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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

「見たこともないもの」

2010-08-15 01:25:31 | 社労士試験合格マニュアル
試験まで、残すところ8日になりました。

最後のまとめ的な勉強に入っている方も多いでしょうね。

ところで、本試験の際ですが、
実際に問題を解いていると、どんなに勉強をしていても、
1つや2つ・・・・・・
見たこともないような内容が出題されるってことがあるでしょう!

そんなときなんですが、焦ってしまう方います。

気持ちは、わかります。

ただ、そんなとき、焦れば焦るほど、逆効果です。

それが、選択式だったなんてことですと・・・・・
パニック状態になってしまうなんて方もいるかもしれません?


社会保険労務士試験の出題範囲は、とにかく広いです。

ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。

ですから、試験に臨むに当たって、
まず、「見たこともないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。

そすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。

で、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」と考えましょう。

で、実際、
そのような問題は、多くの受験生が得点できないでしょう。

ってことで、そのような問題は慌てず落ち着いて対応をしましょう。
そうすることで、貴重な「1点」を確保することにつながることも
ありますから。

落ち着いて読むこと、
試験の際、心がけて下さい。

焦りは、必ずミスにつながります。


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厚生年金保険法14-9-C

2010-08-15 01:20:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法14-9-C」です。


【 問 題 】

被保険者本人が、被保険者であった期間に係る被保険者資格
の確認請求をした後に保険料を徴収する権利が時効によって
消滅したときには、当該保険料に係る被保険者期間について
の保険給付は行われない。

      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者の資格の取得について被保険者からの確認の請求が
あった後に保険料を徴収する権利が時効によって消滅したもの
であるときは、当該保険料に係る被保険者であった期間に基づく
保険給付は行われます。



 誤り。 

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