今日の過去問は「労働基準法6-3-A」
【 問 題 】
使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようと
する場合に おいては、当該事業場の労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定を締結しなければならないが、当該協定を労働基準監督
署長に届け出る必要はない。
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【 解 説 】
使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする
場合は、労使協定を締結し、届け出ることが必要です。
誤り。
【 問 題 】
使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようと
する場合に おいては、当該事業場の労働者の過半数で組織する
労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する
労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定を締結しなければならないが、当該協定を労働基準監督
署長に届け出る必要はない。
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【 解 説 】
使用者が労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする
場合は、労使協定を締結し、届け出ることが必要です。
誤り。