今回の白書対策は、「日本年金機構発足へ向けた取組み」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P237)。
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社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、これに基づき、社会保険庁は廃止され、2010(平成22)年1月、新たに
非公務員型の公法人である日本年金機構が設立されることとなっている。
これにより、公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を担いつつ、
一連の運営業務は日本年金機構が厚生労働大臣から権限や事務の委任・委託を
受け、その直接的な監督の下で担うこととなる。
そして、日本年金機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス向上
を図り、
3)事務処理の集約化、外部委託化などを進め、
事業の適正かつ効率的な実施に努めることとしている。
2008(平成20)年7月には、内閣官房の「年金業務・組織再生会議」に
おいて取りまとめられた最終整理等を踏まえて、日本年金機構の組織体制
や職員採用についての基本的考え方などを示した「日本年金機構の当面の
業務運営に関する基本計画」が閣議決定された。
さらに、厚生労働大臣が任命した設立委員が、同基本計画に基づき、日本
年金機構の職員の採用の基準及び労働条件を同年12月に定めるなど、日本
年金機構が意欲と能力のある人材によって構築された国民に信頼される組織
となるよう、その設立に向けた準備を鋭意進めているところである。
また、社会保険庁の業務・意識をできる限り高いレベルに引き上げて2010年
の日本年金機構の設立につなげるため、社会保険庁の各般にわたる取組みの
全体像と業務改革の到達目標を明らかにした「業務改革プログラム」(2005
(平成17)年9月策定)を2009(平成21)年1月に改定し、日本年金機構
設立に向けて取り組むべき項目に整理・重点化したところであり、現在、
1)年金記録問題への対応、
2)国民サービスの向上、
3)保険料収納率等の向上、
4)事務処理の効率化と予算執行の無駄の排除、
5)内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進
の五つの柱の下で、各項目について実行しているところである。
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「日本年金機構の発足」に関する記載です。
今年、平成22年1月から日本年金機構が創設され、
従来、社会保険庁が行っていた公的年金の運営業務を日本年金機構が行う
ようになりました。
これによって、試験対策的には、国民年金法、厚生年金保険法などが、
あれこれと改正されています。
改正箇所、かなりありますから・・・・
当然、改正に関連した内容が多く出題されるでしょう。
で、日本年金機構についてですが・・・・・・
そのものの出題・・・微妙といえば微妙ですが、
主だったところは押さえておかないと危険でしょう。
選択式で出題されるってことも、
あり得ますからね。
細かいところは、さすがにないと思いますが。
ちなみに、
日本年金機構は、
日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の
監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する
厚生年金保険事業及び国民年金事業(政府管掌年金事業)に関し、厚生
年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、
政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金
制度(政府管掌年金)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民
生活の安定に寄与すること
を目的としています。
(平成21年度版厚生労働白書P237)。
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社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、これに基づき、社会保険庁は廃止され、2010(平成22)年1月、新たに
非公務員型の公法人である日本年金機構が設立されることとなっている。
これにより、公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を担いつつ、
一連の運営業務は日本年金機構が厚生労働大臣から権限や事務の委任・委託を
受け、その直接的な監督の下で担うこととなる。
そして、日本年金機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス向上
を図り、
3)事務処理の集約化、外部委託化などを進め、
事業の適正かつ効率的な実施に努めることとしている。
2008(平成20)年7月には、内閣官房の「年金業務・組織再生会議」に
おいて取りまとめられた最終整理等を踏まえて、日本年金機構の組織体制
や職員採用についての基本的考え方などを示した「日本年金機構の当面の
業務運営に関する基本計画」が閣議決定された。
さらに、厚生労働大臣が任命した設立委員が、同基本計画に基づき、日本
年金機構の職員の採用の基準及び労働条件を同年12月に定めるなど、日本
年金機構が意欲と能力のある人材によって構築された国民に信頼される組織
となるよう、その設立に向けた準備を鋭意進めているところである。
また、社会保険庁の業務・意識をできる限り高いレベルに引き上げて2010年
の日本年金機構の設立につなげるため、社会保険庁の各般にわたる取組みの
全体像と業務改革の到達目標を明らかにした「業務改革プログラム」(2005
(平成17)年9月策定)を2009(平成21)年1月に改定し、日本年金機構
設立に向けて取り組むべき項目に整理・重点化したところであり、現在、
1)年金記録問題への対応、
2)国民サービスの向上、
3)保険料収納率等の向上、
4)事務処理の効率化と予算執行の無駄の排除、
5)内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進
の五つの柱の下で、各項目について実行しているところである。
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「日本年金機構の発足」に関する記載です。
今年、平成22年1月から日本年金機構が創設され、
従来、社会保険庁が行っていた公的年金の運営業務を日本年金機構が行う
ようになりました。
これによって、試験対策的には、国民年金法、厚生年金保険法などが、
あれこれと改正されています。
改正箇所、かなりありますから・・・・
当然、改正に関連した内容が多く出題されるでしょう。
で、日本年金機構についてですが・・・・・・
そのものの出題・・・微妙といえば微妙ですが、
主だったところは押さえておかないと危険でしょう。
選択式で出題されるってことも、
あり得ますからね。
細かいところは、さすがにないと思いますが。
ちなみに、
日本年金機構は、
日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の
監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する
厚生年金保険事業及び国民年金事業(政府管掌年金事業)に関し、厚生
年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、
政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金
制度(政府管掌年金)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民
生活の安定に寄与すること
を目的としています。