厚生労働省が
東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
発表しています。
これによると
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されて
いる場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
東北地方太平洋沖地震に伴う雇用保険失業給付の特例措置について
発表しています。
これによると
①事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
②災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、
一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されて
いる場合であっても、失業給付を受給できます(離職)。
となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf