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平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」

2011-03-10 05:59:11 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」です。



☆☆======================================================☆☆




全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。




☆☆======================================================☆☆



「特定被保険者」に関する出題です。



次の問題をみてください。



☆☆======================================================☆☆




【 13-3-B 】


健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。




【 16-7-D 】


健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。





☆☆======================================================☆☆



「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。



とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。




被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。



ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。



で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。



保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。



【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。



【 13-3-B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。



そこで、【 16-7-D 】ですが、
これは、論点が違っています。



かなり嫌らしい箇所を論点にしています。



「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。




こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。



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労働保険徴収法<雇保>62-8-D

2011-03-10 05:58:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>62-8-D」です。


【 問 題 】
 
政府が委託事業主に係る労働保険料の納入について労働保険
事務組合に対して督促を行った場合、その督促は、委託事業主
に対しては効力が及ばない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

委託事業主に対して効力が及びます。
労働保険事務組合に対してした労働保険料の納入の告知その他
の通知及び還付金の還付は、法律上当然に、当該事業主に対して
したものとみなされます。


 誤り。
 

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