今日の過去問は「健康保険法5-3-A」です。
【 問 題 】
通勤手当に替えて6ヵ月通勤定期券が支給される場合において、
当該通勤定期券の額は、3月を超える期間を対象として支給され
るものであることから報酬の対象とはならない。
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【 解 説 】
6カ月ごとに支給される通勤費などは、単に支払の便宜上まとめて
支払をしているだけなので、「3月を超える期間ごとに受けるもの」
とはみなされず、報酬に含まれます。
誤り。
【 問 題 】
通勤手当に替えて6ヵ月通勤定期券が支給される場合において、
当該通勤定期券の額は、3月を超える期間を対象として支給され
るものであることから報酬の対象とはならない。
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【 解 説 】
6カ月ごとに支給される通勤費などは、単に支払の便宜上まとめて
支払をしているだけなので、「3月を超える期間ごとに受けるもの」
とはみなされず、報酬に含まれます。
