■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2010.8.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No356
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 解答速報
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
22日に、今年の社労士試験が実施されましたが、
受験された方、お疲れ様でした。
受験された感想、人それぞれでしょうが、
いかがでしたか?
選択式については、いくつか厳しい問題が出題されました。
苦戦された方、多かったようです。
受験された方全体の出来がどの程度だったのか、
わかりませんので、あくまでも問題の質としてですが、
いくつかの科目で、基準点が引き下げられる可能性、高そうです。
特に、国民年金法は、厳しい得点だった方が多いようですので、
基準点の引下げの可能性が、一番高いのではないでしょうか(?)。
択一式については、極端に難易度が高いという科目はありませんでした。
ですので、科目別の基準点が引き下げられる可能性は低いでしょう。
ただ、合計点の基準点ですが、
こちらは、それほど高い設定にはならないように思えます。
ある程度得点できるけど・・・・・
答えとなる肢を選びにくいという問題がけっこうありましたので、
高得点者が続出するというような感じではありませんでしたからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 解答速報
────────────────────────────────────
すでに、多くの資格の団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を
掲載しておきます。
☆☆======================================================☆☆
【選択式】
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:9 試用期間(最高裁判決 平2.6.5「神戸弘陵学園事件」)
B:7 事前の調整(最高裁判決 平4.6.23「時事通信社事件」)
C:5 公序に反するもの(最高裁判決 平15.12.4「東朋学園事件」)
D:15 突起物(労働安全衛生法43条)
E:14 展示(労働安全衛生法43条)
「労災保険法」
A:5 社会復帰(労災保険法1条)
B:1 安全及び衛生(労災保険法1条)
C:16 派遣元事業主(昭61.6.3基発383号)
D:14 派遣先事業主(昭61.6.3基発383号)
E:4 業務遂行性(昭61.6.3基発383号)
「雇用保険法」
A:12 雇用の継続(雇用保険法1条)
B:18 生活及び雇用の安定(雇用保険法1条)
C:1 1年(雇用保険法20条1項)
D:14 失業している日(雇用保険法20条1項)
E:7 4年 (雇用保険法20条1項)
「労働に関する一般常識」
A:9 高齢化
B:19 母性
C:11 雇用環境
D:12 雇用管理
E:4 間接差別
(平19.11.30厚労告394号)
「社会保険に関する一般常識」
A:12 60歳未満(確定拠出年金法62条1項、70条2項)
B:16 個人型記録関連運営管理機関(確定拠出年金法70条4項)
C:2 脱退一時金(確定拠出年金法附則3条1項)
D:18 1か月以上3年(確定拠出年金法附則3条1項)
E:6 50万円(確定拠出年金法附則3条、令60条)
「健康保険法」
A:3 各月の初日(健康保険法165条3項)
B:19 初月の前月末日(健康保険法施行規則139条1項)
C:10 年4分の利率(健康保険法施行令49条)
D:14 5月(健康保険法施行令48条)
E:8 直接全国健康保険協会(健康保険法施行規則51条2項)
「厚生年金保険法」
A:4 30,000(厚生年金保険法附則11条1項)
B:17 14,400(厚生年金保険法附則11条の6第1項)
C:9 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に
(厚生年金保険法施行規則33条3項)
D:20 昭和36年4月2日以後(厚生年金保険法附則7条の3第1項)
E:7 65歳に達した(厚生年金保険法附則7条の3第5項)
「国民年金法」
A:15 1.7
B:1 17
C:18 0.3
D:8 物価下落率
E:12 2.2
(平16法附則7条、8条、
平成22年1月29日厚生労働省発表「平成22年度の年金額について」)
☆☆======================================================☆☆
【択一式】
「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 D 〔問 3〕 C 〔問 4〕 E
〔問 5〕 A 〔問 6〕 E 〔問 7〕 D 〔問 8〕 B
〔問 9〕 E 〔問 10〕 D
「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 B 〔問 3〕 D 〔問 4〕 B
〔問 5〕 C 〔問 6〕 A 〔問 7〕 C 〔問 8〕 C
〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 D 〔問 3〕 C 〔問 4〕 B
〔問 5〕 C 〔問 6〕 A 〔問 7〕 E 〔問 8〕 B
〔問 9〕 D 〔問 10〕 E
「一般常識」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 E 〔問 3〕 D 〔問 4〕 A
〔問 5〕 C 〔問 6〕 D 〔問 7〕 E 〔問 8〕 E
〔問 9〕 B 〔問 10〕 B
「健康保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 C(解なしの可能性あり)
〔問 3〕 D 〔問 4〕 D 〔問 5〕 C 〔問 6〕 D
〔問 7〕 E 〔問 8〕 A 〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 A 〔問 3〕 E 〔問 4〕 C
〔問 5〕 B 〔問 6〕 B 〔問 7〕 E 〔問 8〕 C
〔問 9〕 A 〔問 10〕 A・B
国民年金法
〔問 1〕 E 〔問 2〕 C 〔問 3〕 E 〔問 4〕 B
〔問 5〕 D 〔問 6〕 C 〔問 7〕 C・E〔問 8〕 C
〔問 9〕 E 〔問 10〕 解なし
※この解答は平成22年8月23日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
【 労働安全衛生法の選択式 】
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、
作動部分上の( D )又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省
令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、
又は譲渡若しくは貸与の目的で( E )してはならない。」と規定されて
いる。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法の選択式の問題です。
答えは、解答速報に記載していますが、
空欄Eは「展示」です。
で、これ、また出ましたね!
というところなのです。
この言葉そのものではなく、「2文字の言葉」。
労働安全衛生法の選択式の空欄に入る言葉、
多いんですよ。
「2文字の言葉」が。
最近の傾向だと、
2つの空欄のうち1つは「2文字の言葉」が答えになっている
確率が極めて高いんですね。
平成13年「指示」 平成16年「管理」 平成17年「設計」
平成18年「勧奨」 平成20年「利用」 平成21年「勧告」
というように、今年の「展示」を含めて、
10年間で7回あります。
来年の試験でも、また「2文字の言葉」が空欄になっているってこと
あり得ますので。
勉強を進めていく際は、常に意識しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■□
■□ 2010.8.24
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No356
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 解答速報
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
22日に、今年の社労士試験が実施されましたが、
受験された方、お疲れ様でした。
受験された感想、人それぞれでしょうが、
いかがでしたか?
選択式については、いくつか厳しい問題が出題されました。
苦戦された方、多かったようです。
受験された方全体の出来がどの程度だったのか、
わかりませんので、あくまでも問題の質としてですが、
いくつかの科目で、基準点が引き下げられる可能性、高そうです。
特に、国民年金法は、厳しい得点だった方が多いようですので、
基準点の引下げの可能性が、一番高いのではないでしょうか(?)。
択一式については、極端に難易度が高いという科目はありませんでした。
ですので、科目別の基準点が引き下げられる可能性は低いでしょう。
ただ、合計点の基準点ですが、
こちらは、それほど高い設定にはならないように思えます。
ある程度得点できるけど・・・・・
答えとなる肢を選びにくいという問題がけっこうありましたので、
高得点者が続出するというような感じではありませんでしたからね。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 解答速報
────────────────────────────────────
すでに、多くの資格の団体から解答速報が発表されていますが、
こちらでも、「K-Net 社労士受験ゼミ」の独自の解答速報を
掲載しておきます。
☆☆======================================================☆☆
【選択式】
「労働基準法・労働安全衛生法」
A:9 試用期間(最高裁判決 平2.6.5「神戸弘陵学園事件」)
B:7 事前の調整(最高裁判決 平4.6.23「時事通信社事件」)
C:5 公序に反するもの(最高裁判決 平15.12.4「東朋学園事件」)
D:15 突起物(労働安全衛生法43条)
E:14 展示(労働安全衛生法43条)
「労災保険法」
A:5 社会復帰(労災保険法1条)
B:1 安全及び衛生(労災保険法1条)
C:16 派遣元事業主(昭61.6.3基発383号)
D:14 派遣先事業主(昭61.6.3基発383号)
E:4 業務遂行性(昭61.6.3基発383号)
「雇用保険法」
A:12 雇用の継続(雇用保険法1条)
B:18 生活及び雇用の安定(雇用保険法1条)
C:1 1年(雇用保険法20条1項)
D:14 失業している日(雇用保険法20条1項)
E:7 4年 (雇用保険法20条1項)
「労働に関する一般常識」
A:9 高齢化
B:19 母性
C:11 雇用環境
D:12 雇用管理
E:4 間接差別
(平19.11.30厚労告394号)
「社会保険に関する一般常識」
A:12 60歳未満(確定拠出年金法62条1項、70条2項)
B:16 個人型記録関連運営管理機関(確定拠出年金法70条4項)
C:2 脱退一時金(確定拠出年金法附則3条1項)
D:18 1か月以上3年(確定拠出年金法附則3条1項)
E:6 50万円(確定拠出年金法附則3条、令60条)
「健康保険法」
A:3 各月の初日(健康保険法165条3項)
B:19 初月の前月末日(健康保険法施行規則139条1項)
C:10 年4分の利率(健康保険法施行令49条)
D:14 5月(健康保険法施行令48条)
E:8 直接全国健康保険協会(健康保険法施行規則51条2項)
「厚生年金保険法」
A:4 30,000(厚生年金保険法附則11条1項)
B:17 14,400(厚生年金保険法附則11条の6第1項)
C:9 速やかに、支給停止事由該当届を日本年金機構に
(厚生年金保険法施行規則33条3項)
D:20 昭和36年4月2日以後(厚生年金保険法附則7条の3第1項)
E:7 65歳に達した(厚生年金保険法附則7条の3第5項)
「国民年金法」
A:15 1.7
B:1 17
C:18 0.3
D:8 物価下落率
E:12 2.2
(平16法附則7条、8条、
平成22年1月29日厚生労働省発表「平成22年度の年金額について」)
☆☆======================================================☆☆
【択一式】
「労働基準法・労働安全衛生法」
〔問 1〕 C 〔問 2〕 D 〔問 3〕 C 〔問 4〕 E
〔問 5〕 A 〔問 6〕 E 〔問 7〕 D 〔問 8〕 B
〔問 9〕 E 〔問 10〕 D
「労災保険法・徴収法」
〔問 1〕 E 〔問 2〕 B 〔問 3〕 D 〔問 4〕 B
〔問 5〕 C 〔問 6〕 A 〔問 7〕 C 〔問 8〕 C
〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「雇用保険法・徴収法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 D 〔問 3〕 C 〔問 4〕 B
〔問 5〕 C 〔問 6〕 A 〔問 7〕 E 〔問 8〕 B
〔問 9〕 D 〔問 10〕 E
「一般常識」
〔問 1〕 B 〔問 2〕 E 〔問 3〕 D 〔問 4〕 A
〔問 5〕 C 〔問 6〕 D 〔問 7〕 E 〔問 8〕 E
〔問 9〕 B 〔問 10〕 B
「健康保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 C(解なしの可能性あり)
〔問 3〕 D 〔問 4〕 D 〔問 5〕 C 〔問 6〕 D
〔問 7〕 E 〔問 8〕 A 〔問 9〕 E 〔問 10〕 B
「厚生年金保険法」
〔問 1〕 A 〔問 2〕 A 〔問 3〕 E 〔問 4〕 C
〔問 5〕 B 〔問 6〕 B 〔問 7〕 E 〔問 8〕 C
〔問 9〕 A 〔問 10〕 A・B
国民年金法
〔問 1〕 E 〔問 2〕 C 〔問 3〕 E 〔問 4〕 B
〔問 5〕 D 〔問 6〕 C 〔問 7〕 C・E〔問 8〕 C
〔問 9〕 E 〔問 10〕 解なし
※この解答は平成22年8月23日18時にK-Net社労士受験ゼミが独自の見解に
基づき作成したものです。今後、予告なしに内容を変更する場合があります。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
【 労働安全衛生法の選択式 】
労働安全衛生法第43条においては、「動力により駆動される機械等で、
作動部分上の( D )又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省
令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、
又は譲渡若しくは貸与の目的で( E )してはならない。」と規定されて
いる。
☆☆======================================================☆☆
労働安全衛生法の選択式の問題です。
答えは、解答速報に記載していますが、
空欄Eは「展示」です。
で、これ、また出ましたね!
というところなのです。
この言葉そのものではなく、「2文字の言葉」。
労働安全衛生法の選択式の空欄に入る言葉、
多いんですよ。
「2文字の言葉」が。
最近の傾向だと、
2つの空欄のうち1つは「2文字の言葉」が答えになっている
確率が極めて高いんですね。
平成13年「指示」 平成16年「管理」 平成17年「設計」
平成18年「勧奨」 平成20年「利用」 平成21年「勧告」
というように、今年の「展示」を含めて、
10年間で7回あります。
来年の試験でも、また「2文字の言葉」が空欄になっているってこと
あり得ますので。
勉強を進めていく際は、常に意識しておいたほうがよいでしょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□