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平成21年-社一問10-D「審査請求」

2010-08-19 06:15:02 | 過去問データベース
今回は、平成21年-社一問10-D「審査請求」です。


☆☆======================================================☆☆



保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。



☆☆======================================================☆☆


「審査請求」に関する出題です。

審査請求に関する問題は、色々な法律から出題されています。

で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。

次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆



【 18-9-D 】


介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。



【 18-9-A 】


国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。



【 16-9-E 】


国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。



【 16-10-E 】


船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。



☆☆======================================================☆☆


これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。


健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。


これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度
なので、独自の審査請求機関を設けています。


介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。


そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。


「介護認定審査会」となっています。


介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。


ですので、誤りです。


うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、
この違いは、注意しておきましょう。


【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違いますよね。誤りです。


この誤りの作り方、
国民健康保険法でも、何度か出題されています。


それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。


国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。


それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。


「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の
扱いになります。


つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることが
できるということです。


ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。


審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともありますから、
それぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。



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厚生年金保険法11-3-D[改題]

2010-08-19 06:14:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法11-3-D[改題]」です。


【 問 題 】

1又は2以上の適用事業所について、常時1,000人以上の被保険者
を使用する事業主は、厚生年金基金を設立することができる。

   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
なお、適用事業所の事業主が共同して厚生年金基金を設立する場合には、
原則として被保険者数が合算して常時5,000人以上必要になります。



 正しい。 
 

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