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平成22年-健保法問2-D「現物給付」

2011-03-05 06:25:28 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問2-D「現物給付」です。



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健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に
相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったもの
とみなされる。




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これは、「入院時食事療養費」に関する出題です。



次の問題をみてください。



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【 14-10-B】


被保険者が保険医療機関等で入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、
被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり
保険医療機関等に支払う現物給付の方式で行われる。




【 20-3-A】


被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする)が保険医療機関
から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給
すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。





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保険給付には、現金で支給する償還払いの方法によるものと、
現物給付とがあります。



これらの問題は、
現物給付なのか、現金給付なのかを論点にした問題です。


で、
いずれも入院時食事療養費に関する問題です。


保険給付の名称が「療養費」となっていること、
これが、このような出題がされる理由なんですが・・・


「療養費」という名称ですと、償還払い方式ということになりますが、
入院時食事療養費の場合、実際の支給は、現物給付として行われています。


「支払いを免除した」とか「保険医療機関に支払う」とあるのは、
保険医療機関が食事療養を行い、その費用を保険者が保険医療機関に
支払うってことですから、現物給付ということになり、
いずれも正しいことになります。


それと、この論点に関しては、他の保険給付でも出題されています。



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【 12-6-C[改題] 】


保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられており、家族療養費のように現物給付化の手法はとられていない。




【 18-3-B[改題] 】


保険外併用療養費の支給は、原則として、請求に基づく償還払い方式が
とられている。




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これらは、保険外併用療養費に関してですが、現物給付ではないとしています。


保険外併用療養費についても、その名称に「療養費」とありますが、
入院時食事療養費と同様に現物給付として行われていますので、
こちらはどちらも誤りです。



これらの保険給付だけでなく、「入院時生活療養費」や「訪問看護療養費」に
関しても、今後、出題されるってことはあり得ます。


名称に「療養費」とあっても、
「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、
「訪問看護療養費」いずれも現物給付として行われていますから、
間違えないようにしましょう。



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労働保険徴収法<雇保>4-8-A[改題]

2011-03-05 06:24:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>4-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

一般保険料のうち、労災保険率に応ずる保険料額は事業主が
負担し、雇用保険率に応ずる保険料額中、失業等給付に充てる
費用に係る部分は、原則として、事業主と被保険者が折半して
負担し、雇用安定事業等二事業に充てる費用に係る部分は事業主
が負担することとされている。   
  
                  
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【 解 説 】

一般保険料のうち、労災保険率に応ずる額と二事業率に応ずる額は
事業主が負担します。


 正しい。  


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