今回は、平成22年-健保法問6-B「被保険者」です。
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法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
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「被保険者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
【 17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。
【 17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。
☆☆======================================================☆☆
法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。
で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。
それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。
ということで、
【 14-健保9-A 】は正しい。
【 22-健保6-B 】、【 17-健保8-D 】、【 17-厚年1-B 】は、
誤りです。
それと、
【 17-厚年1-B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。
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法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。
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「被保険者」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 14-健保9-A 】
法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。
【 17-健保8-D 】
法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。
【 17-厚年1-B 】
法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。
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法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。
で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。
法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。
この辺は、労働保険と違うところですね。
法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。
それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。
報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。
ということで、
【 14-健保9-A 】は正しい。
【 22-健保6-B 】、【 17-健保8-D 】、【 17-厚年1-B 】は、
誤りです。
それと、
【 17-厚年1-B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。