今回の白書対策は、「仕事と生活の調和の実現に向けた取組み」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P278~279)。
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2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案について、政労使
トップによる合意がなされた。これは2007(平成19)年12月に策定された「憲章」
・「行動指針」を施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえ、見直したものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進
等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度の周知など仕事
と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。
企業の取組みの促進については、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の
醸成や、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などによって、社会全体で
働き方の改革を進めてきた。
具体的には、社会的気運の醸成のため、
・我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや成果を
広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
・仕事と生活の調和に積極的に取り組む都市を対象とした「仕事と生活の調和推進
宣言都市」の奨励
等を行ってきたところである。
また、個々の中小企業における取組みの促進のため、
・労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を支援
する職場意識改善助成金の支給等を行っている。
さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(2009(平成21)年12月
8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇の取得の促進を図るため、「労働時間
等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正する(2010(平成22)
年4月1日から適用)とともに、職場意識改善助成金を拡充した。
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「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。
白書に、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」の改定案について、政労使トップによる合意がなされた。
という記載がありますが、
これらについて、
【21-労一1-A】
平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
という正しい出題があります。
ワーク・ライフ・バランスについては、
次世代育成支援対策推進法、育児介護休業法などとあわせて出題してくるってことも
あり得ます。
ですので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉だけ押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。
余力があれば、
関連施策などに関する記載も一読しておくとよいでしょう。
です(平成22年版厚生労働白書P278~279)。
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2010(平成22)年6月29日、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の改定案について、政労使
トップによる合意がなされた。これは2007(平成19)年12月に策定された「憲章」
・「行動指針」を施策の進捗状況や経済情勢の変化を踏まえ、見直したものである。
これを踏まえ、厚生労働省においては、長時間労働の抑制や年次有給休暇の取得促進
等に向けた企業の取組みを促進するとともに、育児・介護休業制度の周知など仕事
と家庭の両立支援等を社会全体として推進している。
企業の取組みの促進については、仕事と生活の調和の実現に向けた社会的気運の
醸成や、長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進などによって、社会全体で
働き方の改革を進めてきた。
具体的には、社会的気運の醸成のため、
・我が国を代表する企業における仕事と生活の調和の実現に向けた取組みや成果を
広く周知する「仕事と生活の調和推進プロジェクト」の展開
・労使や学識経験者等を参集した「仕事と生活の調和推進会議」を都道府県ごとに
設置し、仕事と生活の調和の実現についての理解と関係者相互の合意形成の促進
・仕事と生活の調和に積極的に取り組む都市を対象とした「仕事と生活の調和推進
宣言都市」の奨励
等を行ってきたところである。
また、個々の中小企業における取組みの促進のため、
・労働時間等の見直しに向けた職場意識の改善に積極的に取り組む中小企業を支援
する職場意識改善助成金の支給等を行っている。
さらに、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(2009(平成21)年12月
8日閣議決定)等を踏まえ、年次有給休暇の取得の促進を図るため、「労働時間
等見直しガイドライン」(労働時間等設定改善指針)を改正する(2010(平成22)
年4月1日から適用)とともに、職場意識改善助成金を拡充した。
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「仕事と生活の調和」、
ワーク・ライフ・バランスに関する記載です。
白書に、
「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章」及び「仕事と生活の調和
推進のための行動指針」の改定案について、政労使トップによる合意がなされた。
という記載がありますが、
これらについて、
【21-労一1-A】
平成19年12月、政労使の代表者からなる、政府の「ワーク・ライフ・バランス
推進官民トップ会議」において、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)
憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」が取りまとめられた。
という正しい出題があります。
ワーク・ライフ・バランスについては、
次世代育成支援対策推進法、育児介護休業法などとあわせて出題してくるってことも
あり得ます。
ですので、
「ワーク・ライフ・バランス」という言葉だけ押さえておくだけでなく、
関連法令も、しっかりと確認しておいたほうがよいですね。
余力があれば、
関連施策などに関する記載も一読しておくとよいでしょう。