっている障害厚生
年金の受給権者に、その他障害が発生した場合において、所定の
要件を満たせば、支給停止が解除されます。
さらに、従前の障害等級より障害状態が増進したのであれば、
額の改定の請求をすることができます。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする