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351号

2010-08-01 07:14:38 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No351     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.14

3 白書対策
 
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、30日を切りましたね。

多くの受験生が、
ここまで、試験に向けて必死に勉強してきているかと思います。

猛スピードで走り続けるなんて感じでしょうか?

勉強時間がない方ですと・・・・・・
よりいっそう、そのような感じかもしれません。


ただ、
あまりにも速いスピードで走っていると、
見えていなかった、なんてものがあったりすることがあります。

ですので、
最後は、ゆっくり歩いてみる、

少し落ち着いて、すべてに目を通して見る、
これも必要かと思います。

この場になって、
今まで気が付いていなっかたことや
勘違いしていたことに
気が付くなんてこともありますから。


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└■ 2 受験生雑感 【彼女はデリケート~She is so delicate.~】 vol.14
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
調和を愛する天秤座、アラフォー未婚、受験暦2回。
コラムのタイトルは、佐野元春の往年のヒット曲から拝借しました。
不定期にて、受験生のデリケートな日々、雑感を綴らせていただいております。


☆☆======================================================☆☆


6月下旬に、別の店舗へ異動になった。

わたしの勤め先は調剤薬局である。
現在、わが社は2店舗の薬局を経営しているのだが、3店舗目の開設に向けて、
新たな薬剤師の雇用と人員の配置換えが行われたのだ。

もっとも、異動と言っても、異動後の店舗も同じ私鉄沿線上の駅にあるので、
通勤時間はさほど変わらない。

試験前に異動なんて嫌だったけれど、個人の都合など考慮されるわけもなく。
むしろ、超直前期の8月の異動ではなかったことを、喜ぶべきだろう。

でも、やっぱり、新しい環境に慣れること、人間関係をイチから作って行くことは、
ちょっとしんどい。

特に、30歳代前半にして、わが社の取締役である薬剤師。

良い人には違いないのだが、どうでも良いことでもいちいち注意してくるし、
何しろ冗談が通じない。

あまり小うるさいので、【小姑くん(男性だけど女性的なので、「小舅」ではなく
あえて「小姑」)】とひそかに命名してあげた。

わたしはわたしで、アラフォーとも思えない浅はかさと、つい悪ふざけてしまう
習性があるので、きっと小姑くんを刺激してしまうのだろう。
とにかく細かくこまめに(?)怒られるのが、日課となりつつある。

調剤室の薬剤用の冷蔵庫に、つまみ食い用のチロルチョコをしまって怒られ。

「戸辺さん」という名前の患者さんが帰られた後、
「飛~べ飛~べ~♪と~んび~♪」と歌い、

その少し後、処方せんを整理中に、某元アイドルと同姓同名の患者さんを発見。
早速、ギターを弾く身振りで、ビートルズの【Let it be】のメロディをつけて、
「のりピ~♪のりピ~♪のりピィ~のぉりピィ~♪」と、得意げに口ずさんだら、

「さっきもそうですけど、患者さんの名前でふざけないでください!!」と怒られ。

実習に来ている薬科大5年の学生に、
「劇薬は、白地に赤字で赤枠。毒薬は、黒地に白字で白枠」
小姑くんが、薬品名の表示について説明している時に、

「そして、白地に赤丸は、日の丸です」
と横から茶々を入れて、怒られ。

そうそう、異動した初日には、こんなことも。

待合スペースに、観葉植物の鉢がいくつか置いてあり、その中にとっても綺麗に
咲いている蘭の花があった。

夕方になり、強い西日が蘭を直撃して、蘭が「水をください」と言っているように
見えたので、心優しいわたしは薬の空きビンに水を汲み、蘭の根元にあげていたのだ。

すると、調剤室の方から、

「あっ、あまり水をやらないでください!!造花なんで!!」
という小姑くんの叫び声が。

ホントだ~、よく見たら造花・・・(汗)。

何でも「光触媒」っていうらしく、置いておくと、タバコやペットの臭いを消したり、
抗菌・カビ防止効果があるそうだ。

でも、患者さんに「綺麗な蘭ねぇ」とほめられて、小姑くん、愛想笑いしてたよな?

聞いてみたら、「いちいち造花だと説明する必要もないですから」とのこと。

ああ、そうですか。・・・しかし。

「あまり水をやらないでください!!」の「あまり」って、おかしくないか?
造花なんだったらさ、少しでもやらない方がいいだろう、水は。

よくよく観察していると面白い小姑くん。
毎日、昼下がりに白衣を脱ぎ捨て、トイレにこもる(健康で喜ばしい)。

初めは、どうも相性が悪いようだ、困ったな~と思ったのだが、小姑くんとわたしの
やりとりがコントみたいだと、まわりの人も楽しんでいるようなので、
何だかわたしも楽しくなりつつある今日この頃である。

***

試験まで、あと1か月となった。

これまでの疲れが出て、体調を崩してしまったり、
身内の病気や怪我で、看病が必要になったり、
職場の都合で、信じられないぐらい仕事量が増えてしまったり。

勉強時間がとれない。
泣きそうだ。

なぜ直前期になって、こんなことが起きるの???
という状態になってしまうこと、あると思う。

受験が長期に渡ればなおのこと、自分を取り巻く環境、経済的事情も変化する。

わたしも、受験勉強を始めてから、色々なことがあった。

姉を癌で亡くし、母が倒れた。

職場の派閥争いに巻き込まれ、すぱっと退職した途端に大不況。
薬局の常勤パートの他、2つアルバイトをかけ持ちする生活を余儀なくされた。

時に、愚痴をこぼせる相手、場所は必要だと思う。

でも、その相手も受験生だったとしたら、どうだろう?

相手に与える負の作用、少なからずある。
自分をなぐさめ、励ますために、相手にどれだけの時間と労力を使わせるのか。

わたしは、1回目の受験では、
自分の苦境をアピールすることに、時間を費やした。
今、思えば、その時間にかなり勉強ができた。

2回目の受験では、人から相談を受け、励ますことに熱くなりすぎた。
お人好しとお節介に、相当な時間と労力を費やした。
そんな余裕なんて、わたしも全く無かったはずなのに。

身をもって知った。アホだった。

元来お節介なわたしだが、今年は、なるべく人の事情と気持ちに介入しないこと、
まわりにも、自分の事情と気持ちに介入させないことを心がけて来た。

仲間意識は必要だが、人は人。自分は自分。
引きずられてはならない。

人の時間を奪わない。
自分の時間を奪わせない。

残りの時間、大切に使おう。

(記:7月21日)


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ねんきん定期便について」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P237)。


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2009年4月から、国民年金・厚生年金のすべての現役加入者の方に対して、
毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付し、御自身の記録を御確認いただく
こととしている。

2009年度については、この「ねんきん定期便」において、すべての加入者
の方に
1)年金加入期間(加入月数・納付済月数)
2)保険料納付額の目安
3)加入実績に応じた年金見込額
4)年金加入履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日)
5)すべての期間の標準報酬月額(厚生年金)
6)保険料納付状況(国民年金)
を通知する。

2010年度以降については、上記1)~3)が更新されるとともに、直近1年分
の5)及び6)を通知することとなるが、節目年齢時(35歳、45歳、58歳)に
ついては、上記1)~6)すべての情報を更新し、通知する。

なお、年金記録について、注意を要する方については、封筒の色をオレンジと
することや注意喚起の文書を同封すること等により注意喚起を行っている。



☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。
「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあります。


条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要がありますが、

この規定が「ねんきん定期便」の根拠だよってことも、
知っておく必要がありますね。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年ー厚年法問5-E「保険料納付要件」です。


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65歳未満の被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日
において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る
月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者
期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。



☆☆======================================================☆☆


「遺族厚生年金の保険料納付要件」に関する出題です。


まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-厚年6-E[改題] 】


平成28年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近の
1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、その
遺族に遺族厚生年金が支給される。



【 16-厚年3-B[改題] 】


厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月
1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者
の遺族に遺族厚生年金が支給される。



☆☆======================================================☆☆



保険料納付要件の問題です。


保険料納付要件は、
原則として
「被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
被保険者期間の3分の2以上あること」
とされています。


ただし、例外として
「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」
ということでも要件を満たすことになっています。


で、この例外ですが、
死亡日において65歳未満の場合だけに適用されるものです。


【 13-厚年6-E[改題] 】
【 16-厚年3-B[改題] 】


には、この記載がありません。
ですので、誤りです。


【 21-5-E 】では、「65歳未満」と記載してあるので、正しいです。


要件が不足しているから、誤りって問題、
他の規定からも出題されています。


書いてあることには、間違いがない、
ただ、足りないだけ。


このような問題、
その足りない部分に気が付かず、正しいなんて判断をしてしまうってこと、
ありがちですので、注意しましょう。


保険料納付要件は、障害厚生年金からも出題されることもありますし、
国民年金法からの出題もありますからね。



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厚生年金保険法13-3-D

2010-08-01 07:13:43 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法13-3-D」です。


【 問 題 】

厚生年金保険の被保険者であった者が退職し、国民年金の第1号
被保険者となっていたが、その後再就職したことにより再び厚生
年金保険の被保険者となった。国民年金の第1号被保険者であった
時期に初診日があり、再び厚生年金保険の被保険者となってから
3級の障害認定を受けた場合、保険料納付要件を満たしていれば
障害厚生年金は支給される。

  
   
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【 解 説 】

傷病に係る初診日において「厚生年金保険の被保険者」でない場合は、
障害厚生年金は支給されません。
設問では、
「国民年金の第1号被保険者であった時期に初診日があり」
としているので、障害厚生年金は支給されません。


 誤り。


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