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産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等

2011-03-30 06:22:38 | 改正情報
地域産業保健センター事業の業務の見直しを行った結果、
平成23年度から保健師の名簿等を事業者に情報提供しないこととした
ことに伴い、

労働安全全衛生法の
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
に関して改正が行われました。


従来、
「産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等」
については、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師」
のほか、

「地域産業保健センター事業の実施に当たり、備えている労働者の健康
管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師」
が担当することになっていましたが、
この「保健師」の規定が、
「労働者の健康管理等を行うのに必要な知識を有する保健師」
と改められました。



官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20110329/20110329h05524/20110329h055240002f.html



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健康保険法6-1-D[改題]

2011-03-30 06:21:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-1-D[改題]」です。


【 問 題 】
 
標準報酬月額の随時改定により改定された標準報酬月額は、当該
改定のあった年の8月31日まで改定が行われないが、当該改定が
7月から12月のいずれかの月に改定されたものである場合は、
当該改定のあった年の翌年8月31日まで標準報酬月額の改定は
行われない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

随時改定により改定された標準報酬月額であっても、さらに随時
改定や育児休業等を終了した際の改定の要件を満たせば、改定
されます。
「改定のあった年の8月31日まで」「翌年8月31日まで」
いずれについても改定が行われることがあります。


 誤り。
 

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