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テレワークの普及促進

2011-03-29 06:23:39 | 白書対策
今回の白書対策は、「テレワークの普及促進」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P282~283)。


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適正な労働条件下でのテレワークの普及促進のため、「在宅勤務ガイド
ライン(情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のための
ガイドライン)」について、2008(平成20)年に事業場外みなし労働
時間制の適用要件等の明確化などの改正を行い、事業主への周知・啓発
を行った。
また、全国5都市(札幌、東京、名古屋、大阪、福岡)に相談センター
を設置するとともに、事業主・労働者等を対象としたセミナーを全国7都市
(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡)で実施している。


在宅ワークについては、情報通信技術の普及等により、データ入力やテープ
起こしといった他の者が代わって行うことが容易な業務の付加価値が低減
する一方で、個人情報保護の要請が高まる等、在宅ワークを取り巻く環境は
大きく変わってきている。

このため、2010(平成22)年に、在宅ワークの発注者が在宅ワーカーと契約
を締結する際に守るべき最低限のルールとして周知に努めてきた「在宅ワーク
の適正な実施のためのガイドライン」を改正し、適用対象の拡大、発注者が
文書明示すべき契約条件の追加等を行い、周知・啓発を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「テレワークの普及促進」に関する記載です。

まず、白書では

テレワークとは、
ITを利用して、場所と時間を自由に使った柔軟な働き方を週8時間以上する
こと。

在宅ワークとは、
情報通信機器を活用して請負契約に基づきサービスの提供等を行う在宅形態で
の就労(法人形態により行っている場合や他人を使用している場合などを除く)。

というようにテレワークと在宅ワークを定義づけています。


テレワークに関しては、

【 15-1-C 】

厚生労働省「平成13年版労働経済白書」によれば、テレワークとは、
情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなく
いつでもどこでも仕事ができる働き方をいい、テレワークには、雇用
形態で行われる在宅勤務、サテライトオフィス勤務、モバイルワーク
と、非雇用形態で行われるSOHO(Small Office、 Home Office)と
がある。
このうち、雇用形態で行われる在宅勤務については、平成12年6月に
「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が策定されている。


という出題があります。

この問題は、「雇用形態で行われる在宅勤務」という箇所が誤りでした。

「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」については、
請負契約を対象としたものだったからです。

で、白書で、ガイドラインの改正について、記載していますが・・・・・・

出題があるかどうかといえば・・・・
可能性は、それほど高くはないと思いますが、

「テレワーク」や「在宅ワーク」というのは、どういうものなのか、
この程度は知っておいたほうがよいですね。



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健康保険法5-2-A[改題]

2011-03-29 06:22:55 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-2-A[改題]」です。


【 問 題 】

標準報酬月額の随時改定において、昇給のあった月以後の継続
した3月間に報酬支払の基礎日数が17日未満の月がある場合は、
当該17日未満の月を除いて標準報酬月額を算定する。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

継続した3月間の各月とも報酬支払基礎日数が17日以上
でなければ、随時改定は行われません。
「17日未満の月を除いて」算定するのではありません。


 誤り。 
 

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