日本年金機構が
社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ
を発表しています。
これによると、
次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに
子ども手当に係る拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。
① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が
納付するもの
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
となっています。
詳細は
https://www.shakaihokenroumushi.jp/social/user/trendbox/pdf/49_0314_02.pdf
社会保険料の納期限の延長についてのお知らせ
を発表しています。
これによると、
次の①及び②に該当する社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに
子ども手当に係る拠出金)については、その納期限が延長されることとなりました。
① 平成23年3月11日以降に納期限が到来するもの
② 次の地域に所在地を有する事業所、事務所、船舶所有者及び被保険者等が
納付するもの
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
となっています。
詳細は
https://www.shakaihokenroumushi.jp/social/user/trendbox/pdf/49_0314_02.pdf