今回は、平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」です。
☆☆======================================================☆☆
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。
☆☆======================================================☆☆
「特定被保険者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。
【 16-7-D 】
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。
とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。
被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。
【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 13-3-B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。
そこで、【 16-7-D 】ですが、
これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。
こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。
☆☆======================================================☆☆
全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。
☆☆======================================================☆☆
「特定被保険者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 13-3-B 】
健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。
【 16-7-D 】
健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。
とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。
被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。
ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。
で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。
保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。
【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。
【 13-3-B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。
そこで、【 16-7-D 】ですが、
これは、論点が違っています。
かなり嫌らしい箇所を論点にしています。
「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。
こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。