地域産業保健センター事業の業務の見直しを行った結果、
平成23年度から保健師の名簿等を事業者に情報提供しないこととした
ことに伴い、
労働安全全衛生法の
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
に関して改正が行われました。
従来、
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
については、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」
のほか、
「地域産業保健センター事業の実施に当たり、備えている労働者の健康
管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師」
が担当することになっていましたが、
この「保健師」の規定が、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」
と改められました。
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20110329/20110329h05524/20110329h055240002f.html
平成23年度から保健師の名簿等を事業者に情報提供しないこととした
ことに伴い、
労働安全全衛生法の
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
に関して改正が行われました。
従来、
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
については、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」
のほか、
「地域産業保健センター事業の実施に当たり、備えている労働者の健康
管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師」
が担当することになっていましたが、
この「保健師」の規定が、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」
と改められました。
官報

http://kanpou.npb.go.jp/20110329/20110329h05524/20110329h055240002f.html