今回は、平成21年ー厚年法問9-D[改題]「障害厚生年金の額の改定の請求」
です。
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65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる
障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日
又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日
後でなければ行うことができない。
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「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 10-4-D[改題] 】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前の
障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった場合は、
その診査を受けた日から起算して1年以内は再び改定の請求を行うことができ
ない。
【 13-3-A[改題] 】
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したこと
による障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6ヶ月を経過した日後で
なければ行うことができない。
【 16-1-C[改題] 】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査
を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
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「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですので、
障害の程度が増進した場合には、
障害厚生年金の額の改定を請求することができます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、
そう頻繁に変わるってことは、ないですよね。
さすがに。
で、たいして変わっていないのに、
請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、たまりません。
そこで、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
厚生労働大臣の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 21-9-D[改題] 】と【 13-3-A[改題] 】では
「1年6か月」とあります。
誤りですね。
単純に、期間が違っています。
これに対して、【 16-1-C[改題] 】では、「1年」とあり、
正しいです。
もう一つ、【 10-4-D[改題] 】ですが、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」
としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになりますので、
正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいですからね。
ちなみに、間違った問題にある
「1年6カ月」というのは、
障害認定日の規定に出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、
基本ですから、間違えてはいけませんよ。
です。
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65歳未満の障害厚生年金の受給権者は、障害の程度が増進したことによる
障害厚生年金の額の改定の請求を当該障害厚生年金の受給権を取得した日
又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年6か月を経過した日
後でなければ行うことができない。
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「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 10-4-D[改題] 】
障害厚生年金の額の改定の請求を行ったが、診査の結果、障害の程度が従前の
障害の等級以外の等級に該当すると認められず、改定が行われなかった場合は、
その診査を受けた日から起算して1年以内は再び改定の請求を行うことができ
ない。
【 13-3-A[改題] 】
障害厚生年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したこと
による障害厚生年金の額の改定を請求することができる。ただし、この請求は、
障害厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年6ヶ月を経過した日後で
なければ行うことができない。
【 16-1-C[改題] 】
障害厚生年金の受給権者が、障害の程度が増進したことにより障害厚生年金
の額の改定を請求する場合には、受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査
を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければならない。
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「障害厚生年金の額の改定の請求」に関する問題です。
障害の程度、これは、変わること、いくらでもあります。
ですので、
障害の程度が増進した場合には、
障害厚生年金の額の改定を請求することができます。
ただ、いついかなる場合でもできるってわけではありません。
障害の程度は、確かに変わりますが、
そう頻繁に変わるってことは、ないですよね。
さすがに。
で、たいして変わっていないのに、
請求ばかりしてこられたら、保険者サイドも、たまりません。
そこで、
障害の程度が増進したことによる障害厚生年金の額の改定の請求は、
当該受給権を取得した日
又は
厚生労働大臣の診査を受けた日
から起算して「1年」を経過した日後でなければ行うことができない
とされています。
【 21-9-D[改題] 】と【 13-3-A[改題] 】では
「1年6か月」とあります。
誤りですね。
単純に、期間が違っています。
これに対して、【 16-1-C[改題] 】では、「1年」とあり、
正しいです。
もう一つ、【 10-4-D[改題] 】ですが、
「1年以内は再び改定の請求を行うことができない」
としています。
他とは、言い回しが違っていますが、
「1年を経過した日後」であれば、請求できるってことになりますので、
正しいです。
言い回しを変えられたりすると・・・・・・
違うように読めてしまうってことあります。
でも、言わんとしていることが同じなら、正しいですからね。
ちなみに、間違った問題にある
「1年6カ月」というのは、
障害認定日の規定に出てくるものです。
それとの勘違いを狙ったのでしょうが、
基本ですから、間違えてはいけませんよ。