K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

355号

2010-08-22 05:10:59 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

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■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No355     
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 最終チェック
 
4 最後に

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└■ 1 はじめに
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明後日は試験です。


ここまでやってきたこと、すべてをぶつける日です。

当日の朝は、やるべきことはやった、という気持ちを持って試験会場に
向かってください。

皆さんは、やれることは、やってきたのですからね。

あとは、その結果、「合格」をつかむだけです。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題(社会保険に関する一般常識に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、
完全な文章としてください。


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【 問題 】

健康保険法第189条、( A )第138条、厚生年金保険法第90条及び石炭鉱業
年金基金法第33条第1項並びに国民年金法第101条等の規定による審査請求の
事件を取り扱わせるため、各( B )に社会保険審査官が置かれる。

社会保険審査官は、厚生労働省の職員のうちから( C )が命ずる。

社会保険審査会は、( C )の所轄のもとに置かれ、委員長および委員( D )
をもって組織される。社会保険審査会の委員長及び委員は、( E )の同意を
得て、( C )が任命する。



☆☆======================================================☆☆


平成21年択一式「社会保険に関する一般常識」問7-A・B・Eで
出題された文章です。


【 解答 】

A 船員保険法
  ※「国民健康保険法」や「介護保険法」ではありませんよ。

B 地方厚生局(地方厚生支局を含みます)
  ※出題当時は、「地方社会保険事務局」とされていました。

C 厚生労働大臣
  ※平成5年の記述式で空欄になっていました。

D 5人
  ※ここは、色々な数字が置かれる可能性があります。
   正確に覚えておきましょう。

E 衆参両議院
  ※「社会保障審議会」とかではありませんからね。


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└■ 3 最終チェック
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今年の試験に向けて多くの改正がありました。

改正点は、「試験によく出る」ってことは、ご存知ですよね。

で、それらの改正点、ちゃんと確認しましたか?

当然しているとは思いますが、
最後に、もう一度、確認しておきましょう。

主な改正を、以下に掲載しています。

☆☆======================================================☆☆


【 労働基準法 】

●割増賃金
1カ月について「60時間」を超えて時間外労働をさせた場合、
その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の
「5割以上」の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
⇒ 労使協定を締結した場合であって、労働者が代替休暇を取得したときは、
 「5割以上の率で計算した割増賃金」の支払は必要ありません。

●時間単位の年次有給休暇
労使協定を締結した場合であって、労働者が請求した場合には、
有給休暇を「時間」を単位として与えることができます。
この時間単位の年次有給休暇は、「5日以内」に限られます。


【 労働安全衛生法 】

●健康診断の省略
「40歳」未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除きます)で、
学校等において業務に従事する者などに該当しないものについては、
医師が必要でないと認めるときは、健康診断の項目のうち
「胸部エックス線検査」を省略することができます。


【 労災保険法 】

●適用事業
船員法1条に規定する船員を使用して行う「船舶所有者の事業」は
暫定任意適用事業から除かれます。
⇒これらの事業は、強制適用事業になります。

●業務災害に係る保険給付の支給事由
業務災害に係る保険給付(傷病補償年金及び介護補償給付を除きます)は、
労働基準法に規定する災害補償の事由又は「船員法に規定する災害補償
の事由」が生じた場合に、補償を受けるべき労働者もしくは遺族又は葬祭
を行う者に対し、その請求に基づいて行います。


【 雇用保険法 】

●適用除外
・1週間の所定労働時間が「20時間」未満である者
(日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
・同一の事業主の適用事業に継続して「31日」以上雇用されることが
 見込まれない者(前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に
 雇用された者及び日雇労働被保険者に該当する者を除きます)
は、雇用保険法の適用が除外されます。

●育児休業給付金の支給額
育児休業給付金の額= 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 「50/100」


【 労働保険徴収法 】

●雇用保険率
一般の事業に係る平成22年度の雇用保険率は、1000分の「15.5」です。

●延滞金の計算
納期限の翌日から「2月」を経過する日までの期間については、「年7.3%」
又は「特例基準割合」を用いて計算します。


【 労務管理その他の労働に関する一般常識 】

●育児介護休業法
都道府県労働局長は、育児休業や介護休業などの紛争について、当該紛争
の当事者の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の
解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる
ものとされています。

※今年の試験に向けての直接の改正ではないですが、
「育児介護休業法の目的」も確認を。
育児介護休業法は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇
に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため
「勤務時間等」に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族
の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は
家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もって
これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これら
の者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的
とします。


【 社会保険に関する一般常識 】

●介護保険法
介護サービス事業者は、事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、
その廃止又は休止の日の「1月前」までに、都道府県知事等に届け出な
ければなりません。

●船員保険法
船員保険法は、船員の職務外の事由による疾病、負傷もしくは死亡又は
出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を
行うとともに、「労働者災害補償保険による保険給付と併せて」船員の
職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付
を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とします。

●子ども手当法
「子ども」とは、「15歳」に達する日以後の最初の3月31日までの間に
ある者をいいます。


【 健康保険法 】

●全国健康保険協会の役員
全国健康保険協会の役員として、理事長1人、理事「6人」以内及び監事2人
を置きます。

●出産育児一時金の額
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給
する出産育児一時金又は家族出産育児一時金の額は、「39万円」。
加算対象出産の場合は、
「39万円」+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)です。


【 厚生年金保険法 】

●届出
「資格取得の届出」などは、「厚生労働大臣」に届け出ます。
届書は、「日本年金機構」に提出します。

●支給停止調整額及び支給停止調整変更額
支給停止調整額及び支給停止調整変更額は「47万円」です。


【 国民年金法 】

●国民年金原簿
厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得
及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、「基礎年金番号」(「政府管掌年金
事業」(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいいます)の運営
に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定める
ものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるもの
をいいます)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとされています。

●改定率と保険料改定率
改定率は「0.992」、保険料改定率は「1.008」です。



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└■ 4 最後に
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試験日が迫るにつれて、緊張感が高まっているのではないでしょうか?

ある程度の緊張感は必要です。
でも、緊張し過ぎないように。

試験前日、眠れなくなってしまうなんてことになると、
試験日に、影響します。

ですので、少しリラックスしましょう。
(と言われても・・・って感じかもしれませんが?)

ここまで勉強してきた自分自身を信じましょう。
そうすれば、大丈夫です。

あとは
「合格を信じる」のみです。

この気持ちが「合格」を勝ち獲ります。

では、
皆さんの合格を心よりお祈り申し上げます。

頑張ってください (^^)v


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法2-1-E

2010-08-22 05:09:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法2-1-E」です。


【 問 題 】
 
労働関係の当事者は、労働条件の向上を図るように努めなければ
ならないものとされている。

    

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【 解 説 】

労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働
関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはなら
ないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない
とされています。


 正しい。
 

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第42回社会保険労務士試験

2010-08-22 04:59:33 | 社労士試験合格マニュアル
本日です。

受験生の皆さん

最後の最後まで全力を。

頑張って下さい。
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