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企業における次世代育成支援の取組み

2011-03-24 05:55:02 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業における次世代育成支援の取組み」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P281)。


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次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
「次世代育成支援対策推進法」(平成15年法律第120号。以下「次世代法」)
に基づき、国、地方公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成
支援を進めている。

次世代法では、常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、労働者の仕事
と子育ての両立支援に関する取組みを記載した一般事業主行動計画(以下「行動
計画」)を策定し、その旨を厚生労働大臣に届け出ることが義務づけられている。
また、適切な行動計画を策定・実施し、その目標を達成するなど一定の要件を
満たした企業は厚生労働大臣の認定を受け、「くるみんマーク」を使用すること
ができるとされているところである。

2010(平成22)年3月末現在における、従業員301人以上の企業の届出数は
13,156社(届出率94.7%)、努力義務である300人以下企業の届出数は
23,278社、2010年3月末現在の認定企業は845社となっている。

さらに、地域や企業の更なる取組みを促進するため、2008(平成20)年12月
に次世代法が改正されたところであり、常時雇用する労働者数が301人以上の
企業が、2009年4月1日以降に労働者の仕事と子育ての両立支援に関する行動
計画を策定又は変更した場合に、同計画の公表及び労働者への周知が義務づけ
られた。
これに伴い、厚生労働省では、企業において改正法に沿った行動計画の公表
及び労働者への周知がなされるよう、「両立支援のひろば」等の周知と併せ、
法の履行確保を図った。

また、2011(平成23)年4月1日から、行動計画の策定・届出等が義務となる
企業が、常時雇用する労働者が301人以上企業から101人以上企業へ拡大する
こととなったことから、厚生労働省では、次世代育成支援対策推進センターや
地方公共団体と連携し、多くの企業において行動計画の策定・届出が行われる
よう周知・啓発を行うとともに、次世代法に基づく認定の取得促進を図った。



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「次世代育成支援対策推進法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に公布・施行され、
平成27年3月31日に効力を失う時限法です。

で、この法律の中核ともいえる部分が
行動計画の策定に関する部分ですが、
白書で記載しているように改正が行われています。

一般事業主行動計画の策定・届出等が義務となる事業主が
常時雇用する労働者が301人以上から101人以上へ拡大しました。


この規模に関しては

【 19-1-D 】

次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が300人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、300人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。
また、一般事業主行動計画には、計画期間、達成しようとする目標、実施
内容と実施時期を定める必要がある。なお、常時雇用する労働者の数が300人
以上の一般事業主が、一般事業主行動計画を策定し厚生労働大臣にその旨を
届け出ない場合には、反則金が課される。

という出題がありました。
出題当時の文章なので「300人」となっていますが・・・

問題部分の前半部分だけを「100人」に置き換えて出題された場合、


次世代法によれば、国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」
という)であって、常時雇用する労働者の数が100人以上のものは、一般
事業主行動計画の策定が義務付けられており、100人未満のものは一般事業主
行動計画の策定が努力義務となっている。

となります。

これ、誤りですからね。

「100人」という数字は押さえていても・・・・・

白書では、「101人」とあるように、
「100人を超える」場合が「義務」です。

こういうところはミスしがちですので、
「100人」ということだけでなく、
「超える」場合は義務、
「以下」なら努力義務
と、「以上」「未満」ではないということ、押さえておきましょう。


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健康保険法1-3-C

2011-03-24 05:54:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法1-3-C」です。


【 問 題 】

被保険者の兄で、被保険者と別居しているが、主として被保険者
によって生計を維持している者は被扶養者となる。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者の兄は、生計維持要件に加えて生計同一要件を満たさない
と被扶養者となりません。
設問では、「被保険者と別居」としているので、被扶養者となり
ません。
 

 誤り。  


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