今回は、平成22年-健保法問4-E「保険給付の制限」です。
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被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
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「保険給付の制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-4-B[改題] 】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。
【 10-7-C[改題] 】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。
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「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。
被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に
関する保険給付は制限されません。
ですので、誤りです。
【 13-4-B[改題] 】では、
「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は
制限されません。
そこで、【 10-7-C[改題] 】ですが、
こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。
この点は正しいですね。
ただ、被保険者に関して
「すべての保険給付が制限される」
としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
死亡に関する保険給付は行われます。
誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、
出題されたときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。
どちらかだけに意識が行き過ぎてしまうと・・・・・
間違えてしまうってありますからね。
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被扶養者が少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき、疾病、負傷
または出産につき、その期間に係る保険給付はすべて行わない。
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「保険給付の制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-4-B[改題] 】
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている
とき、埋葬料(費用の支給を含む)を除き、被保険者及び被扶養者に対して
その期間に係る給付は行われない。
【 10-7-C[改題] 】
被保険者が刑事施設等にいるときは、公費負担があることからすべての保険
給付が制限されるが、その場合においても、被扶養者に係る保険給付が制限
されることはない。
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「少年院等に収容されている場合の保険給付の制限」に関する出題です。
被保険者や被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、
保険給付が制限されます。
で、制限されるのは、収容されている者に限られます。
収容されていない者について制限する必要はありませんからね。
【 22-4-E 】では、「保険給付はすべて行わない」としています。
被扶養者が少年院等の施設に収容されたときは、その収容された被扶養者に
関する保険給付(疾病、負傷又は出産に関するもの)は、行われませんが、
「被保険者」や「他に被扶養者がある場合における、その被扶養者」に
関する保険給付は制限されません。
ですので、誤りです。
【 13-4-B[改題] 】では、
「被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている」
という状況で、被扶養者に関する保険給付も行わないとしています。
誤りですね。
被保険者が刑事施設等に拘禁されていても、被扶養者に関する保険給付は
制限されません。
そこで、【 10-7-C[改題] 】ですが、
こちらは、
「被扶養者に係る保険給付が制限されることはない」
としています。
この点は正しいですね。
ただ、被保険者に関して
「すべての保険給付が制限される」
としています。
制限されるのは、「疾病、負傷又は出産」に関する保険給付です。
死亡に関する保険給付は行われます。
誰が制限の対象となるのか、
どの保険給付が制限の対象となるのか、
どちらも論点にされるので、
出題されたときは、どちらについても、ちゃんと確認しましょう。
どちらかだけに意識が行き過ぎてしまうと・・・・・
間違えてしまうってありますからね。