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平成22年社会保険労務士試験向け参考書
頻出過去問を「読んで学ぶ」
「社労士直前レッスン デル問」 加藤 光大著
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■□ 2010.7.31
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No352
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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暑い日が続いていますが、
体調、崩したりしていませんか?
この時期、体調を崩し、
何日も勉強ができないなってことになると、
かなりきついですから、体調管理は大切ですよ。
ところで、
そろそろ今年度の試験の受験票が届くかと思います。
で、受験票については、
試験センターから
平成22年8月8日(日)までに受験票が届かない場合
又は到着した受験票の氏名等記載事項に誤りがある場合は、
平成22年8月11日(水)までに試験センターへご連絡ください
(ご連絡のない場合は、到着し誤りはないものとみなします)。
という告知がされています。
来週、万が一、受験票が届かないなんてことになったら、
早急に、試験センターに連絡しましょう。
受験票がないと・・・・受験できませんからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題(厚生年金保険法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、
完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )未満の被保険者が( B )に死亡した場合であって、当該死亡日
において( C )でなかった者については、当該死亡日の前日において当該
死亡日の属する( D )以前における直近の( C )期間に係る月までの
( E )に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の( C )期間が
ないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
☆☆======================================================☆☆
平成21年択一式「厚生年金保険法」問5-Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 65歳
※「60歳」や「70歳」ではありませんよ。
B 平成28年4月1日前
※平成28年4月1日「以前」なんて選択肢があった場合、注意です。
C 国民年金の被保険者
※「厚生年金保険の被保険者」ではありませんよ。
D 月の前々月
※ここが空欄になるなら、「月」「月の前月」とかが選択肢に置かれる
でしょう。
E 1年間
※ここは、「6月間」「1年6月間」「3年間」などの選択肢が
置かれるでしょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「日本年金機構発足へ向けた取組み」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P237)。
☆☆======================================================☆☆
社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、これに基づき、社会保険庁は廃止され、2010(平成22)年1月、新たに
非公務員型の公法人である日本年金機構が設立されることとなっている。
これにより、公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を担いつつ、
一連の運営業務は日本年金機構が厚生労働大臣から権限や事務の委任・委託を
受け、その直接的な監督の下で担うこととなる。
そして、日本年金機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス向上
を図り、
3)事務処理の集約化、外部委託化などを進め、
事業の適正かつ効率的な実施に努めることとしている。
2008(平成20)年7月には、内閣官房の「年金業務・組織再生会議」に
おいて取りまとめられた最終整理等を踏まえて、日本年金機構の組織体制
や職員採用についての基本的考え方などを示した「日本年金機構の当面の
業務運営に関する基本計画」が閣議決定された。
さらに、厚生労働大臣が任命した設立委員が、同基本計画に基づき、日本
年金機構の職員の採用の基準及び労働条件を同年12月に定めるなど、日本
年金機構が意欲と能力のある人材によって構築された国民に信頼される組織
となるよう、その設立に向けた準備を鋭意進めているところである。
また、社会保険庁の業務・意識をできる限り高いレベルに引き上げて2010年
の日本年金機構の設立につなげるため、社会保険庁の各般にわたる取組みの
全体像と業務改革の到達目標を明らかにした「業務改革プログラム」(2005
(平成17)年9月策定)を2009(平成21)年1月に改定し、日本年金機構
設立に向けて取り組むべき項目に整理・重点化したところであり、現在、
1)年金記録問題への対応、
2)国民サービスの向上、
3)保険料収納率等の向上、
4)事務処理の効率化と予算執行の無駄の排除、
5)内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進
の五つの柱の下で、各項目について実行しているところである。
☆☆======================================================☆☆
「日本年金機構の発足」に関する記載です。
今年、平成22年1月から日本年金機構が創設され、
従来、社会保険庁が行っていた公的年金の運営業務を日本年金機構が行う
ようになりました。
これによって、試験対策的には、国民年金法、厚生年金保険法などが、
あれこれと改正されています。
改正箇所、かなりありますから・・・・
当然、改正に関連した内容が多く出題されるでしょう。
で、日本年金機構についてですが・・・・・・
そのものの出題・・・微妙といえば微妙ですが、
主だったところは押さえておかないと危険でしょう。
選択式で出題されるってことも、
あり得ますからね。
細かいところは、さすがにないと思いますが。
ちなみに、
日本年金機構は、
日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の
監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する
厚生年金保険事業及び国民年金事業(政府管掌年金事業)に関し、厚生
年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、
政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金
制度(政府管掌年金)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民
生活の安定に寄与すること
を目的としています。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年ー厚年法問9-D[改題]「障害厚生年金の額の改定の請求」
です。
☆☆======================================================☆☆
65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる
障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日
又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日
後でなければ行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-4-D[改題] 】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前の
障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった場合は、
その診査を受けた日から起算して1年以内は再び改定の請求を行うことができ
ない。
【 13-3-A[改題] 】
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したこと
による障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6ヶ月を経過した日後で
なければ行うことができない。
【 16-1-C[改題] 】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査
を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですので、
障害の程度が増進した場合には、
障害厚生年金の額の改定を請求することができます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、
そう頻繁に変わるってことは、ないですよね。
さすがに。
で、たいして変わっていないのに、
請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、たまりません。
そこで、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
厚生労働大臣の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 21-9-D[改題] 】と【 13-3-A[改題] 】では
「1年6か月」とあります。
誤りですね。
単純に、期間が違っています。
これに対して、【 16-1-C[改題] 】では、「1年」とあり、
正しいです。
もう一つ、【 10-4-D[改題] 】ですが、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」
としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになりますので、
正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいですからね。
ちなみに、間違った問題にある
「1年6カ月」というのは、
障害認定日の規定に出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、
基本ですから、間違えてはいけませんよ。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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( A )未満の被保険者が( B )に死亡した場合であって、当該死亡日
において( C )でなかった者については、当該死亡日の前日において当該
死亡日の属する( D )以前における直近の( C )期間に係る月までの
( E )に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の( C )期間が
ないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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平成21年択一式「厚生年金保険法」問5-Eで出題された文章です。
【 解答 】
A 65歳
※「60歳」や「70歳」ではありませんよ。
B 平成28年4月1日前
※平成28年4月1日「以前」なんて選択肢があった場合、注意です。
C 国民年金の被保険者
※「厚生年金保険の被保険者」ではありませんよ。
D 月の前々月
※ここが空欄になるなら、「月」「月の前月」とかが選択肢に置かれる
でしょう。
E 1年間
※ここは、「6月間」「1年6月間」「3年間」などの選択肢が
置かれるでしょう。
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今回の白書対策は、「日本年金機構発足へ向けた取組み」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P237)。
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社会保険庁の組織については、2007(平成19)年6月に「日本年金機構法」が
成立し、これに基づき、社会保険庁は廃止され、2010(平成22)年1月、新たに
非公務員型の公法人である日本年金機構が設立されることとなっている。
これにより、公的年金については、国が財政責任・管理運営責任を担いつつ、
一連の運営業務は日本年金機構が厚生労働大臣から権限や事務の委任・委託を
受け、その直接的な監督の下で担うこととなる。
そして、日本年金機構においては、
1)能力と実績による人事管理を導入して職員の意識改革を図り、
2)国民のニーズに応じた業務運営を的確に行うことにより更なるサービス向上
を図り、
3)事務処理の集約化、外部委託化などを進め、
事業の適正かつ効率的な実施に努めることとしている。
2008(平成20)年7月には、内閣官房の「年金業務・組織再生会議」に
おいて取りまとめられた最終整理等を踏まえて、日本年金機構の組織体制
や職員採用についての基本的考え方などを示した「日本年金機構の当面の
業務運営に関する基本計画」が閣議決定された。
さらに、厚生労働大臣が任命した設立委員が、同基本計画に基づき、日本
年金機構の職員の採用の基準及び労働条件を同年12月に定めるなど、日本
年金機構が意欲と能力のある人材によって構築された国民に信頼される組織
となるよう、その設立に向けた準備を鋭意進めているところである。
また、社会保険庁の業務・意識をできる限り高いレベルに引き上げて2010年
の日本年金機構の設立につなげるため、社会保険庁の各般にわたる取組みの
全体像と業務改革の到達目標を明らかにした「業務改革プログラム」(2005
(平成17)年9月策定)を2009(平成21)年1月に改定し、日本年金機構
設立に向けて取り組むべき項目に整理・重点化したところであり、現在、
1)年金記録問題への対応、
2)国民サービスの向上、
3)保険料収納率等の向上、
4)事務処理の効率化と予算執行の無駄の排除、
5)内部統制の仕組みの構築と職員の意識改革の推進
の五つの柱の下で、各項目について実行しているところである。
☆☆======================================================☆☆
「日本年金機構の発足」に関する記載です。
今年、平成22年1月から日本年金機構が創設され、
従来、社会保険庁が行っていた公的年金の運営業務を日本年金機構が行う
ようになりました。
これによって、試験対策的には、国民年金法、厚生年金保険法などが、
あれこれと改正されています。
改正箇所、かなりありますから・・・・
当然、改正に関連した内容が多く出題されるでしょう。
で、日本年金機構についてですが・・・・・・
そのものの出題・・・微妙といえば微妙ですが、
主だったところは押さえておかないと危険でしょう。
選択式で出題されるってことも、
あり得ますからね。
細かいところは、さすがにないと思いますが。
ちなみに、
日本年金機構は、
日本年金機構法に定める業務運営の基本理念に従い、厚生労働大臣の
監督の下に、厚生労働大臣と密接な連携を図りながら、政府が管掌する
厚生年金保険事業及び国民年金事業(政府管掌年金事業)に関し、厚生
年金保険法及び国民年金法の規定に基づく業務等を行うことにより、
政府管掌年金事業の適正な運営並びに厚生年金保険制度及び国民年金
制度(政府管掌年金)に対する国民の信頼の確保を図り、もって国民
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今回は、平成21年ー厚年法問9-D[改題]「障害厚生年金の額の改定の請求」
です。
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65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる
障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日
又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日
後でなければ行うことができない。
☆☆======================================================☆☆
「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 10-4-D[改題] 】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前の
障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった場合は、
その診査を受けた日から起算して1年以内は再び改定の請求を行うことができ
ない。
【 13-3-A[改題] 】
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したこと
による障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6ヶ月を経過した日後で
なければ行うことができない。
【 16-1-C[改題] 】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査
を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
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「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですので、
障害の程度が増進した場合には、
障害厚生年金の額の改定を請求することができます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、
そう頻繁に変わるってことは、ないですよね。
さすがに。
で、たいして変わっていないのに、
請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、たまりません。
そこで、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
厚生労働大臣の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 21-9-D[改題] 】と【 13-3-A[改題] 】では
「1年6か月」とあります。
誤りですね。
単純に、期間が違っています。
これに対して、【 16-1-C[改題] 】では、「1年」とあり、
正しいです。
もう一つ、【 10-4-D[改題] 】ですが、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」
としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになりますので、
正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいですからね。
ちなみに、間違った問題にある
「1年6カ月」というのは、
障害認定日の規定に出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、
基本ですから、間違えてはいけませんよ。
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