今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P280)。
☆☆======================================================☆☆
男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備すること
を目的に、2009(平成21)年6月24日に育児・介護休業法の一部を改正
する法律が成立した。主な改正内容は、
1 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを
事業主の義務とするとともに、労働者からの請求があったときの所定外労働
の免除を制度化すること、
2 父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長する
こと、
3 介護のための短期の休暇制度を創設すること、
4 実効性を確保する観点から、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び調停を創設すること、
である。
また、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対しては、助成金により
支援をしている。
☆☆======================================================☆☆
「育児介護休業法の改正」に関する記載です。
育児介護休業法は、大きな改正が行われました。
白書では、その内容について、別に記載している箇所もあります。
この点は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/22264c957cf1f21d41b44671aaedbe89
で、掲載しましたが、
平成23年度試験では、必ず出ると思って勉強しておいたほうが
よいでしょうね。
選択式での出題も十分考えられますから・・・・・
もし出題されたときに、
正解できない
なんてことになると、他の受験生と大きく差が付いてしまう
ってことになりかねません。
ですので、このような大きな改正点は、
しっかりとした学習が必要です。
(平成22年版厚生労働白書P280)。
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男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備すること
を目的に、2009(平成21)年6月24日に育児・介護休業法の一部を改正
する法律が成立した。主な改正内容は、
1 3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度を設けることを
事業主の義務とするとともに、労働者からの請求があったときの所定外労働
の免除を制度化すること、
2 父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間を延長する
こと、
3 介護のための短期の休暇制度を創設すること、
4 実効性を確保する観点から、都道府県労働局長による紛争解決の援助
及び調停を創設すること、
である。
また、仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主に対しては、助成金により
支援をしている。
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「育児介護休業法の改正」に関する記載です。
育児介護休業法は、大きな改正が行われました。
白書では、その内容について、別に記載している箇所もあります。
この点は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/e/22264c957cf1f21d41b44671aaedbe89
で、掲載しましたが、
平成23年度試験では、必ず出ると思って勉強しておいたほうが
よいでしょうね。
選択式での出題も十分考えられますから・・・・・
もし出題されたときに、
正解できない
なんてことになると、他の受験生と大きく差が付いてしまう
ってことになりかねません。
ですので、このような大きな改正点は、
しっかりとした学習が必要です。