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平成22年-健保法問6-B「被保険者」

2011-03-31 06:16:01 | 過去問データベース
今回は、平成22年-健保法問6-B「被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆



法人の理事、監事、取締役、代表社員等の法人役員は、事業主であり、
法人に使用される者としての被保険者の資格はない。


☆☆======================================================☆☆


「被保険者」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 14-健保9-A 】

法人の代表者又は業務執行者で法人から労働の対償として報酬を受けて
いる者は、法人に使用される者として被保険者の資格を取得する。



【 17-健保8-D 】

法人の代表者または業務執行者については、法人に使用される者では
ないので、法人から報酬を受けている場合であっても、被保険者として
扱うことはできない。



【 17-厚年1-B 】

法人の理事についてはその法人から労務の対償として報酬を受けている
ときは、被保険者となるが、個人事業所の事業主や法人でない組合の
組合長は被保険者となることはできない。



☆☆======================================================☆☆


法人役員などが被保険者となるかという点を論点にした問題です。

で、
似たような内容の問題が、厚生年金保険法からも出題されたりするんですよね。
法人の代表者等の適用の考え方は同じですから。


法人の代表者等ですが、「報酬」を受けていれば、
法人に使用される者とみなしてしまいます。

この辺は、労働保険と違うところですね。

法人の代表者は「賃金」はなくても「役員報酬」はありますから。

それと、法人でない組合の組合長、これも法人の代表者と同じようなもの
と考えればOKです。


報酬を受けているのであれば、団体に使用される者とみなして被保険者に
なります。

ということで、
【 14-健保9-A 】は正しい。
【 22-健保6-B 】、【 17-健保8-D 】、【 17-厚年1-B 】は、
誤りです。


それと、

【 17-厚年1-B 】に、個人事業所の事業主に関する記載がありますが、
被保険者にはなりません。
個人事業主って、使用する立場ですが、使用される立場になるってことは
ありませんからね。


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健康保険法5-3-C[改題]

2011-03-31 06:15:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-3-C[改題]」です。


【 問 題 】

任意継続被保険者の標準報酬月額は、全国健康保険協会管掌健康
保険においては、その者の被保険者の資格を喪失する際の標準
報酬月額と前年(1月1日から3月31日までの間については、
前々年)の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額
の平均とのいずれか低い方の標準報酬月額をもって決定される。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

任意継続被保険者の標準報酬月額については、次に掲げる額の
うちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とします。
1 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの
 標準報酬月額
2 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)
 の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が
 管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬
 月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額



 正しい。 
 

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