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■□ K-Net 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日になりました。
最後のまとめ的な勉強に入っている方も多いでしょうね。
ところで、本試験の際ですが、
実際に問題を解いていると、どんなに勉強をしていても、
1つや2つ・・・・・・
見たこともないような内容が出題されるってことがあるでしょう!
そんなときなんですが、焦ってしまう方います。
気持ちは、わかります。
ただ、そんなとき、焦れば焦るほど、逆効果です。
それが、選択式だったなんてことですと・・・・・
パニック状態になってしまうなんて方もいるかもしれません?
社会保険労務士試験の出題範囲は、とにかく広いです。
ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。
ですから、試験に臨むに当たって、
まず、「見たこともないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。
そすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。
で、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」と考えましょう。
で、実際、
そのような問題は、多くの受験生が得点できないでしょう。
ってことで、そのような問題は慌てず落ち着いて対応をしましょう。
そうすることで、貴重な「1点」を確保することにつながることも
ありますから。
落ち着いて読むこと、
試験の際、心がけて下さい。
焦りは、必ずミスにつながります。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
平成( A )月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の
原則が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が( B )にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。
職業能力開発促進法においては、労働者の( C )に配慮した職業能力の
開発・向上の取組が求められているが、この「( C )」とは、「労働者が、
( D )その長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めると
ともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、
( E )、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について
( D )計画することをいう。」と定められている。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-D・問5-A
で出題された文章です。
【 解答 】
A 20年3
※「4」月ではありませんよ。
B 仕事と生活の調和
※育児介護休業法の目的には「職業生活と家庭生活との両立」なんて
言葉が出てきますが、このような言葉と間違えないように。
C 職業生活設計
※「職業生活」であって、「職業能力」ではありませんからね。
D 自ら
※出題時は「事業主とともに」「事業主の指示に従って」とされていて、
誤りでした。
E 職業の選択
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職能給を機能させるための課題」に関する記載です
(平成21年度版労働経済白書P201~202)。
☆☆======================================================☆☆
我が国企業の雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたが、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合など、今日に
つながる雇用慣行の諸要素が定着したのは、高度経済成長期であった
とみられている。
そして、年齢、勤続年数とともに賃金を上昇させることができる仕組みは、
高い経済成長を前提としたものでもあった。しかし、1970年代の半ば以降、
経済成長が鈍化した我が国経済において、こうした年齢、勤続年数に応じた
同一集団を、賃金・処遇の面で集団主義的に管理することは、大変難しく
なった。
そして、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が職能給
であった。
1970年代の半ば以降、労使は雇用の安定と人材育成を重視し、長期雇用慣行
を堅持するとともに、その中での、労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、
判断し、また、その過程で、職務遂行能力自体が高まるような取組が重視された。
しかし、職能給の運用が次第に年功的になされるようになり、企業にとって、
この賃金制度を用いることが、人件費膨張の要因であるようにとらえられる
ようになった。
1990年代半ば以降、導入された業績・成果主義は、こうした中で生じた人件費
膨張を抑制する目的のものであったとみられる。
しかし、業績・成果主義を強化する時代を約10 年経験し、長期雇用のもとで
じっくり職務遂行能力の向上に取り組むことの意義が再評価されているように
みえる。
職能給の年功的運用を防ぐためには、それぞれの職場において求められる職務
遂行能力を労使の共通の理解のもとに明確にし、昇給の査定をより厳しく行う
必要があり、それを前提とした上で、人事考課による昇進、昇格を厳格に行う
必要がある。
特に、多くの企業において昇進ポストに限りがある中で、人事考課の果たす
役割はますます大きくなると思われる。
☆☆======================================================☆☆
平成21年度版労働経済白書からの抜粋です。
前半部分は、賃金制度について、
「属人給」から「職能給」への変遷について、記載しています。
続いて、
「職能給」から「業績・成果主義」へ、
そして、再び、「職能給」へという記載になっています。
近年の日本における賃金制度の沿革のような内容です。
賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。
ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」、「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。
そのほか、この白書の中に出てくる
「職務遂行能力」「人事考課」なども基本的な用語ですから、
あわせて押さえておきましょう。
ちなみに、白書では、賃金制度に関する調査の結果として、
いわゆる「年功賃金」についての考え方をみると、年功賃金を評価する
割合(「良いことだと思う」及び「どちらかといえば良いことだと思う」の
割合)は、1999年の60.8%から2001年の62.3%へとほぼ横ばいで推移
した後、2004年に66.7%、2007年に71.8%へと上昇した。
としています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-社一問10-D「審査請求」です。
☆☆======================================================☆☆
保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、色々な法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。
【 18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。
【 16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。
【 16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度
なので、独自の審査請求機関を設けています。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、
この違いは、注意しておきましょう。
【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違いますよね。誤りです。
この誤りの作り方、
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の
扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることが
できるということです。
ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともありますから、
それぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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気持ちは、わかります。
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ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。
ですから、試験に臨むに当たって、
まず、「見たこともないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。
そすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。
で、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」と考えましょう。
で、実際、
そのような問題は、多くの受験生が得点できないでしょう。
ってことで、そのような問題は慌てず落ち着いて対応をしましょう。
そうすることで、貴重な「1点」を確保することにつながることも
ありますから。
落ち着いて読むこと、
試験の際、心がけて下さい。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
平成( A )月1日から施行されている労働契約法において、労働契約の
原則が第3条に規定されているが、同条第3項において、「労働契約は、労働者
及び使用者が( B )にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。」
とされている。
職業能力開発促進法においては、労働者の( C )に配慮した職業能力の
開発・向上の取組が求められているが、この「( C )」とは、「労働者が、
( D )その長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めると
ともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、
( E )、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について
( D )計画することをいう。」と定められている。
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平成21年択一式「労務管理その他の労働に関する一般常識」問1-D・問5-A
で出題された文章です。
【 解答 】
A 20年3
※「4」月ではありませんよ。
B 仕事と生活の調和
※育児介護休業法の目的には「職業生活と家庭生活との両立」なんて
言葉が出てきますが、このような言葉と間違えないように。
C 職業生活設計
※「職業生活」であって、「職業能力」ではありませんからね。
D 自ら
※出題時は「事業主とともに」「事業主の指示に従って」とされていて、
誤りでした。
E 職業の選択
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「職能給を機能させるための課題」に関する記載です
(平成21年度版労働経済白書P201~202)。
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我が国企業の雇用慣行は、長い歴史的な経験の中から生み出され、
発展してきたが、長期雇用、年功賃金、企業別労働組合など、今日に
つながる雇用慣行の諸要素が定着したのは、高度経済成長期であった
とみられている。
そして、年齢、勤続年数とともに賃金を上昇させることができる仕組みは、
高い経済成長を前提としたものでもあった。しかし、1970年代の半ば以降、
経済成長が鈍化した我が国経済において、こうした年齢、勤続年数に応じた
同一集団を、賃金・処遇の面で集団主義的に管理することは、大変難しく
なった。
そして、これに対処するために、大企業中心に導入された賃金制度が職能給
であった。
1970年代の半ば以降、労使は雇用の安定と人材育成を重視し、長期雇用慣行
を堅持するとともに、その中での、労働者の職務遂行能力をじっくりと評価、
判断し、また、その過程で、職務遂行能力自体が高まるような取組が重視された。
しかし、職能給の運用が次第に年功的になされるようになり、企業にとって、
この賃金制度を用いることが、人件費膨張の要因であるようにとらえられる
ようになった。
1990年代半ば以降、導入された業績・成果主義は、こうした中で生じた人件費
膨張を抑制する目的のものであったとみられる。
しかし、業績・成果主義を強化する時代を約10 年経験し、長期雇用のもとで
じっくり職務遂行能力の向上に取り組むことの意義が再評価されているように
みえる。
職能給の年功的運用を防ぐためには、それぞれの職場において求められる職務
遂行能力を労使の共通の理解のもとに明確にし、昇給の査定をより厳しく行う
必要があり、それを前提とした上で、人事考課による昇進、昇格を厳格に行う
必要がある。
特に、多くの企業において昇進ポストに限りがある中で、人事考課の果たす
役割はますます大きくなると思われる。
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平成21年度版労働経済白書からの抜粋です。
前半部分は、賃金制度について、
「属人給」から「職能給」への変遷について、記載しています。
続いて、
「職能給」から「業績・成果主義」へ、
そして、再び、「職能給」へという記載になっています。
近年の日本における賃金制度の沿革のような内容です。
賃金に関する労務管理用語については、過去に、記述式で何度も
出題されています。
ここのところは出題がありませんが、
基本点な労務管理用語ですから、「職能給」、「職務給」なんて言葉は、
確実に押さえておかないといけませんね。
そのほか、この白書の中に出てくる
「職務遂行能力」「人事考課」なども基本的な用語ですから、
あわせて押さえておきましょう。
ちなみに、白書では、賃金制度に関する調査の結果として、
いわゆる「年功賃金」についての考え方をみると、年功賃金を評価する
割合(「良いことだと思う」及び「どちらかといえば良いことだと思う」の
割合)は、1999年の60.8%から2001年の62.3%へとほぼ横ばいで推移
した後、2004年に66.7%、2007年に71.8%へと上昇した。
としています。
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今回は、平成21年-社一問10-D「審査請求」です。
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保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定による徴収金に
関する処分に不服がある者は、当該処分をした市町村又は特別区をその区域
に含む都道府県に設置されている介護認定審査会に審査請求をすることが
できる。
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「審査請求」に関する出題です。
審査請求に関する問題は、色々な法律から出題されています。
で、社会保険に関する一般常識でも、たびたび出題されています。
次の問題をみてください。
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【 18-9-D 】
介護保険の保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の規定に
よる徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求
することができる。
【 18-9-A 】
国民健康保険の保険給付に関する処分又は保険料その他国民健康保険法
の規定による徴収金に関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に
審査請求をすることができる。
【 16-9-E 】
国民健康保険法の保険給付に関する処分又は保険料その他の徴収金に
関する処分に不服がある者は、社会保険審査会に審査請求をすることが
できる。
【 16-10-E 】
船員保険では被保険者がその資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に
不服がある場合には社会保険審査官に対し審査請求を行い、その決定に
不服がある場合には社会保険審査会に対し再審査請求を行うことができる。
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これらの問題の論点は、「どこに審査請求をすることができるのか?」です。
健康保険法や国民年金法、厚生年金保険法などでは、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることができます。
これに対して、
介護保険や国民健康保険は、市町村レベルで行われている保険制度
なので、独自の審査請求機関を設けています。
介護保険では、都道府県に置かれる「介護保険審査会」です。
そこで、【 21-10-D 】をよく見てください。
「介護認定審査会」となっています。
介護認定審査会は、要介護認定等に係る審査判定業務を行うため、市区町村に
置かれる機関ですよね。
ですので、誤りです。
うっかりすると、読み間違えてしまうなんてことがあるので、
この違いは、注意しておきましょう。
【 18-9-D 】では、「社会保険審査会」としていますが、
これも、違いますよね。誤りです。
この誤りの作り方、
国民健康保険法でも、何度か出題されています。
それが、【 18-9-A 】と【 16-9-E 】です。
いずれも誤りです。
国民健康保険では、やはり独自の審査請求機関として
「国民健康保険審査会」を都道府県に置いています。
それと、【 16-10-E 】では、船員保険法について出題しています。
「社会保険に関する一般常識」に出てくる保険のうち
船員保険は、全国単位の保険制度なので、健康保険などと同様の
扱いになります。
つまり、
社会保険審査官や社会保険審査会に審査請求・再審査請求をすることが
できるということです。
ですので、【 16-10-E 】は、正しいです。
審査請求に関しては、横断的に出題してくるってこともありますから、
それぞれの法律の規定を比較して押さえておくようにしましょう。
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