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384号

2011-03-11 06:21:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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平成23年度試験、
少しずつ動き始めましたね。

例年のことですが、
3月 受験案内の請求方法の発表
4月 試験の実施について公示
5月 受験申込みの締切
と続きますね。

ということで、すでにご存じの方も多いかもしれませんが、

3月1日に
全国社会保険労務士会連合会 試験センターが
第43回(平成23年度)社会保険労務士試験 受験案内の請求方法について
を発表しました。

請求方法などの詳細は↓

http://www.sharosi-siken.or.jp/43jyuken-annai-seikyuPDF.pdf


受験申込書を入手し、受験手続をしないことには、
受験できませんからね。

忘れずに、受験申込書を入手するようにしてください。



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└■ 2 労働力調査(平成22年平均結果の概要)
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今回は、平成22年平均(速報)結果のうち「完全失業者」です。


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完全失業者は,平成22年平均で334万人となり、前年に比べ2万人減少し、
3年ぶりの減少となった。

男女別にみると、男性は207万人と4万人増加し、3年連続の増加となった。
女性は127万人と6万人減少し、3年ぶりの減少となった。



☆☆====================================================☆☆


失業関係については、「完全失業率」は、かなり出題実績があるのですが、
「完全失業者」については、ほとんど出題実績がありません。

とはいえ、

【 16-選択 】

政府は、雇用失業の現状を把握する重要な調査として、総務省統計局において、
標本調査により、全国の世帯とその構成員を対象に、毎月、( A )調査を
実施している。この調査に基づき労働力人口比率、( B )、( C )など
が発表されている。   
労働力人口比率は、( D )以上の人口に占める労働力人口の割合と定義され
百分比で表示されており、( B )は、労働力人口と就業者数との差である。
( C )は、労働力人口に占める( B )の割合と定義され、百分比で表示
されている。


という出題があり、

答えは

 A:労働力       
 B:完全失業者数 
 C:完全失業率        
 D:15歳 

となっており、「完全失業者数」という言葉が空欄になっています。

雇用失業情勢が悪いと、完全失業率に関する出題、けっこうありますから、
完全失業者についても、併せて出題してくるなんてこともあり得ます。


とりあえず、300万人台なんてことは、知っておいてもよいでしょうね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組み」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P278~279)。


☆☆======================================================☆☆


2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案について、政労使
トップによる合意がなされた。これは2007(平成19)年12月に策定された「憲章」
・「行動指針」を施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえ、見直したものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進
等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度の周知など仕事
と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。

企業の取組みの促進については、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の
醸成や、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などによって、社会全体で
働き方の改革を進めてきた。

具体的には、社会的気運の醸成のため、
・我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや成果を
 広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
 設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
・仕事と生活の調和に積極的に取り組む都市を対象とした「仕事と生活の調和推進
 宣言都市」の奨励
等を行ってきたところである。

また、個々の中小企業における取組みの促進のため、
・労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を支援
 する職場意識改善助成金の支給等を行っている。

さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(2009(平成21)年12月
8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇の取得の促進を図るため、「労働時間
等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正する(2010(平成22)
年4月1日から適用)とともに、職場意識改善助成金を拡充した。


☆☆======================================================☆☆


「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。

白書に、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」の改定案について、政労使トップによる合意がなされた。
という記載がありますが、
これらについて、


【21-労一1-A】

平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。

という正しい出題があります。

ワーク・ライフ・バランスについては、
次世代育成支援対策推進法、育児介護休業法などとあわせて出題してくるってことも
あり得ます。

ですので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉だけ押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。

余力があれば、
関連施策などに関する記載も一読しておくとよいでしょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-健保法問3-A「特定被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆



全国健康保険協会は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合で
あっても、当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある
場合には、規約により、当該被保険者(特定被保険者)に介護保険料額の
負担を求めることができる。



☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 13-3-B 】

健康保険組合は、規約により、被保険者が介護保険第2号被保険者に該当
しない場合でも、その被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当する場合
には、その被保険者から介護保険料を徴収することができる。



【 16-7-D 】

健康保険組合は、被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合であっても、
当該被保険者に介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
政令で定める基準に従い、被保険者から介護保険料の負担を求めることが
できる。




☆☆======================================================☆☆


「特定被保険者」に関する出題ですが、
これは、介護保険法が施行された後の規定ですので、
まだ、10年程度ですから、それほど多く出題されているわけではありません。

とはいえ、今後、繰り返し出題されてくる可能性は、
かなりあるでしょう。



被保険者が介護保険第2号被保険者でない場合は、
原則として介護保険料の負担はありません。

ただ、介護保険第2号被保険者である被扶養者がある場合には、
介護保険料額の負担を求めることができる場合があります。

で、この負担を求めることができるのは、
保険者が「健康保険組合」である場合に限られます。

保険者が全国健康保険協会である場合には、このような取扱いをすることは
できません。

【 22-3-A 】では、「全国健康保険協会」とあるので、誤りですね。

【 13-3-B 】は、
「健康保険組合は、規約により・・・・・」
とあり、正しいです。

そこで、【 16-7-D 】ですが、
これは、論点が違っています。

かなり嫌らしい箇所を論点にしています。


「政令で定める基準に従い」とありますが・・・・・・
そうではなく、
「規約で定めるところにより」
負担を求めることができるので、誤りです。


こういう問題は、正誤の判断、かなり厳しいところがありますが、
このような論点を作ることもあるってことは、
知っておいたほうがよいですね。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働保険徴収法<雇保>61-9-D

2011-03-11 06:21:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働保険徴収法<雇保>61-9-D」です。


【 問 題 】

委託事業主が労働保険料その他の徴収金の納付のために必要な
金銭の全額を労働保険事務組合に交付しているときは、政府が
当該納付すべき徴収金について労働保険事務組合に対して滞納
処分を行い、なお徴収すべき残余がある場合であっても、その
残余の額を当該事業主から徴収することはできない。   
 
                     
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【 解 説 】

労働保険事務組合に対して国税滞納処分の例による処分をしても
なお徴収すべき残余がある場合は、その残余の額を当該事業主
から徴収することができます。


 誤り。 
 

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